新型コロナウイルス感染症 > 受診・検査・療養 > 自宅療養することになったら
最終更新日:2022年2月5日
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自宅で療養するにあたり、ご不安なことがあると思いますが、保健師が療養をサポートします。
自宅療養される方は、以下の点に気をつけてお過ごしください
自宅療養の期間は、療養中の症状によって決まります。
概ね、発症日(無症状の場合は検体採取日)から10日間が経過して、かつ、症状軽快後72時間が経過するまでの期間となります。
発症日から2日目に症状が軽快した場合は、発症日を除いた10日間、自宅療養になります。
発症日から11日目に症状が軽快した場合は、発症日から10日間が経過しているので、そこから72時間(14日目まで)自宅療養になります。
(参考)濃厚接触者の健康観察期間
濃厚接触者の健康観察期間は、新型コロナウイルス感染症患者と最後に接触があった最終日の翌日から7日間となります。健康観察期間中は不要不急の外出は自粛し、健康観察をお願いします。
療養中は、毎日朝・夕に下記の内容をご自身でチェックしていただきます。
※現在、「健康観察チャット」は利用を中止しています。
記録表に記入するなどメモしておいて、保健センターからの電話の際に、測定結果をお伝えください。(記録表ダウンロード(PDF:133KB))
急に症状が悪化するなど、救急車を呼ぶ場合は、必ず「新型コロナウイルス感染症にかかっている」ことを伝えてください。
同居者がいる場合は、患者の方と生活空間を分けて、家の中でも全員がマスクを着用してお過ごしください。
陽性者の発症日又は陽性者と住居内で感染対策を開始した日のいずれか遅い方を0日目と
して、7日間(8日目解除)とする。ただし、当該同居家族等の中で別の家族が発症した場合等は、
改めてその発症日を0日目として起算してください。
また、ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・
手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施等の対策を想定しています。
※〇令和4年1月5日付(令和4年2月2日付改正)厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の
感染急拡大が確認された場合の対応について」
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