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こんなときには手続きが必要です

最終更新日:2024年8月6日

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交付済みの身体障害者手帳に、手続きが必要となる場合をご案内します。

手続が必要なとき

事由 手続きに必要なもの
住所の変更
(市内異動・市外から神戸市への転入)
  1. 身体障害者手帳 関係届(窓口でお渡しします)
  2. 身体障害者手帳
  3. 個人番号がわかるもの及び身元の確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  4. 窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証など)
住所の変更
(神戸市外への転出)
転出した後、転出先の自治体へ届出が必要です。
手続きについては、転出先の自治体にご確認ください。
氏名の変更
  1. 身体障害者手帳 関係届(窓口でお渡しします)
  2. 身体障害者手帳
  3. 個人番号がわかるもの及び身元の確認ができるもの(マイナンバーカードなど)
  4. 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(運転免許証など)
死亡
  1. 身体障害者手帳 関係届(窓口でお渡しします)
  2. 身体障害者手帳
  3. 窓口に来られる方の身元確認ができるもの(運転免許証など)
手帳の紛失や破損
  1. 身体障害者手帳再交付申請書(窓口でお渡しします)
  2. 身体障害者手帳(破損の場合)
  3. 写真 1枚 
  • たて4センチメートル×よこ3センチメートル
  • 本人のみを撮影したもの
  • 1年以内に撮影したもの
  • 上半身、正面、脱帽で撮影したもの
  • 頭や顔の一部が切れたり、かくれていないもの
  • 平常時と著しく異ならないもの
  • 自宅のプリンターで印刷する場合は、写真専用紙を使用したもの。(ポラロイド写真不可)
  • 裏面に氏名を記載してください。
4.個人番号がわかるもの及び身元の確認ができるもの(マイナンバーカードなど)

5.窓口に来られる方の身元確認ができるもの(運転免許証など)
 

窓口(手続の場所)

お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所

 

 

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所