神戸市会
神戸市会 市会の役目
最終更新日:2023年11月2日
ページID:13724
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市会の地位
神戸市には、予算や条例を審議して決定する市会があります。また、市会の決定に基づいて市長がいろいろな仕事をしています。
市会の議員と市長は、それぞれ市民の選挙で選ばれているので、対等の関係にあります。そして、お互いに市民生活の向上のために働いています。
神戸市では、明治22年(1889年)の議会開設以来、市議会のことを市会と呼んでいます。
横浜、名古屋、京都、大阪の各市も同様の呼び方をしています。
市会の役割
神戸市の仕事は、市民の日常生活に密着し、福祉・教育・医療・交通・上下水道・産業・都市計画などあらゆる分野に及んでいます。
65名の議員で構成された市会の役割は、市の仕事に市民の意見を反映させ、市民生活の安定と向上を図っていくことです。そのため、市会には十分な活動ができるように条例の制定・改廃、予算の決定など多くの権限があります。
市会の権限
市会の主な権限は次のとおりです。
議決権
市会の権限のうち最も基本的かつ本質的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算、決算など)について審議をして、可決するか否決するかなどを決定します。
選挙権
議長、副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。
検査権および監査請求権
市の事務などを監視する方法の一つで、市の事務が市会が決めたとおり行われているか検査したり、監査委員に監査を求めます。
調査権
市会は決定により市の事務に関する調査を行うことができます。
同意権
市長が副市長や教育委員会委員を任命するときなど、市会の同意が要件として定められている場合があります。
請願受理権
市会は市民の代表として、市民の要望や意見を市の事務に反映させるため、市民から提出された請願や陳情を受け付け、審議します。
意見書提出権
市会は、神戸市の事務に属しないことでも、それが神戸市に密接な関連があるものについては、国や県などに対して意見書を提出することができます。
自律権
市会は、自主性や独立性を確保するため、市会のことについては自ら規律することができます。
市会の構成
市会は、選挙で選ばれた議員によって構成され、本会議、常任委員会、特別委員会などの会議を通じて活動しています。
議員
議員は、市民の代表として市政に参与します。神戸市会議員の定数は65人で、任期は4年と決められています。
議長・副議長
議長は、市会を代表するとともに、議場の秩序を守り、会議を進めます。
副議長は、議長が不在のときなどに、議長の代わりをつとめます。
会派
市会では、同じ主義・主張を持った議員が集まって会派を結成し、活動しています。
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