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最終更新日:2026年3月4日
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により、野生鳥獣・鳥類の卵の捕獲や殺傷、採取や損傷は原則禁止されています。
しかし、鳥獣による生活環境・農林水産業、または生態系にかかる被害の防止の目的の場合(有害鳥獣捕獲)や、学術研究などの目的の場合で、法による許可を受けた場合に限り、例外的に捕獲などを行うことができます。
捕獲には市長の許可が必要となりますので、下記手順に従って許可申請を行ってください。
狩猟免許を所持する農業者の方がイノシシ・ニホンジカの捕獲許可の手続きをされる場合は、農業者向けイノシシ・シカ捕獲許可手続きについてのページをご確認ください。
お知らせ
※お急ぎの用件がある方は、ご来庁の前に、まずお電話にて下記の申請先までお問い合わせください。
※捕獲許可証の郵送を希望される場合、送料は申請者負担となりますので、返信用のレターパックなども併せてご提出ください。
捕獲場所により、申請先が異なりますので、ご注意ください。
神戸市経済観光局北農業振興センター
〒651-1302
神戸市北区藤原台中町1-2-1 北神中央ビル6階
電話番号:078-982-7111
E-MAIL:cho_ju_kita_1442@city.kobe.lg.jp
神戸市経済観光局西農業振興センター
〒651-2124
神戸市西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター2階
電話番号:078-975-5800
E-MAIL:choju3-nishi@city.kobe.lg.jp
神戸市経済観光局農政計画課
〒651-0087
神戸市中央区御幸通6丁目1番12号 三宮ビル東館3階
電話番号:078-984-0370
E-MAIL:choju@city.kobe.lg.jp
野生鳥獣を許可なく捕獲した場合は、鳥獣保護管理法により罰せられます(1年以下の懲役、または100万円以下の罰金)。