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最終更新日:2022年10月4日
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お知らせ
空き家を地域利用するための改修費用を補助します。
一戸すべてを地域利用する場合だけでなく、居住やお店をしながら一部(一室だけ・週一日だけなど)を地域利用する場合でも使えます。
空き家を改修し、空き家・空き地地域利用バンク(外部リンク)に登録している利活用希望団体(=バンク登録団体)が地域活動を行うために活用すること。
この補助制度でいう「地域活動」とは、地域コミュニティの維持・再生のための、営利を目的としない公益的な活動のことです。
神戸市の市街化区域内にある、以前は住居として使われていた空き家(一戸建ての住宅または長屋の一住戸)
以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居として使われていた空き家は対象です。
なお、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にある空き家は対象にできません。
改修工事等の契約や支払いをする方が申請してください。
交付申請より前に着手しているものは含められません。必ず交付決定を受けてから補助事業に着手(契約を含みます)してください。
空き家の活用方法に応じて、補助率や要件が異なります。
専用型 | 併用型 常時利用 |
併用型 時間利用 |
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地域活動の範囲 | 空き家の全体 | 空き家の一部*1 | 制限なし*1 |
地域活動の時間 | 常時 | 月8時間以上*2 | |
地域活動の期間 | 制限なし | 2年以上 | |
補助率 | 補助対象経費の1分の1 | 補助対象経費の2分の1 | |
上限額 | 100万円 |
*1 地域活動に活用しない範囲は、住居や店舗等として利用できます。
*2 地域活動に活用しない時間は、住居や店舗等として利用できます。ただし、地域活動に活用させる時間は無償で貸し出してください。
どの活用方法の場合でも、地域活動を行うバンク登録団体が決まってから申請してください。ご自身の空き家を地域利用してくれるバンク登録団体をお探しなら、空き家・空き地地域利用バンク(外部リンク)で見つかるかもしれません。
まずは、神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」に相談しましょう。
今年度の受付は終了しました。
補助金交付要綱に基づき補助金を交付します。
交付申請するとき
補助事業の内容を変更したり中止するとき
実績報告するとき
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