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児童扶養手当

最終更新日:2026年4月1日

ページID:5432

ここから本文です。

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
このページでは、支給要件や所得制限、申請方法などを説明しています。
申請をご検討の方や受給中の方は、内容をご確認ください。

AIチャットボット

 

 

対象となる児童および申請者

次のいずれかに該当する児童を監護している方に支給されます。
対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童です。
(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳未満)

支給対象となる方は、次のいずれかです。

  • 児童を監護している母
  • 児童を監護し、生計を同じくする父
  • 父母にかわって児童を養育している養育者

※養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が申請者となります。

・監護:監督し、保護すること
・養育:児童と同居し、監護し、生計を維持していること

対象となる児童

次のいずれかに該当する児童が、支給対象です。

  • 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児など父母が明らかでない児童

受給できない場合

次のいずれかに該当する場合は、手当を受給できません。

  • 申請者(母、父または養育者)もしくは児童が、日本国内に住所がない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  • 児童が父の配偶者または母の配偶者に養育されている場合

 (配偶者には戸籍上の婚姻関係がなくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)
 ※ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にある場合を除く

  • 申請者が母または養育者で、児童が父と生計を同じくしている場合

 ※ただし、父が政令で定める重度障害の状態にある場合を除く

  • 申請者が父で、児童が母と生計を同じくしている場合

 ※ただし、母が政令で定める重度障害の状態にある場合を除く

所得制限

この手当は、申請者および生計を共にする扶養義務者等の所得により、支給額が決まります。
扶養義務者等には、次の方が含まれます。

  • 申請者の配偶者
  • 生計を同じくする直系血族
  • 生計を同じくするきょうだい

扶養義務者等の所得が制限限度額以上の場合は、手当は支給停止となります。

所得判定の方法

  • 所得は合算ではなく、申請者と扶養義務者等それぞれの所得で判定します。
  • 世帯分離をしていても、同居している場合は、原則として扶養義務者等に該当し、所得の判定対象となります。
  • 児童扶養手当の年度は11月~翌月10月となります。

 例)申請が2026年4~9月の場合は、2025年度所得(2024年1~12月の所得・養育費)、 2026年10月~2027年3月の場合は、2026年度所得(2025年1~12月の所得・養育費)で 支給額を計算します。

所得額の計算方法

児童扶養手当上の所得額は、次の式で算出します。

所得額=(前年の総所得金額+養育費の8割)
     ー10万円(給与所得および公的年金等所得の合計が10万円未満の場合は、その額)
     ※自営業の所得には適用されません
     ー8万円(一律控除)
     ー下記の控除額

控除額

児童扶養手当上の所得額を計算する際は、次の控除があります。

  • 障害者控除:1人につき27万円
  • 特別障害者控除:1人につき40万円
  • 勤労学生控除:27万円
  • 寡婦控除:27万円(申請者が母の場合は控除の対象となりません)
  • ひとり親控除:35万円(申請者が父または母の場合は控除の対象となりません)
  • 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除(2026年11月分の手当以降適用):実額 

※損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。

所得制限限度額表

扶養親族等数 申請者
扶養義務者等
(金額:未満)
全部支給
(金額:未満)
一部支給
(金額:未満)
所得ベース

【参考】
収入ベース

所得ベース 【参考】
収入ベース
所得ベース 【参考】
収入ベース

0人

69万円 142万円 208万円 334.3万円 236万円 372.5万円
1人 107万円 190万円 246万円 385万円 274万円 420万円
2人 145万円 244.3万円 284万円 432.5万円 312万円 467.5万円
3人 183万円 298.6万円 322万円 480万円 350万円 515万円
4人 221万円 352.9万円 360万円 527.5万円 388万円 562.5万円
5人 259万円 401.3万円 398万円 575万円 426万円 610万円

・所得額および扶養親族等の数は、原則として住民税課税台帳上の数値によります。
 そのため、児童を監護している場合でも、確定申告をしていない場合は扶養親族数に含まれません。
・扶養親族等でない児童を前年の12月31日時点で生計維持していた場合は、申立により、扶養親族等数に含められることがあります。
※収入ベースの金額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示したものです。その他の所得では金額が異なる場合があります。

所得制限限度額への加算

申請者の場合

扶養義務者等の場合

  • 老人扶養親族:1人につき6万円 

 ※老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は、1人分を除きます。

手当額(月額)【2026年4月~】

児童扶養手当は、法令に基づき、物価の変動に応じて手当額が改定されます。(物価スライド制)

児童数 全部支給額 一部支給額・計算式
1人目 48,050円 48,040円~11,340円(所得に応じて10円刻み)
48,040円-(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0264029※2
2人目以降加算額
(1人につき)
11,350円 11,340円~5,680円(所得に応じて10円刻み)
11,340円-(申請者の所得額-所得制限限度額※1)×0.0040719※2

