ホーム > 市政情報 > 計画 > 経済観光局の計画・事業等 > 有害鳥獣被害対策 > アライグマ被害対策
最終更新日:2026年5月28日
ページID:11978
ここから本文です。
近年、アライグマによる住環境への被害が深刻化しています。農村地域だけでなく市街地周辺においても被害の拡大が課題となっており、地域ぐるみでの対策強化が求められています。
また、屋根裏等への侵入被害も確認されており、特にアライグマは家屋侵入を放置すると、糞尿被害や近隣敷地への侵入、感染症媒介など、周囲の生活環境にも悪影響を及ぼします。
このため、神戸市では新たに、①市民団体等によるアライグマの捕獲強化、②侵入リスクが高い建築物を対象とした獣害対策支援の2つの取り組みを開始し、「捕獲」と「防護」の両輪でアライグマ対策をさらに強化します。
詳細は以下のページをご覧ください。
アライグマには絶対に近寄らず、えさやりはしないでください。
えさやりをするとアライグマの人慣れが進み、被害が拡大します。また、感染症を媒介するおそれもあります。
アライグマの糞尿を処理する際にはマスクやゴム手袋をし、作業後は手を洗いましょう。

夜行性で基本的に臆病なため、アライグマから攻撃してくることはほとんどありません。
ただ、むやみに近づいて刺激した場合や子連れの場合は攻撃してくることがあります。
アライグマの侵入を防ぎましょう。床下や土台の換気口、屋根の換気口、壁面の穴や戸袋の底面などの定期的な点検と修理が必要となります。侵入口は1ヵ所とは限りません。侵入口が見つかったら、再侵入を防ぐために侵入口をしっかりとふさぐようにしてください。
絶対にえさを与えないでください。えさを与える行為は、アライグマが人馴れし、人の与えるえさに依存して自立できなくなるなどの影響をおよぼします。近くに巣を作ることも多く、その場所が住宅地街であると、被害を引き起こす原因の一つとなります。
チラシを公開していますので、ご活用ください。
神戸市鳥獣相談ダイヤルまでご相談ください。
神戸市鳥獣相談ダイヤル:078-333-4408
日本では、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、特定外来生物に指定されているアライグマを野外へ放つことや、飼育・販売・輸入が原則禁止されています。
また、地方公共団体が「防除実施計画」を策定して、アライグマを捕獲・処分することができるため、神戸市では、兵庫県アライグマ防除指針を参考にして、「神戸市アライグマ防除実施計画」を策定し、捕獲を進めています。