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野生鳥獣の捕獲

最終更新日:2026年3月4日

ページID:13176

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣・鳥類の卵の捕獲や殺傷、採取や損傷は原則禁止されています。
しかし、鳥獣による生活環境・農林水産業、または生態系にかかる被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究などの目的の場合で、法による許可を受けた場合に限り、例外的に捕獲などを行うことができます。
捕獲には市長の許可が必要となりますので、下記手順に従って許可申請を行ってください。

神戸市長が許可できる鳥獣類

鳥類

  • カルガモ
  • ミヤマガラス
  • キジバト
  • ハシボソガラス
  • ヒヨドリ
  • ハシブトガラス
  • ニュウナイスズメ
  • ドバト
  • スズメ
  • カワウ
  • ムクドリ

獣類

  • ノウサギ
  • サル
  • イノシシ
  • アライグマ
  • ヌートリア
  • ハクビシン
  • ノイヌ
  • タイワンリス
  • ノネコ
  • シカ

捕獲許可手続き

狩猟免許を所持する農業者の方がイノシシ・ニホンジカの捕獲許可の手続きをされる場合は、農業者向けイノシシ・シカ捕獲許可手続きについてのページをご確認ください。

お知らせ

申請

  • 提出書類を、捕獲場所に応じた下記の申請先に郵送、またはEメールでご提出ください。
  • 申請書類が適正である場合、申請受理後、約1週間程度で捕獲許可証が発行されます。

※お急ぎの用件がある方は、ご来庁の前に、まずお電話にて下記の申請先までお問い合わせください。
※捕獲許可証の郵送を希望される場合、送料は申請者負担となりますので、返信用のレターパックなども併せてご提出ください。

提出書類

  1. 有害鳥獣捕獲許可申請書(WORD:54KB)
  2. 鳥獣の捕獲等許可申請者名簿(WORD:54KB)
  3. 鳥獣捕獲依頼書(被害者が第三者に捕獲等を依頼する場合に必要)(WORD:39KB)
  4. 捕獲など、また又は採取などをしようとする場所を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上の地形図
  5. 事業区域(捕獲の場所を含む区域)の所有権、または使用権を示す書類(被害防止目的で自らの事業地内で捕獲を行う場合)
  6. 被害状況が分かる写真
  7. 使用する捕獲用具の構造、設置方法などを示す図面(素手の場合は不要
  8. 狩猟免許の写し(捕獲箱などの狩猟用具を使用する場合)

注意事項

  • 捕獲許可申請にかかる手数料は不要です。
  • 捕獲の実施に際しては、捕獲許可証を携帯し、注意事項を遵守して実施してください。
  • 申請書類は和暦で記入してください。

捕獲活動完了後

  • 捕獲許可証の有効期間の満了後30日以内に、申請先まで提出書類をご郵送ください。

提出書類

  1. 捕獲許可証
  2. 有害鳥獣捕獲活動報告書(WORD:33KB)
  3. 捕獲活動出動者名簿・集計表(EXCEL:32KB)
※申請時に提出書類3~6を添付していない場合は、捕獲活動終了後に上記書類と一緒に提出してください。

申請先

捕獲場所により、申請先が異なりますので、ご注意ください。

捕獲場所が北区の場合

神戸市経済観光局北農業振興センター
〒651-1302
神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル6階
電話番号:078-982-7111
E-MAIL:cho_ju_kita_1442@city.kobe.lg.jp

捕獲場所が西区の場合

神戸市経済観光局西農業振興センター
〒651-2124
神戸市西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター2階
電話番号:078-975-5800
E-MAIL:choju3-nishi@city.kobe.lg.jp

捕獲場所が北区・西区以外の場合(北区・西区を含む複数の区をまたいで捕獲活動を行う場合を含む)

神戸市経済観光局農政計画課
〒651-0087
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号 三宮ビル東館3階
電話番号:078-984-0370
E-MAIL:choju@city.kobe.lg.jp

野生鳥獣の違法な捕獲や飼養は罰せられます!

野生鳥獣を許可なく捕獲した場合は、鳥獣保護管理法により罰せられます(1年以下の懲役、または100万円以下の罰金)。

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お問い合わせ先

経済観光局農政計画課 

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