※1 所得制限限度額・・・所得制限限度額表の「申請者の全部支給の所得制限限度額」
※2 端数処理・・・10円未満四捨五入

一部支給額は、所得に応じて決定されます。
公的年金等の受給状況によっては、手当が支給停止となることがあります。
詳しくは、「児童扶養手当と公的年金等の併給」をご確認ください。

申請・支給の方法

原則として、申請者ご本人が来所して手続きを行ってください。

1.相談

提出書類は状況により異なります。
まずは、お住まいの区役所または北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当窓口へご相談ください。
※玉津支所・出張所では相談できません。
適正な支給のため、プライバシーに関わる事項をお伺いする場合があります。
個人情報は厳重に取り扱いますので、ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先 
各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当

提出書類 
児童扶養手当申請・届出書類一式 

2.申請から決定まで

必要書類を、お住まいの区役所または北須磨支所の窓口へ提出してください。
提出された書類を審査し、認定後に決定通知を送付します。

※決定通知の送付まで、通常3か月程度かかります(書類に不備がない場合)。
※審査中に内容確認のためご連絡することがあります。書類の不足や訂正が必要な場合は、来所などをお願いすることがあります。

3.支給

認定された場合は、申請月の翌月分から手当が支給されます。
支給は年6回、奇数月に前月までの2か月分を指定口座へ振り込みます。
振込日は通常11日です。
土曜・日曜・祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日となります。
振込時間は金融機関により異なります。通帳などでご確認ください。

※受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止めることがあります。

 支給日一覧(2026年度)

3月~4月分:5月11日(月曜)
5月~6月分:7月10日(金曜)
7月~8月分:9月11日(金曜)
9月~10月分:11月11日(水曜)
11月~12月分:1月8日(金曜)
1月~2月分:3月11日(木曜)

 毎年必要な手続き

必ず受給資格者ご本人が手続きを行ってください。
受付はお住まいの区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当の窓口です。
※一部の方はe-KOBEでも届出できます。8月初旬に郵送するご案内をご確認ください。

問い合わせ先 
各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当 
提出書類 
児童扶養手当申請・届出書類一式

毎年8月に全員届出が必要(現況届)

  • 現況届は、受給資格を更新するため全員に必ず提出いただく書類です。提出内容をもとに、受給資格を審査します。
  • 8月初旬に書類を送付します。
  • 8月中に届出してください。

※代理人による届出はできません。

届出を忘れた場合

期限後も届出できます。
ただし、期限までに届出がない場合は、支給が遅れることや差し止めとなることがあります。
また、3年度分届出がない場合は受給資格を失います。

毎年8月に対象者のみ届出が必要(一部支給停止適用除外事由届)

支給開始から一定期間を経過すると、原則として手当は約半分に減額されます。

減額の対象となる期間

  • 手当の支給開始月の初日から5年経過後
  • 支給要件に該当した日の属する月の初日から7年経過後

※認定請求または額改定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年が基準となります。

提出について

対象者には毎年6月ごろに「一部支給停止適用除外事由届」を送付します。
8月に現況届とあわせて届出してください。

減額とならない場合(適用除外事由)

次のいずれかに該当し、届出を提出した場合は減額は適用されません。

  • 就労している
  • 求職活動などの自立を図るための活動をしている
  • 身体または精神に障害がある
  • 負傷または疾病などにより就業が困難である
  • 監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態などで介護する必要があるため就労することが困難である

届出を忘れた場合

期限後も届出できます。
ただし、届出日の属する月の前月分までは、手当は約半分に減額されます。

 生活状況に変化があったときの手続き

次のような場合は、速やかにお住いの区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当へ届け出てください。

届出が遅れると、手当の返還が生じることがあります。

婚姻や事実婚などで、受給資格を失ったとき(資格喪失届)

次のようなときは、資格喪失届の提出が必要です。

  • 受給資格者が婚姻したとき(事実婚を含む)※受給資格者が父または母の場合
  • 受給資格者が児童を監護または養育しなくなったとき
  • 受給資格者または児童が死亡したとき
  • 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が父と同居するようになったとき※受給資格者が母又は養育者の場合
  • 児童が母と同居するようになったとき※受給者が父または養育者の場合
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所したとき
  • その他、受給資格に該当しなくなったとき
  • 手当を辞退するとき

届出をせずに受給した場合は、返還を求めることがあります。

受給資格者や児童が公的年金を受給するようになったとき、
受給している年金の金額が変わったとき(公的年金給付等受給状況届)
(例:障害年金、遺族年金、老齢年金ほか)

