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そしゃく機能障害の歯科医師の指定

最終更新日:2025年7月31日

ページID:57986

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新規指定の届け出

以下の要件全てをみたすことが必要です。

  • 神戸市内の医療機関において診療に従事していること
  • 歯科医師免許取得後、5年以上診療に従事していること
  • 過去に口唇・口蓋裂後遺症等の診断症例があること
  • 従事している医療機関が歯科矯正に関する自立支援医療機関の指定を受けていること

※他の都道府県、政令指定都市、中核市で指定を受けている歯科医師も、神戸市の指定を受けていない場合は、神戸市で新規指定の届け出が必要です。
※非常勤の歯科医師も新規指定の届け出をすることができます。

申請方法の変更(2025年10月より)

2025年10月受付分より申請方法が書面申請からオンライン申請に切り替わりました。
当切り替えに伴い、従来の書面様式は廃止します。
オンライン申請は「e-KOBE」にて受け付けております。
※「e-KOBE」にて「そしゃく機能障害の歯科医師の指定」を検索ください。
※受付期間は従来通り年2回(5月1日~5月31日、10月1日~10月31日)です。

変更点

  • 同意書、調査書、履歴書に記載いただいた内容は申請画面の案内どおりに入力してください。
  • 医師免許証の写しはPDFデータや写真データにて申請可能となりました。

指定及び受付の時期

  • 新規指定は年2回(7月1日付、12月1日付)です。
  • 受付方法:e-KOBE
  • 受付期間:5月1日~5月31日、10月1日~10月31日
  • 締め切りを過ぎた場合は受付できません。
  • 指定通知書の指定日(7月1日又は12月1日)から診断書を作成できます。
  • 新規指定歯科医師については、神戸市公報にて告示します。
  • 指定歯科医師名簿一覧はホームページに掲載します。

変更・辞退の届け出

以下のいずれかに該当するときは、速やかに変更又は辞退の届け出をしてください。

  • 氏名を変更したとき
  • 診療に従事する医療機関を異動したとき(神戸市内の医療機関への異動)
  • 診療に従事する医療機関の名称が変更されたとき
  • 診療に従事する医療機関の所在地が変更されたとき
  • 神戸市外の医療機関への転勤、退職等により指定を辞退するとき

※変更・辞退の届け出は随時受け付けます。
※変更・辞退の届け出に対し、受付の通知はしません。
※変更・辞退については、神戸市公報にて告示します。

必要書類

受付窓口

神戸市福祉局障害者更生相談所
〒650-0016 神戸市中央区橘通3丁目4番1号 神戸市立総合福祉センター3階
電話:078-361-2340
FAX:078-361-2302

関連リンク

神戸市身体障害者手帳指定医師・歯科医師名簿

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お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所