最終更新日:2024年9月19日
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ニュータウンの活性化に向けて、賑わいの創出や歩いて暮らしやすいまちづくりを進めるため、住宅地において店舗等を新たに出店される方に、その店舗等の新築またはリフォームに係る費用の一部を支援する補助制度です。
※住宅の一部を店舗等に活用する場合も対象です。
※「店舗等」とは(PDF:291KB)
計画的開発団地のうち、下記の用途地域が指定される区域内であること。
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
【区域図】
東灘区(PDF:582KB)
灘区(PDF:582KB)
須磨区(PDF:1,828KB)
垂水区(PDF:1,746KB)
西区(PDF:2,565KB)
北区(PDF:4,552KB)
※対象かどうかを確認したい場合は、都市局都市づくり課(078-595-6615)へご連絡ください。
既に同一用途の店舗等として営業していないこと。
不特定多数の消費者を対象として営業活動を行い、営業時間が極めて限定的でないこと。
店舗等の全部又は一部を活用し、地域のみなさんの交流の場等(社会貢献活動(PDF:61KB))として2年以上活用すること。
2024年6月以降に事業に着手(事業に係る契約の締結)するものであり、すでに事業が完了していないこと。
※家具、家電、その他容易に移動できる物品の購入および設置に係る経費は除きます。
補助対象経費の合計の1/2(上限100万円)
※千円未満は切り捨てます。
※法人の場合は消費税を除きます。
申請を検討されている方は、事前に都市局都市づくり課へご相談ください。
電話番号:078-595-6615
補助金交付要綱に基づき補助金を交付します。
空き店舗のリフォーム |
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