受給資格者または児童が公的年金等を受給することになった場合、または受給額に変更があった場合は、公的年金給付等受給状況届の提出が必要です。
届出をしないまま受給した場合は、年金の受給開始月などにさかのぼって、過払い分の返還が生じることがあります。

住所を変更したとき(住所変更届)

住所に変更があった場合は、住所変更届の提出が必要です。

  • 市内で転居したとき

 新しい住所地の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当へ届出してください。

  • 市外へ転出するとき

 現在の住所地で届出を行った後、転出先の自治体でも手続きが必要です。

  • 市外から転入したとき

 新しい住所地の区役所・北須磨支所の保健福祉課こども福祉担当へ届出してください。

所得の高い扶養義務者の同居・別居や所得の修正があったとき(支給停止関係届)

所得制限限度額を超える扶養義務者と同居または別居することになった場合は、支給停止関係届の提出が必要です。

支給額の増減は、同居または別居となった日の翌月分から反映されます。

また、受給資格者または同居の扶養義務者の所得申告内容に修正があった場合も届出が必要です。
支給額は、修正後の所得に基づき該当年度分に反映されます。

児童が増えたとき(額改定請求書)

新たに対象児童が増えた場合は、届出が必要です。
支給額は、求があった月の翌月分から変更となります。

児童が減ったとき(額改定届)

児童数が減った場合は、届出が必要です。
支給額は、児童数が減った月の翌月分から変更となります。
届出をしないまま手当を受給していると、児童数が減った月の翌月分からの過払い分(受け取りすぎた手当)を返還していただくことがあります。

※児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳)に到達するときは手続き不要です。

児童が学校の寮に入るなど、別居して監護するようになった(監護事実についての申立書)

児童が学校の寮に入るなど、受給資格者と別居して監護することになった場合は、監護事実についての申立書の提出が必要です。
学校長等の証明が必要な場合があります。

氏名を変更したとき(氏名変更届)

受給資格者または児童の氏名に変更があった場合は、氏名変更届の提出が必要です。

振込先口座を変更するとき(支払金融機関変更届)

振込先口座を変更する場合は、支払金融機関変更届の提出が必要です。

氏名変更を伴わない場合に限り、e-KOBEからオンラインで届出ができます。
手続き方法はe-KOBEでの振込口座の変更をご覧ください。

証書を紛失したとき(証書亡失届)

児童扶養手当証書を紛失した場合は、証書亡失届の提出が必要です。
届出後、証書を再発行し、後日郵送します。

マイナンバー(個人番号)および本人確認

児童扶養手当に関する各種手続きでは、申請者または受給資格者ご本人のマイナンバーを確認できる書類、および本人確認書類の提示が必要です。

マイナンバー確認書類(1点)

次のいずれか1点をご提示ください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • マイナンバーの記載がある住民表

本人確認書類

本人確認書類は、次のいずれかです。

顔写真付きの書類(1点)

次のいずれか1点をご提示ください。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 障害者手帳(写真付き) など

顔写真なしの書類(2点)

次のうち2点をご提示ください。

  • 児童扶養手当証書
  • 年金手帳
  • 住民票 など

※いずれの書類も、氏名、生年月日(または住所)の記載があり、提示時点で有効なものに限ります。

 ご注意

児童扶養手当は、生活状況により受給資格や支給額が変わることがあります。
婚姻(事実婚を含む)や同居状況の変更などがあった場合は、速やかに届出をしてください。

届出をしないまま受給した場合は、受給資格のない期間分について一括返還を求めることがあります。

入籍していない場合でも届出が必要です

婚姻には、戸籍上の婚姻関係だけでなく、事実上婚姻関係と同様の状態(事実婚)も含まれます。
同居している場合や、頻繁に定期的な訪問があり、かつ生計費の補助を受けている場合などは事実婚に該当することがあります。
該当する可能性がある場合は、速やかにご相談ください。

届出が必要となる主な例

次のような生活状況の変化があった場合は、届出が必要です。

  • 受給資格者や児童が妊娠した・相手が妊娠した
  • 親やきょうだい以外の異性と住所が同じになった
  • 住民票上の住所と実際の居住地が異なる
  • 扶養義務者等と同居するようになった
  • 受給資格者や児童が公的年金などを申請することになる

状況により受給資格や支給額が変更となることがあります。
お住いの区役所・北須磨支所のこども福祉担当へご相談ください。

不正受給への罰則

偽りその他の不正な手段により手当を受給した場合は、児童扶養手当法に基づき、受給額の返還を求めることがあります。
また、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

個人情報の取扱いについて

適正な支給のため、生活状況などプライバシーに関わる事項を確認する場合があります。
個人情報は厳重に管理していますので、ご理解とご協力をお願いします。

よくある質問

児童扶養手当に関するよくある質問を掲載しています。
解決しない場合は、「各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当」へお問い合わせください。
ホームページのお問い合わせフォームもご利用いただけます。

