最終更新日:2026年6月9日
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受給資格者または児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、または児童が父母の公的年金給付の加算対象になっているときは、手当額から公的年金給付の額を差し引きます。
計算方法は公的年金給付を受けている方および給付の種類によって異なります。
※受給資格者の所得と公的年金とを合計した額で手当額の判定をおこないますので、所得によっては差額分を受け取れないことがあります。
※受給資格者もしくは扶養義務者等の所得が所得制限限度額を超過している場合は受給できません。
受給資格者の場合、障害基礎年金1級もしくは2級を受給している方と障害基礎年金以外の年金を受給している方とで取り扱いが異なります。
「障害基礎年金の子の加算部分」の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

| (障害基礎年金)子の加算額分月額 (2026年4月時点) |
児童扶養手当全部支給額 (2026年4月時点) |
||
|---|---|---|---|
| 1人目 | 20,320円 | 1人目 | 48,050円 |
| 2人目 | 20,320円 | 2人目以降(1人につき) | 11,350円 |
| 3人目以降(1人につき) | 6,780円 | (3人目) | (11,350円) |
計算式
70,750円(児童3人の場合の満額手当)-6,780円(児童Cの停止額)-5,000円(児童Aの停止額)-3,000円(児童Bの停止額)=55,970円となります。
母(障害基礎年金1級受給)と児童A、児童Bの母子世帯
児童A、児童Bが母の年金の子加算対象となっている
所得に基づく停止額がなく、全額支給対象者
計算式
59,400円(児童2人の場合の満額手当)-20,320円(児童Aの停止額)-5,000円(児童Bの停止額)=34,080円となります。
障害厚生年金・遺族年金・老齢年金・労災保険の遺族補償年金など
「公的年金給付の月額相当額」が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
母と児童1人の母子世帯
母が遺族年金(月額20,000円)を受給している
所得に基づく停止額がなく、全部支給対象者
計算式
48,050円(児童1人の場合の満額手当)-20,000円(母の停止額)=28,050円となります。
種類を問わず、「公的年金給付の月額相当額」が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
70,750円(児童3人の場合の満額手当)-10,000円(児童Bの停止額)-5,000円(児童Cの停止額)-3,000円(児童Aの停止額)=52,750円となります。
種類を問わず、公的年金給付の「当該児童を対象とする子の加算部分の月額相当額」が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
48,050円(児童1人の場合の満額手当)-20,320円(児童Aの停止額)=27,730円となります。