最終更新日:2026年4月1日
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児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
このページでは、支給要件や所得制限、申請方法などを説明しています。
申請をご検討の方や受給中の方は、内容をご確認ください。

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次のいずれかに該当する児童を監護している方に支給されます。
対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。
(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳未満)
支給対象となる方は、次のいずれかです。
※養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が申請者となります。
・監護:監督し、保護すること
・養育:児童と同居し、監護し、生計を維持していること
次のいずれかに該当する児童が、支給対象です。
次のいずれかに該当する場合は、手当を受給できません。
(配偶者には戸籍上の婚姻関係がなくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)
※ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にある場合を除く
※ただし、父が政令で定める重度障害の状態にある場合を除く
※ただし、母が政令で定める重度障害の状態にある場合を除く
この手当は、申請者および生計を共にする扶養義務者等の所得により、支給額が決まります。
扶養義務者等には、次の方が含まれます。
扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は、手当は支給停止となります。
例)申請が2026年4~9月の場合は、2025年度所得(2024年1~12月の所得・養育費)、 2026年10月~2027年3月の場合は、2026年度所得(2025年1~12月の所得・養育費)で 支給額を計算します。
児童扶養手当上の所得額は、次の式で算出します。
所得額=(前年の総所得金額+養育費の8割)
ー10万円(給与所得および公的年金等所得の合計が10万円未満の場合は、その額)
※自営業の所得には適用されません
ー8万円(一律控除)
ー下記の控除額
児童扶養手当上の所得額を計算する際は、次の控除があります。
※損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。
| 扶養親族等数 | 申請者 |
扶養義務者等
(金額:未満)
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全部支給
(金額:未満)
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一部支給 (金額:未満) |
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| 所得ベース |
【参考】 |
所得ベース | 【参考】 収入ベース |
所得ベース | 【参考】 収入ベース |
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0人 |
69万円 | 142万円 | 208万円 | 334.3万円 | 236万円 | 372.5万円 |
| 1人 | 107万円 | 190万円 | 246万円 | 385万円 | 274万円 | 420万円 |
| 2人 | 145万円 | 244.3万円 | 284万円 | 432.5万円 | 312万円 | 467.5万円 |
| 3人 | 183万円 | 298.6万円 | 322万円 | 480万円 | 350万円 | 515万円 |
| 4人 | 221万円 | 352.9万円 | 360万円 | 527.5万円 | 388万円 | 562.5万円 |
| 5人 | 259万円 | 401.3万円 | 398万円 | 575万円 | 426万円 | 610万円 |
・所得額および扶養親族等の数は、原則として住民税課税台帳上の数値によります。
そのため、児童を監護している場合でも、確定申告をしていない場合は扶養親族数に含まれません。
・扶養親族等でない児童を前年の12月31日時点で生計維持していた場合は、申立により、扶養親族等数に含められることがあります。
※収入ベースの金額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示したものです。その他の所得では金額が異なる場合があります。
※老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は、1人分を除きます。
児童扶養手当は、法令に基づき、物価の変動に応じて手当額が改定されます。(物価スライド制)
| 児童数 | 全部支給額 | 一部支給額・計算式 |
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円~11,340円(所得に応じて10円刻み) 48,040円-(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0264029※2 |
| 2人目以降加算額 (1人につき) |
11,350円 | 11,340円~5,680円(所得に応じて10円刻み) 11,340円-(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0040719※2 |
※1 所得制限限度額・・・所得制限限度額表の「申請者の全部支給の所得制限限度額」
※2 端数処理・・・10円未満四捨五入
一部支給額は、所得に応じて決定されます。
公的年金等の受給状況によっては、手当が支給停止となることがあります。
詳しくは、「児童扶養手当と公的年金等の併給」をご確認ください。
原則として、申請者ご本人が来所して手続きを行ってください。
提出書類は状況により異なります。
まずは、お住まいの区役所または北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当窓口へご相談ください。
※玉津支所・出張所では相談できません。
適正な支給のため、プライバシーに関わる事項をお伺いする場合があります。
個人情報は厳重に取り扱いますので、ご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先
各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当
提出書類
児童扶養手当申請・届出書類一式
必要書類を、お住まいの区役所または北須磨支所の窓口へ提出してください。
提出された書類を審査し、認定後に決定通知を送付します。
※決定通知の送付まで、通常3か月程度かかります(書類に不備がない場合)。
※審査中に内容確認のためご連絡することがあります。書類の不足や訂正が必要な場合は、来所などをお願いすることがあります。
認定された場合は、申請月の翌月分から手当が支給されます。
支給は年6回、奇数月に前月までの2か月分を指定口座へ振り込みます。
振込日は通常11日です。
土曜・日曜・祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日となります。
振込時間は金融機関により異なります。通帳などでご確認ください。
※受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止めることがあります。
3月~4月分:5月11日(月曜)
5月~6月分:7月10日(金曜)
7月~8月分:9月11日(金曜)
9月~10月分:11月11日(水曜)
11月~12月分:1月8日(金曜)
1月~2月分:3月11日(木曜)
必ず受給資格者ご本人が手続きを行ってください。
受付はお住まいの区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口です。
※一部の方はe-KOBEでも届出できます。8月初旬に郵送するご案内をご確認ください。