 申請を検討している方へ

児童扶養手当の申請に必要な書類を教えてください。

必要書類は、世帯の状況や離婚の状況などにより異なります。
まずは、お住まいの区役所・北須磨支所のこども福祉担当へご相談ください。
なお、離婚等が成立していない場合でも、事前相談を受け付けています。

離婚調停中ですが、児童扶養手当は申請できますか。

離婚が成立していない場合でも、事実関係を確認したうえで要件を満たせば、ひとり親として認定される可能性があります。
まずはお住まいの区役所・北須磨支所のこども福祉担当へご相談ください。

DV被害により配偶者と別居しています。申請できますか。

裁判所から保護命令が出ている場合は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第10条第1項の規定による命令を受けた児童として、児童扶養手当の要件に該当します。
保護命令が出ていない場合でも、事実関係を確認したうえで要件を満たせば、ひとり親として認定される可能性があります。
まずはお住まいの区役所・北須磨支所のこども福祉担当へご相談ください。

受給できる年収(所得)はいくらですか。

児童扶養手当には所得制限があります。
申請者および扶養義務者等それぞれの所得により、支給額または支給停止が決まります。
詳しくは、「所得制限」の項目をご確認ください。

受給中の方へ

支給日はいつですか。

定例支払日は、奇数月の11日です。
前月分と前々月の2か月分をまとめて振り込みます。
11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。
詳しい日程は「支給日一覧(2026年度)」をご確認ください。

なお、審査中(新規申請中や、更新手続き中など)の場合は、定例支払日に支給されないことがあります。
審査完了後の支払いとなりますので、審査結果をお待ちください。

現況届を提出したのに、証書が届かない/振り込まれていません。

現況届には提出期限(8月中)があります。

期限内に提出し、不備なく審査が完了した方
通常、10月末頃を目安に審査結果を発送し、1月の定例支払日に改定後の金額を振り込みます。
※審査状況によっては前後する場合があります。

期限後に提出した方、不備があった方
審査や振込手続きに時間を要することがあります。
証書または決定通知書が届くまでお待ちください。

手当証書を紛失しました。再発行できますか。

お住まいの区役所・北須磨支所の児童扶養手当の窓口で再発行手続きが可能です。
当日発行はできず、後日郵送となります。
なお、受給証明書であれば当日発行できますので、お急ぎの場合は窓口でご相談ください。

公営住宅減免などの手続きで証明書が必要だと言われました。

受給中の方は、児童扶養手当証書のコピーをご使用ください。
原本提出が必要な場合など、別途証明書が必要なときは、窓口で受給証明書を発行します。
お住まいの区役所・北須磨支所のこども福祉担当へご相談ください。

手続きしていないのに支給額が変わりました(上がった/下がった)。なぜですか。

主な理由は次の2つです。

1.毎年4月の制度改正
手当額は、原則として毎年4月に改定されます(改定がない年もあります)。
改定内容により、4月分手当から増減が生じ、5月振込分から金額が変わることがあります。
金額改定がある場合は、ページ上部のお知らせでご案内します。

2.個別の事情による変更
次のような場合は、支給額が変更となることがあります。
・受給者または扶養義務者等の所得や扶養人数に変更があった
・児童が18歳に到達し、対象児童数が減少した
・公的年金の受給額が変更となった
この場合は、個別で通知書を送付しています。
内容にご不明な点がある場合は、お住まいの区役所・北須磨支所のこども福祉担当までお問い合わせください

所得超過で支給停止中ですが、最近退職して収入が減りました。申告すれば、手当はすぐに再開しますか。

手当額は前年の所得および養育費で判定します。
そのため、直近の収入が減少しても、すぐに手当は再開されません。
(例)
2025年度(2025年11月から2026年10月)の手当額は、2024年の1月から12月の所得で判定します。
2026年度(2026年11月から2027年10月)の手当額は、2025年の1月から12月の所得で判定します。

e-KOBEで提出したのに督促状が届きました。提出できていないのでしょうか?

督促状は、発送時点で未提出と確認された方に送付しています。そのため、行き違いで届くことがあります。
e-KOBEのマイページ「申請履歴・委任状の確認」から、「児童扶養手当 現居届」が表示されているかをご確認ください。
神戸市スマート申請システム(e-KOBE)

その他の手当・支援制度

問い合わせ先

手続きや内容について不明な点がある場合は、お住いの区の区役所または北須磨支所保健福祉課こども福祉担当へお問い合わせください。
各区・北須磨支所保健福祉課こども福祉担当

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課 

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