経済的支援の手当

最終更新日:2023年9月15日

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特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置)の手当額が令和5年度より改定されます

令和5年度の手当額

1 特別児童扶養手当(月額)
 (令和5年3月分まで) (令和5年4月分から)
 1級 52,400円 ⇒ 53,700円
 2級 34,900円 ⇒ 35,760円

2 特別障害者手当(月額)
 (令和5年3月分まで) (令和5年4月分から)
 27,300円 ⇒ 27,980円

3 障害児福祉手当・福祉手当〔経過措置〕(月額)
 (令和5年3月分まで) (令和5年4月分から)
 14,850円 ⇒ 15,220円

手当額改定理由

 令和5年1月20日付けで2022年全国消費者物価指数が公表されました。
 これにより、特別児童扶養手当については、2022年の物価変動率(+2.5%)に
 基づき、上記の通りとなります。

よくあるご質問と回答

Q1.いつから支払い額が改定されるのですか

1 特別児童扶養手当
 令和5年8月の支払いは、4~7月分の4か月分を全額改定後の額で支払います。
 令和5年4月の支払いは、12月~3月分のため改定前の額で支払います。

2 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当〔経過措置〕
 令和5年5月の支払いは、2・3・4月分の手当のうち、2・3月分は改定前の額で、
 4月分は改定後の額で支払います。

Q2.改定理由は何ですか

 物価変動に応じた改定ルールを採用している障害者などに対する手当について、国(総務省)において令和4年平均の全国消費者物価指数が公表されたことを踏まえ、厚生労働省から令和4年の物価変動率(+2.5%)分の引上げを行う旨の通知があり、全国的に手当額が改定されました。

問い合わせ先

総合コールセンター(年中無休 8時00分~21時00分)
・電話:0570-083-330 または 078-333-3330
・FAX:078-333-3314

 



 

経済的支援の手当 一覧表(令和5年度)

名称 受給資格者 支給要件 所得制限  支給月額 支給月
特別児童扶養手当 精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもを監護している親または養育者(施設に入所している場合を除く) 精神または身体に重度の障害を有する 1級 53,700円 4月・8月・11月
精神または身体に中度の障害を有する 2級 35,760円 4月・8月・11月
障害児福祉手当 常時介護を必要とする20歳未満の障害児(施設に入所している場合を除く) 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。 15,220円 2月・5月・8月・11月
福祉手当(経過措置)※新規認定はありません 常時介護を必要とする20歳以上の障害者で1986年(昭和61年)3月31日福祉手当制度廃止にともなう経過措置適用の者(施設に入所している場合を除く) 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする。 15,220円 2月・5月・8月・11月
特別障害者手当 常時特別の介護を必要とする20歳以上の者(施設に入所している場合を除く病院又は診療所に3か月を超えて入院している場合を除く) 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする。 27,980円 2月・5月・8月・11月
重度心身障害者介護手当 重度の障害児(者)を介護している者(施設に入所している場合または、障害者自立支援法の自立支援給付サービス、介護保険サービスを受給している場合を除く) 申請時に65歳未満で6ヶ月以上ねたきり等の状態にある重度の知的障害または重度の身体障害(1・2級) 10,000円 2月・5月・8月・11月
障害者特別給付金 1981年(昭和56年)12月31日以前に20歳以上で障害のあった外国人等、制度的な理由で障害基礎年金等を受給できない障害者  重度障害者
・身体障害者手帳(1・2級)
・療育手帳(A判定)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
中度障害者
・身体障害者手帳(3級)
・療育手帳(B1判定)
・精神障害者保健福祉手帳(2級)
昭和31年4月1日以前生まれの者【重度】82,562円
【中度】
82,812円
昭和31年4月2日以降生まれの者
【重度】
66,050円
【中度】
 66,250円
1月・4月・7月・10月

申請窓口

居住地の区役所保健福祉課、北神区役所保健福祉課、須磨区北須磨支所保健福祉課

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害者介護手当パンフレット

参考資料

その他の手当

 

 

 

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課