ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者福祉トップ(利用者向け) > 啓発活動 > 障害を理由とする差別の解消
最終更新日:2023年9月12日
ここから本文です。
障害を理由とする差別を解消していくことで、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)が制定されました(2016年4月施行)。
この法律は、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)に対して、「障害を理由とする差別」の禁止を求めています。
「障害を理由とする差別」には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。
行政機関では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」がともに禁止されます。
民間事業者では、「不当な差別的取扱い」は禁止、「合理的配慮の不提供」は努力義務ですが、法改正により2024年4月1日より義務となります。
なお、事業者ではない一般私人の行為や個人の思想・言論はこの法律の対象外となっています。
「不当な差別的取扱い」とは、障害があることのみを理由に、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることです。
例えば、次のような場面が考えられます。
実際の場面において「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)
「合理的配慮の不提供」とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じないにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。
例えば、次のような場面が考えられます。
実際の場面において「合理的配慮の不提供」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(実施に伴う負担が過重である場合などは、合理的配慮の提供義務は生じません。)
不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、障害を理由とする差別に関する相談を受け付けています。
電話:078-322-0310(平日8時45分~12時00分、13時00分~17時30分)
FAX:078-322-6044
メール:syogai_sabetsu@office.city.kobe.lg.jp
窓口相談:事前予約制(平日8時45分~12時00分、13時00分~17時30分)
相談窓口では、相談を聞くだけではなく、必要に応じて、相手方や現場の状況確認を行い、提供可能な代替案がないかなど、建設的な対話が行われるよう促すとともに、相談内容によっては、適切な機関をつなぐなど、「橋渡し」としての役割を果たしています。
なお、雇用の分野における差別禁止等については「障害者雇用促進法」で定められており、お問い合わせは、兵庫労働局及び兵庫県内居住地管轄のハローワークが相談窓口となります。
相談窓口で受けた相談事例についてはこちら
障害者差別解消法は、地域における差別に関する相談や紛争の防止・解決等を推進するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとしています。(法第17条)
各機関の窓口での相談事例や、対応状況の共有、情報交換を行うとともに、障害や障害のある方への理解を進めるための啓発活動など法にかかる事項について協議を行っています。
障害者差別解消法は、地方公共団体等の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとしています。(法第10条)
これを受け、神戸市では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する神戸市職員対応要領(神戸市職員対応要領)を策定しました。
「障害者差別解消法」や「合理的配慮の提供」について、さらに詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。
神戸市における障害の理解促進に向けた取り組みや、障害の特性、障害のある方が日ごろ困っていること、配慮してほしいことなどを解説したハンドブックについて掲載しています。