障害者への有料道路の通行料金の割引

最終更新日:2023年9月1日

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概要

有料道路事業者は、障害のある方に対して通行料金を割引しています。
割引を受けるには、事前に申請が必要です。

割引率

50%(10円未満の端数は切り上げ)

対象者

障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳を持っている人

障害者本人以外が運転し、障害者本人が乗車する場合

第1種の身体障害者手帳または療育手帳を持っている人

割引の申請

オンラインで申請する

自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方は、マイナポータルを利用してオンラインで申請することができます。
オンライン申請受付サイト

区役所の窓口で申請する

ETC利用を希望する場合は、区役所の窓口でお渡しする申請書を有料道路事業者に郵送してください。

必要なもの

・障害者手帳
・運転免許証(障害者本人が運転する場合)
・自動車の自動車検査証等(自動車を登録するとき)
・割賦契約書又はリース契約書(割賦契約又は長期リースにより自動車を利用されている場合)
・ETCカード(ETC利用申請をするとき)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書等、ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC利用申請をするとき)

有料道路で割引を受ける

ETC利用申請を行わない場合、通行するときに障害者手帳を確認します。
詳しくは、有料道路事業者へご確認ください。

更新・変更の手続き

更新

区役所の窓口で手続きをしてください。
手続きは、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。

変更

申請の内容に変更があった場合は、区役所の窓口で手続きをしてください。
・(自動車を登録している場合)自動車登録番号や自動車検査証等の所有者・使用者
・(ETC利用申請をしている場合)ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、申請者の氏名・住所

有料道路事業者

制度の詳細は、有料道路事業者のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課