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障害者への有料道路の通行料金の割引
最終更新日:2025年3月26日
ページID:60758
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概要
有料道路事業者は、障害のある方に対して通行料金を割引しています。
割引を受けるには、事前に申請が必要です。
割引率
50%(10円未満の端数は切り上げ)
対象者
障害者本人が運転する場合
身体障害者手帳を持っている人
障害者本人以外が運転し、障害者本人が乗車する場合
第1種の身体障害者手帳または療育手帳を持っている人
割引の申請
オンライン申請
自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方は、マイナポータルを利用してオンラインで申請することができます。
オンライン申請受付サイト
区役所の窓口で申請
ETC利用を希望する場合は、区役所の窓口でお渡しする申請書を有料道路事業者に郵送してください。
必要なもの
- 障害者手帳
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合)※マイナ免許証の場合は、ご自身でマイナポータル等での提示が必要です。
- 自動車の自動車検査証等(自動車を登録するとき)
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
- ETCカード(ETC利用申請をするとき)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等、ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC利用申請をするとき)
利用方法
有料道路を利用するときは、必ず障害者手帳をお持ちください。
詳しくは、有料道路事業者へご確認ください。
更新・変更の手続き
自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方は、マイナポータルを利用してオンラインで申請することができます。それ以外の方は、区役所の窓口で手続きしてください。
更新
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受ける場合は、更新申請が必要です。
手続きは、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。
必要なもの
- 障害者手帳
- 自動車の自動車検査証等(自動車を登録するとき)
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
変更
申請の内容に変更があった場合は、変更申請が必要です。
必要なもの
- 障害者手帳
- 自動車の自動車検査証等(自動車を登録するとき)
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
- ETCカード(ETCのカード名義・番号が変更になった場合)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書等、ETC車載器の管理番号が確認できるもの(車載器が変更になった場合)
有料道路事業者
お問い合わせ先
制度に関すること
阪神高速道路(株)阪神高速お客さまセンター
電話:06-6576-1484
オンライン申請に関すること
有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233(受付時間:平日9時から17時)
関連リンク