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身体障害者診断書(写し)の交付申請手続き

最終更新日:2024年8月6日

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身体障害者手帳の診断書の写しを希望するときの、申請手続きの方法をご案内します。
写しを交付できるのは、神戸市で審査・発行した身体障害者手帳の診断書です。郵送での申請もできます。
診断書(原本)は手帳発行から30年間保管しています。

申請に必要なもの

ご本人が申請する場合
1 身体障害者診断書・意見書(写し)の交付申請書

 申請書ダウンロード
 申請書の記載例
  • 申請日時点でご本人が15歳以上であれば、本人の名前で申請できます。(保護者の名前で申請する場合は、本人以外の申請になります。)
2 身体障害者手帳
  • 郵送申請の場合は、手帳のおもて面を全ての写し(コピー)を、添付してください。
3 住所を記載し、必要な送料分の切手を貼った封筒
  • 窓口で、受け取る場合は不要です。
  • 添付がない場合は、窓口での受け取りになります。
  • 切手を貼っていない場合や、料金不足の場合も、窓口での受け取りとなります。
4 (本人以外が、窓口で手続きする場合のみ)

窓口に来られる方の身元確認ができるもの
  • 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど

ご本人以外が申請する場合
 
1 身体障害者診断書・意見書(写し)の交付申請書

申請書ダウンロード
申請書の記載例
  • 申請日時点でご本人が15歳以上の場合
 ご本人以外の名前での申請するときは、委任欄に
 記載をしてください。
 
  • 申請日時点でご本人が15歳未満の場合
 保護者又は親権者が申請してください。委任欄の
 記載は、不要です。
2 身体障害者手帳
  • 郵送申請の場合は、手帳のおもて面を全ての写し(コピー)を、添付してください。
3 申請者の住所を記載し、必要な送料分の切手を貼った封筒
  • 窓口で、受け取る場合は不要です。
  • 添付がない場合は、窓口での受け取りになります。
  • 切手を貼っていない場合や、料金不足の場合も、窓口での受け取りとなります。
4 申請者の身元が確認できるもの
  • 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど
  • 郵送申請の場合は、身元が確認できるもの写し(コピー)を、添付してください。
5 (申請書以外が、窓口で手続きする場合のみ)

窓口に来られる方の身元確認ができるもの
  • 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど

窓口(提出先)


お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所

申請後のながれ

  • 申請後、概ね3週間程度で受け取りが可能です。
  • 申請のときに、封筒(住所を記載し、必要送料分の切手を貼ったもの)を提出された場合は、診断書(写し)を郵送します。
  • 封筒を提出されない場合や切手を貼っていなかった場合などは、お住まいの区の窓口(区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所保健福祉サービス窓口)での受け取りとなります。(ご用意でき次第連絡します。)
  • 受け取りが可能になりましたら、連絡を差し上げます。

 

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所