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国の「出産・子育て応援交付金」を活用した『妊娠・出産・子育て寄り添い支援事業』

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お知らせ

  • 令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出産された方と令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠届を提出された方の申請期限は終了しました。


国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活用し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ相談支援の充実と、出産育児関連用品の購入や子育てサービス等の負担軽減を図る経済的支援を一体として行う「妊娠・出産・子育て寄り添い支援事業」を令和5年3月1日から開始します。

事業の概要

 経済的支援(寄り添い給付金)

(1)給付金の概要

給付金名称 申請・支給対象者 支給額
寄り添い給付金/妊娠時 令和4年4月1日以降に妊娠届出を行った妊婦(妊娠届出時の面談を受けた方) 5万円
寄り添い給付金/出産時 令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する方(新生児訪問時の面談を受けた方) 新生児1人あたり5万円
※所得制限はありません。
※流産・死産でお子さまを亡くされた方も「寄り添い給付金/妊娠時」をお受け取りいただけます。
※出産後にお子さまを亡くされた方も「寄り添い給付金/妊娠時」と「寄り添い給付金/出産時」をお受け取りいただけます。

(2)給付金の支給方法(給付金の受け取りには申請が必要です。

妊娠届出の面談後に「寄り添い給付金/妊娠時」の申請方法を、新生児訪問時の面談後に「寄り添い給付金/出産時」の申請方法をご案内します。

<寄り添い給付金/妊娠時>

①面談を受ける(原則妊娠届出時に実施します)
②面談後にお渡しする申請案内基づき、申請する

【申請方法】
「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」での申請
※区役所・支所での申請受付はできません
※申請に際しての注意事項及び誓約・同意事項(PDF:189KB)

【給付時期・方法】
・申請に不備がない場合、申請から概ね1~2か月で、指定された口座に振り込みます

【申請期限】
・妊娠届出日が属する月の10か月後の月末
 例)届出日が令和5年3月1日の場合、期限は令和6年1月31日です。
※申請期限を過ぎた場合は、支給できませんので期限内の申請をお願いします。

<寄り添い給付金/出産時>

①面談を受ける(原則新生児訪問時に実施します)
②面談後にお渡しする申請案内に基づき、申請する

【申請方法】
「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」での申請
※区役所・支所での申請受付はできません
※申請に際しての注意事項及び誓約・同意事項(PDF:189KB)

【給付時期・方法】
・申請に不備がない場合、申請から概ね1~2か月で、指定された口座に振り込みます

【申請期限】
・面談(新生児訪問等)を受けた日が属する月の6か月後の月末
 例)面談日が令和5年4月1日の場合、期限は令和5年10月30日です。
※申請期限を過ぎた場合は、支給できませんので期限内の申請をお願いします。


■令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出産された場合※申請期限が終了しました。
■令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠届出をし、令和5年3月以降に出産予定の場合※妊娠時の申請期限は終了しました。
配偶者からの暴力を理由に避難している方

一定の要件を満たした場合、寄り添い給付金を受給できます。該当されると思われる場合は、速やかに各区保健福祉課(寄り添い支援事業担当)の窓口にご相談ください。

 相談支援事業

現在実施している、妊娠届出時の面談、新生児訪問に加えて、新たに 妊娠8か月頃に、相談の機会を設けます。つきましては、給付金申請時の連絡先へアンケートをお送りしますので、出産に向けて心配なことやお困りのことについてご回答ください。後日、区の保健師等が相談をお受けします。

※妊娠・子育て中の方が出産・育児に関して相談されたい場合は、妊娠8か月面談のアンケートや新生児訪問を待つことなく、お住まいの区の保健福祉課でいつでもご相談いただけます。

 よくある質問  
Q1 里帰り出産を予定しているのですが、給付金の支給はどうなります
か。

基本的には、里帰り先ではなく住民票がある神戸市で面談(新生児訪問等)を実施し、給付金を支給します。
やむを得ず里帰り先の市町村で面談(新生児訪問等)を受けた場合も、給付金の支給は神戸市からとなります。里帰り先の市町村での面談(新生児訪問等)を希望される場合は、事前にお住まいの区役所・支所保健福祉課にご連絡ください。里帰り先の市町村で面談(新生児訪問等)を受けた場合は、当該市町村から神戸市が報告を受け、面談内容を確認後、個別に申請方法のご案内をします。確認には時間がかかることがあります。

Q2 神戸市への転入、神戸市からの転出を予定しているのですが、給付金の支給はどうなりますか。

こちらをご覧ください。

Q3 「寄り添い給付金」の給付を受けるために、なぜ面談を受ける必要があるのでしょうか。

「寄り添い給付金」は国の制度(出産・子育て応援交付金)に基づいて実施しているものです。妊娠期から身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ相談支援と経済的支援を一体的に行うことを目的しているため、国において、面談を受けていただくことを給付のための要件としています。

「その他の質問」については以下よりご覧ください。

こちらをご覧ください。

(参考)こども家庭庁ホームページ

国において、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施する事業が創設されました。
妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)

お問い合わせ先

こども家庭局家庭支援課