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児童扶養手当と公的年金給付の併給

最終更新日:2026年6月9日

ページID:40135

ここから本文です。

受給資格者または児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、または児童が父母の公的年金給付の加算対象になっているときは、手当額から公的年金給付の額を差し引きます。
計算方法は公的年金給付を受けている方および給付の種類によって異なります。

※受給資格者の所得と公的年金とを合計した額で手当額の判定をおこないますので、所得によっては差額分を受け取れないことがあります。
※受給資格者もしくは扶養義務者等の所得が所得制限限度額を超過している場合は受給できません。

受給資格者が公的年金を受給しているケース

受給資格者の場合、障害基礎年金1級もしくは2級を受給している方障害基礎年金以外の年金を受給している方とで取り扱いが異なります。

障害基礎年金1・2級を受給している方

「障害基礎年金の子の加算部分」の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

イメージ図

差額支給の図

参考

障害基礎年金の子の加算額分月額と児童扶養手当の全部支給額との比較
(障害基礎年金)子の加算額分月額
(2026年4月時点)
児童扶養手当全部支給額
(2026年4月時点)
1人目 20,320円 1人目 48,050円
2人目 20,320円 2人目以降(1人につき) 11,350円
3人目以降(1人につき) 6,780円 (3人目) (11,350円)
  • 障害基礎年金1級もしくは2級を受給している受給資格者本人の所得には、「非課税年金(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)」を含みます。
  • 子加算対象の児童が複数いる場合は、各児童ごとに計算をおこないます。
  • 月額相当額は年額÷12で計算します。(1円未満は切り捨て)

手当額の計算方法

  1. 各児童ごとに「◎障害基礎年金等の子の加算額(年額÷12)」の金額を計算します(10円未満は四捨五入)
  2. 停止額の上限について
    • (1)児童が1人の場合
      • そのまま「◎」の金額を停止額とします
    • (2)児童が2人以上の場合
      • 「◎」が一番低い額の児童は「◎」の金額を停止額とします
      • 「◎」が二番目に低い額の児童については停止額の上限が5,000円
      • 上記以外の児童については停止額の上限が3,000円
具体例1
  • 父(障害基礎年金2級受給)と児童A、児童B、児童Cの父子世帯
  • 児童A、児童B、児童Cが父の年金の子加算対象となっている
  • 所得に基づく停止額がなく、全部支給対象者

  • 計算式
    70,750円(児童3人の場合の満額手当)-6,780円(児童Cの停止額)-5,000円(児童Aの停止額)-3,000円(児童Bの停止額)=55,970円となります。

具体例2
  • 母(障害基礎年金1級受給)と児童A、児童Bの母子世帯

  • 児童A、児童Bが母の年金の子加算対象となっている

  • 所得に基づく停止額がなく、全額支給対象者

  • 計算式
    59,400円(児童2人の場合の満額手当)-20,320円(児童Aの停止額)-5,000円(児童Bの停止額)=34,080円となります。

 障害基礎年金以外の年金を受給している方

障害基礎年金以外の年金を受給している方の公的年金の種類の例

障害厚生年金・遺族年金・老齢年金・労災保険の遺族補償年金など

手当額の計算方法

「公的年金給付の月額相当額」が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

  • 複数の年金等を受給している場合は、それぞれの月額相当額で計算をおこないます。
  • 月額相当額は年額÷12で計算します。(1円未満は切り捨て)
具体例
  • 母と児童1人の母子世帯

  • 母が遺族年金(月額20,000円)を受給している

  • 所得に基づく停止額がなく、全部支給対象者

  • 計算式
    48,050円(児童1人の場合の満額手当)-20,000円(母の停止額)=28,050円となります。

児童が公的年金を受給しているケース

​​​​​​種類を問わず、「公的年金給付の月額相当額」が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

  • 児童が複数いる場合は、各児童ごとに計算をおこないます。
  • 児童が複数の公的年金等を受給している場合は、それぞれの月額相当額で計算をおこないます。
  • 月額相当額は年額÷12で計算します。(1円未満は切り捨て)

手当額の計算方法

  1. 各児童ごとに計算した「●児童における公的年金給付の額(年額÷12)」の金額を合計します(10円未満は四捨五入)
  2. 停止額の上限について
    • (1)児童が1人の場合
      • そのまま「●」の金額を停止額とします
    • (2)児童が2人以上の場合
      • 「●」が一番低い額の児童は「●」の金額を停止額とします
      • 「●」が二番目に低い額の児童については停止額の上限が5,000円
      • 上記以外の児童については停止額の上限が3,000円

具体例

  • 母と児童A、児童B、児童Cの母子世帯
  • 児童A(月額15,000円)・児童B(月額10,000円)・児童C(月額10,000円)それぞれ遺族年金を受給している
  • 所得に基づく停止額がなく、全部支給対象者
計算式

70,750円(児童3人の場合の満額手当)-10,000円(児童Bの停止額)-5,000円(児童Cの停止額)-3,000円(児童Aの停止額)=52,750円となります。

配偶者(内縁関係も含む)が公的年金を受給しているケース

種類を問わず、公的年金給付の「当該児童を対象とする子の加算部分の月額相当額」が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

手当額の計算方法

  1. 各児童ごとに「◎障害基礎年金等の子の加算額(年額÷12)」の金額を計算します(10円未満は四捨五入)
  2. 停止額の上限について
    • (1)児童が1人の場合
      • そのまま「◎」の金額を停止額とします
    • (2)児童が2人以上の場合
      • 「◎」が一番低い額の児童は「◎」の金額を停止額とします
      • 「◎」が二番目に低い額の児童については停止額の上限が5,000円
      • 上記以外の児童については停止額の上限が3,000円

具体例

  • 母と父、児童Aの家族構成
  • 父が障害基礎年金1級を受給
  • 所得に基づく停止額がなく、全部支給対象者
計算式

48,050円(児童1人の場合の満額手当)-20,320円(児童Aの停止額)=27,730円となります。

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お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課 

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