療養を終了された方へ

最終更新日:2022年12月12日

ここから本文です。

療養終了後は、通勤・通学など普段どおりの生活をお過ごしください。
なお、療養後終了後も4週間は、毎日、体温を測るなど健康観察を続けてください。
再度症状が出た場合は、かかりつけ医もしくはお住まいの区の保健センターにご連絡下さい。

パルスオキシメーターの返却

療養終了4日目以降に、貸出元の保健センターまでご返却をお願いします。

就業制限期間終了(療養期間終了)の確認通知書

就業制限期間(療養期間)が終了した方で、「確認通知書」の発行を希望される場合は、以下のいずれかの方法により申請を行ってください。

1.確認通知書の交付申請ができる方

「確認通知書」は下記に該当する方のみ申請可能です。

  • 2022年9月25日以前に医療機関等でコロナ陽性と診断された方
  • 2022年9月26日以降に医療機関でコロナ陽性と診断された方で、医療機関から発生届が出ると説明を受けた方

上記に該当しない場合は「確認通知書」の申請はできませんので、医療機関等で実施された検査の結果がわかる書類や、医療機関から交付されたチラシ(左肩に「届出対象外用」と記載された緑色のチラシ)等を、新型コロナウイルス感染症に感染したことの確認書類としてご利用ください。

2.申請方法

オンラインで申請する

以下の申請フォームで申請してください。

確認通知書オンライン申請フォーム(外部リンク)

郵送で申請する

3.確認通知書の記載事項

(PDF:261KB)

確認を必要とする者の氏名、住所

  • 感染症の名前
  • 発症日
  • 診断日
  • 発生届を受理した日
  • 療養を終了した日
  • 確認請求書を受理した日

4.通知書発行に関する注意事項

  • 確認通知書は原本を1通発行します。複数枚を必要とされる場合はコピーしてご利用ください。迅速な通知書発行のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。
  • 感染者数の急増により、請求書を受理してから確認通知書の発行までおよそ2週間程度のお時間を要しております。順次発行を行っておりますので、到着まで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症罹患後も続く症状について

お問い合わせ先

健康局保健所保健課