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コロナ療養後の就業制限期間終了の確認通知書

最終更新日:2024年4月1日

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発症の翌日から5日間は療養期間の目安とされています。
療養終了後は、通勤・通学など普段どおりの生活をお過ごしください。
再度症状が出た場合は、かかりつけ医もしくはコロナの診断を受けた医師にご相談ください。

就業制限期間(療養期間)が終了し、「確認通知書」の発行を希望する場合は、以下の方法で申請してください。
2023年5月7日以前に陽性と診断された方でも、確認通知書で証明可能な療養期間は2023年5月7日までとなります。

確認通知書の交付申請ができる方

「確認通知書」は下記に該当する方のみ申請可能です。

  • 2022年9月25日以前に医療機関等でコロナ陽性と診断された方
  • 2022年9月26日以降、2023年5月7日以前に医療機関でコロナ陽性と診断された方で、医療機関から発生届が出ると説明を受けた方

上記に該当しない場合は「確認通知書」の申請はできませんので、医療機関等での検査結果がわかる書類や、医療機関から交付されたチラシ(左肩に「届出対象外用」と記載された緑色のチラシ)等を、新型コロナウイルス感染症に感染したことの確認書類としてご利用ください。

申請方法

申請書類に必要事項を記入し、郵送で提出してください。返信用封筒の同封は必要ありません。
【郵送先】
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
「神戸市健康局保健所保健課確認通知書交付担当宛」

申請書類

申請書の記載方法

確認通知書の記載事項

確認通知書(画像)(PDF:267KB)

確認を必要とする者の氏名、住所

  • 感染症の名前
  • 発症日
  • 診断日
  • 発生届を受理した日
  • 療養を終了した日
  • 確認請求書を受理した日

通知書発行に関する注意事項

  • 確認通知書は原本を1通発行します。複数枚を必要な場合はコピーしてご利用ください。迅速な通知書発行のため、ご理解・ご協力をお願いします。
  • 確認請求書を受理してから確認通知書の発行まで約1か月程度かかります。

新型コロナの罹患後症状が続く方へ

お問い合わせ先

健康局保健所保健課