問い合わせ先
各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当
提出書類
児童扶養手当申請・届出書類一式
※代理人による届出はできません。
期限後も届出できます。
ただし、期限までに届出がない場合は、支給が遅れることや差し止めとなることがあります。
また、3年度分届出がない場合は受給資格を失います。
支給開始から一定期間を経過すると、原則として手当は約半分に減額されます。
※認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年が基準となります。
対象者には毎年6月ごろに「一部支給停止適用除外事由届」を送付します。
8月に現況届とあわせて届出してください。
次のいずれかに該当し、届出を提出した場合は減額は適用されません。
期限後も届出できます。
ただし、届出日の属する月の前月分までは、手当は約半分に減額されます。
次のような場合は、速やかにお住いの区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当へ届け出てください。
届出が遅れると、手当の返還が生じることがあります。
次のようなときは、資格喪失届の提出が必要です。
届出をせずに受給した場合は、返還を求めることがあります。
受給資格者または児童が公的年金等を受給することになった場合、または受給額に変更があった場合は、公的年金給付等受給状況届の提出が必要です。
届出をしないまま受給した場合は、年金の受給開始月などにさかのぼって、過払い分の返還が生じることがあります。
住所に変更があった場合は、住所変更届の提出が必要です。
新しい住所地の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当へ届出してください。
現在の住所地で届出を行った後、転出先の自治体でも手続きが必要です。
新しい住所地の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当へ届出してください。
所得制限限度額を超える扶養義務者と同居または別居することになった場合は、支給停止関係届の提出が必要です。
支給額の増減は、同居または別居となった日の翌月分から反映されます。
また、受給資格者または同居の扶養義務者の所得申告内容に修正があった場合も届出が必要です。
支給額は、修正後の所得に基づき該当年度分に反映されます。
新たに対象児童が増えた場合は、届出が必要です。
支給額は、請求があった月の翌月分から変更となります。
児童数が減った場合は、届出が必要です。
支給額は、児童数が減った月の翌月分から変更となります。
届出をしないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払い分(受け取りすぎた手当)を返還していただくことがあります。
※児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達するときは手続き不要です。
児童が学校の寮に入るなど、受給資格者と別居して監護することになった場合は、監護事実についての申立書の提出が必要です。
学校長等の証明が必要な場合があります。
受給資格者または児童の氏名に変更があった場合は、氏名変更届の提出が必要です。
振込先口座を変更する場合は、支払金融機関変更届の提出が必要です。
氏名変更を伴わない場合に限り、e-KOBEからオンラインで届出ができます。
手続き方法はe-KOBEでの振込口座の変更をご覧ください。
児童扶養手当証書を紛失した場合は、証書亡失届の提出が必要です。
届出後、証書を再発行し、後日郵送します。
児童扶養手当に関する各種手続きでは、申請者または受給資格者ご本人のマイナンバーを確認できる書類、および本人確認書類の提示が必要です。
次のいずれか1点をご提示ください。
本人確認書類は、次のいずれかです。
次のいずれか1点をご提示ください。
次のうち2点をご提示ください。
※いずれの書類も、氏名、生年月日(または住所)の記載があり、提示時点で有効なものに限ります。
児童扶養手当は、生活状況により受給資格や支給額が変わることがあります。
婚姻(事実婚を含む)や同居状況の変更などがあった場合は、速やかに届出をしてください。
届出をしないまま受給した場合は、受給資格のない期間分について一括返還を求めることがあります。
婚姻には、戸籍上の婚姻関係だけでなく、事実上婚姻関係と同様の状態(事実婚)も含まれます。
同居している場合や、頻繁に定期的な訪問があり、かつ生計費の補助を受けている場合などは事実婚に該当することがあります。
該当する可能性がある場合は、速やかにご相談ください。
次のような生活状況の変化があった場合は、届出が必要です。
状況により受給資格や支給額が変更となることがあります。
お住いの区役所・北須磨支所のこども福祉担当へご相談ください。
偽りその他の不正な手段により手当を受給した場合は、児童扶養手当法に基づき、受給額の返還を求めることがあります。
また、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
適正な支給のため、生活状況などプライバシーに関わる事項を確認する場合があります。
個人情報は厳重に管理していますので、ご理解とご協力をお願いします。
児童扶養手当に関するよくある質問を掲載しています。
解決しない場合は、「各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当」へお問い合わせください。
ホームページのお問い合わせフォームもご利用いただけます。
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必要書類は、世帯の状況や離婚の状況などにより異なります。 |
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離婚が成立していない場合でも、事実関係を確認したうえで要件を満たせば、ひとり親として認定される可能性があります。 |
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裁判所から保護命令が出ている場合は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第10条第1項の規定による命令を受けた児童として、児童扶養手当の要件に該当します。 |
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児童扶養手当には所得制限があります。 |
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定例支払日は、奇数月の11日です。 なお、審査中(新規申請中や、更新手続き中など)の場合は、定例支払日に支給されないことがあります。 |
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現況届には提出期限(8月中)があります。 |
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お住まいの区役所・北須磨支所の児童扶養手当の窓口で再発行手続きが可能です。 |
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受給中の方は、児童扶養手当証書のコピーをご使用ください。 |
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主な理由は次の2つです。 |
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手当額は前年の所得および養育費で判定します。 |
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督促状は、発送時点で未提出と確認された方に送付しています。そのため、行き違いで届くことがあります。 |
手続きや内容について不明な点がある場合は、お住いの区の区役所または北須磨支所保健福祉課こども福祉担当へお問い合わせください。
各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当