身体障害者福祉法第15条指定医の指定

最終更新日:2023年9月29日

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身体障害者福祉法第15条指定医とは、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。

新規指定の届け出

以下の要件全てを満たすことが必要です。

1.神戸市内の医療機関において診療に従事していること

2.医師免許取得後、5年以上診療に従事していること

3.指定を受けようとする各障害区分に関係のある診療科で、原則として3年以上(初期研修医として従事した期間を除く)診療に従事し、かつ、その診断に関する相当の学識経験を有していること

 障害の種別と診療科一覧表(PDF:73KB)

4.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の指定にあたっては、エイズ拠点病院での従事経験があること

  • 他の都道府県、政令指定都市、中核市で指定を受けている医師も、神戸市の指定を受けていない場合は、神戸市で新規指定の届け出が必要です。
  • 非常勤の医師の場合も新規指定の届け出をすることができます。

必要書類

指定の様式(以下の1.2.3)に記載をしてください。
令和3年10月受付分より、履歴書の様式を一部変更し、指定医師経験の有無等を追加していますのでご注意ください。

1.同意書(WORD:35KB) 記載例(PDF:109KB)

2.調査書(WORD:47KB) 記載例(PDF:154KB)

3.履歴書(WORD:74KB) 記載例(PDF:157KB)

4.医師免許証の写し(A4サイズに縮小したもの、裏面記載がある場合は裏面の写しも必要、原本証明は不要)

指定及び受付の時期

  • 新規指定は年2回(7月1日付、12月1日付)です。
  • 受付方法 窓口に郵送してください。
  • 受付期間 5月1日~5月31日(消印有効) 10月1日~10月31日(消印有効)
  • 締め切りを過ぎた場合は受付できません。
  • 指定通知書の指定日(7月1日又は12月1日)から診断書を作成することができます。
  • 新規指定医については、神戸市公報にて告示します。
  • 指定医名簿一覧はホームページに掲載します。

変更・辞退の届け出

以下のいずれかに該当するときは、速やかに変更又は辞退の届け出をしてください。

1.氏名を変更したとき

2.診療に従事する医療機関を異動したとき(神戸市内の医療機関への異動)

3.診療に従事する医療機関の名称が変更されたとき

4.診療に従事する医療機関の所在地が変更されたとき

5.神戸市外の医療機関への転勤、退職等により指定を辞退するとき

  • 変更・辞退の届け出は随時受け付けます。
  • 変更・辞退の届け出に対し、受付の通知はしません。
  • 変更・辞退については、神戸市公報にて告示します。

必要書類

指定医師勤務地変更・辞退届(WORD:38KB) 記載例(PDF:98KB)

受付窓口 *原則郵送のみ


神戸市 福祉局 障害者更生相談所

〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4番1号 神戸市立総合福祉センター3階

電話:(078)361-2340 FAX:(078)361-2302

 

関連リンク
神戸市身体障害者手帳指定医師・歯科医師名簿

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所