神戸市の土地利用計画

最終更新日:2023年6月1日

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土地利用計画とは

住宅、店舗、事務所、工場など、さまざまな土地利用を秩序立て、良好な住環境の保全や効率的な都市活動の増進、特色あるまちなみの形成などを進めていくため「土地利用計画」制度があります。
大枠を決めるものからきめ細かなまちづくりを進めるためのものまで多様な制度があり、それぞれを効果的に組み合わせて活用することで、地域の特性に応じたまちづくりを進めます。

都市計画決定の状況(2023年6月1日現在)(PDF:360KB)
 

用途地域

用途地域は、建物が無秩序に混在することを防ぎ、適正な土地利用を進めるため、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、建築物の用途や建蔽率、容積率、高さなどの形態を規制・誘導する都市計画・建築規制制度です。
神戸市では、昭和48年の用途地域の当初決定以降、昭和57年、63年、平成8年、13年、19年、25年、30年、令和4年に全市的な見直しを行ってきました。

高度地区

高度地区は、用途地域内において市街地環境の維持、または、土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。
神戸市では、用途地域の種類に応じて、日照や通風など住環境の維持・保全を図るため、高度地区による建築物の高さの最高限度または最低限度を定めています。
最高限度は北側の敷地の境界線から一定の勾配で建築物の高さを制限する「斜線型高さ制限」と、建築物の上限を制限する「絶対高さ制限」の2種類の制限で構成しています。

昭和48年の当初決定以降、用途地域の全市見直しにあわせて計8回、全市的な見直しを行っています。

特別用途地区

特別用途地区は、都市計画法に定める地域地区のひとつで、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域を補完して定める地区です。
特別用途地区は用途地域の指定があるところに重ねて指定し、用途地域の制限内容が都市計画法と建築基準法により全国一律に定められるのに対して、特別用途地区の制限内容は地方公共団体がそれぞれ条例で定めています。
特別用途地区(都心機能誘導地区)

地区計画

地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」です。
地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されています。

都市再生特別地区

都市再生特別地区は、都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域で定めることができます。

高度利用地区

高度利用地区は、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより容積率等を緩和し、土地の高度利用と都市機能の更新とを誘導する制度です。

特定街区

特定街区は、良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を確保すること等により都市機能に適応した適正な街区を形成することにより、市街地の整備改善を図るために定めるものです。

防火・準防火地域

防火・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。地域内における建築物その他の工作物に関する制限については、建築基準法に定められています。

特定防災街区整備地区

特定防災街区整備地区は、密集市街地での火災や地震などの災害に対して、防災機能の確保と健全な土地利用を図るために整備する地区で、密集市街地整備法に定められています。

風致地区

風致地区は、自然環境の保全と開発の調和を図るために定められている地区で、神戸市においては瀬戸内海国立公園六甲地域を中心とした六甲山風致地区、裏山に原生林を持ち国宝を有する太山寺風致地区のような自然的景観の優れた地域や、住吉川・赤塚山風致地区など、木々の緑の中に家がとけ込み閑静な街並みを形作っている地域等が指定されています。

駐車場整備地区

駐車場整備地区は、自動車交通で混雑する市街地中心部において、円滑な道路交通を確保することを目的に駐車場の設置を促す地区で、駐車場法に定められています。

臨港地区

臨港地区は、港湾における諸活動の円滑化を図り、港湾機能を十分発揮させるため、港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法の規定により定められています。

特別緑地保全地区

特別緑地保全地区は、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図ることを目的に、都市計画法の規定により定められています。

流通業務地区

流通業務地区は、流通業務市街地として地区内では流通業務に関する施設以外の設置等が規制されます。都市計画の規定により定められています。

生産緑地地区

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地の緑地機能に着目し、公害や災害の防止、豊かで安全な生活環境の確保に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画制度です。
一定の要件を満たす良好な農地等で、指定を希望する所有者の申出と関係権利者の同意を得た上、市が都市計画の手続きを経て指定することにより、都市計画上「保全する農地」として明確に位置付けられます。

伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区は、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いもの、およびこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため定める地区であり、文化財保護法に定められています。

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