最終更新日:2022年7月15日
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土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、平成13年4月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限などの対策を推進しようとするものです。
兵庫県は法令に基づき、順次、基礎調査を実施したうえで、『土砂災害警戒区域(イエローゾーン)』及び『土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)』の指定を行なっています。
指定区域の最新情報については建設局防災課(神戸商工貿易センタービル19階)、兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所(長田区浪松町)の窓口システムで確認することができます。
また、インターネットでは下記のリンク先のページで確認することができます。
砂防三法・土砂災害警戒区域マップ(神戸市情報マップ)(外部リンク)
神戸市では、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある既存不適格住宅に対して移転、改修を支援する補助制度を設けています。
移転支援制度パンフレット(神戸市住宅土砂災害対策移転支援事業補助金)(PDF:203KB)
改修支援制度パンフレット(神戸市住宅等土砂災害対策改修支援事業補助金)
要綱・様式は下記のリンク先のページをご覧ください。
神戸市では、土砂災害の恐れがある区域を、
に分類して指定されています。
(※地すべりの警戒区域については、平成27年3月31日に新たに指定されました)
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害の恐れがある区域で、次の各図に示すような範囲になります。また、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生じる恐れがある区域は、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」になります。
細い川から、大量の土砂が水とともに流れだし、建物や道路を押し流す恐れがある区域を指定しています。
雨や地震などの影響によって、斜面が急激にくずれ落ちる恐れがある区域を指定しています。
地下水位の変化や地震等の影響により、斜面の一部が移動する恐れのある区域を指定しています。
指定日 | 区域 |
平成29年3月31日 | 北区(※1) |
平成29年7月18日 | 北区(※2) |
平成29年12月26日 | 北区(※3) |
平成30年2月27日 | 北区(※4) |
平成30年5月29日 | 北区(※5) |
平成31年3月29日 | 東灘区 |
令和元年9月27日 | 灘区 |
令和2年2月28日 | 中央区 |
令和2年2月28日 | 兵庫区 |
令和2年10月30日 | 長田区 |
令和2年11月27日 | 須磨区 |
令和3年3月30日 | 垂水区 |
令和3年3月30日 | 西区 |
(※1)上谷上~大池~上唐櫃周辺地区
(※2)下唐櫃、有野、有野台、藤原台、柳谷、附物、吉尾周辺地区
(※3)淡河町、山田町(衝原、坂本、西下、東下、中、福地、原野、下谷上、柏尾台、青葉台)、有馬町周辺地区
(※4)大沢町、八多町、有野町、山田町(下谷上、藍那、小河、小部)周辺地区
(※5)長尾町、道場町、緑町、大原、鈴蘭台東町・西町・南町・北町、泉台、筑紫ヶ丘、惣山町、若葉台、北五葉、南五葉、ひよどり台周辺地区
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