身体障害者手帳

最終更新日:2024年8月6日

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概要

身体障害者福祉法に基づき、障害程度等級表に該当する方に交付されます。サービスを受けるときなどに必要です。
交付の対象は、固定した「永続する障害」です。
疾病の発症直後や手術直後、積極的な機能回復訓練中など、まだ障害が固定していない場合には、交付の対象になりません。

診断指針

手続の方法

交付済みの身体障害者手帳に手続きが必要な場合

  • 住所が変更になったとき(市内で転居・市外からの転入)
    ※市外への転出は、転出先の自治体にご確認ください。

  • 氏名が変更になったとき
  • 亡くなられたとき
  • 手帳をなくしたり、破ったりしたとき

様式のダウンロード

身体障害者診断書(写し)の交付申請手続き

問い合わせ先・申請(手続)窓口

お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所

※身体障害者診断書・意見書や審査に関する問い合わせ先:身体障害者更生相談所
 

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所