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最終更新日:2025年10月21日
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高齢化の進展による医療の需要増大という社会的状況に対応するため、限られた医療資源を適正・有効に活用することが求められているなか、2015年4月に施行された医療法に基づき、2016年10月に「兵庫県地域医療構想」が策定されました。
兵庫県地域医療構想は、団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年に向け、「住民が、住み慣れた地域で生活しながら、状態に応じた適切で必要な医療を受けられる」地域医療の提供体制(=地域完結型医療)を整備することを目的とし、3つの重点項目(病床の機能分化・連携の推進、在宅医療の充実、医療従事者の確保)を中心にして施策を促進するとされています。
兵庫県地域医療構想HP
医療法第30条の14において、各都道府県は構想区域(二次保健医療圏域等)ごとに、診療に関する学識経験者の団体、医療関係者、医療保険者等の関係者との「協議の場」を設けることとされています。
兵庫県からの受任により、神戸市(=神戸圏域)では、「神戸圏域地域医療構想調整会議」およびその部会として「病床機能検討部会」や「地域包括ケア推進部会」を設置し、医療機関相互の機能分担、在宅医療提供体制の充実などを検討しています。
委員数:33名
任期:2年
委員名簿(PDF:129KB)
国の定める基準により、一般病床及び療養病床は2次保健医療圏域ごとに基準病床(医療法に基づく、整備を図るべき病床数の一定の水準)を定めることとされており、地域の実情に応じ、基準病床数の範囲内で適正な病床配分を行っています。
兵庫県保健医療計画の改定に伴い、現在、既存病床数が基準病床数を下回る非過剰状態となっています。今後、病床配分については、病床機能ごとの過不足の状況を踏まえて検討する予定です。