新型コロナウイルス感染症 > 受診・検査・療養 > 療養を終了された方へ
最終更新日:2022年12月12日
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療養終了後は、通勤・通学など普段どおりの生活をお過ごしください。
なお、療養後終了後も4週間は、毎日、体温を測るなど健康観察を続けてください。
再度症状が出た場合は、かかりつけ医もしくはお住まいの区の保健センターにご連絡下さい。
療養終了4日目以降に、貸出元の保健センターまでご返却をお願いします。
就業制限期間(療養期間)が終了した方で、「確認通知書」の発行を希望される場合は、以下のいずれかの方法により申請を行ってください。
「確認通知書」は下記に該当する方のみ申請可能です。
上記に該当しない場合は「確認通知書」の申請はできませんので、医療機関等で実施された検査の結果がわかる書類や、医療機関から交付されたチラシ(左肩に「届出対象外用」と記載された緑色のチラシ)等を、新型コロナウイルス感染症に感染したことの確認書類としてご利用ください。
確認を必要とする者の氏名、住所