マイナンバー通知について

最終更新日:2024年1月9日

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マイナンバー通知カードについて

通知カードマイナンバー通知カードは令和2年5月25日以降は新規発行及び再発行は行っていません。以降は「個人番号通知書」により個人番号が通知されます。

マイナンバーカードの申請には引き続き利用可能ですので、郵送申請もしくは申請書ID(QRコード)を利用したWeb申請でお申し込みください。
(氏名や住所が変更されていても、住民基本台帳上の最新の内容で作成されます)

住所等の記載事項が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用可能です。氏名や住所変更時の裏書は現在行っておりません。

 個人番号通知書について

個人番号通知書個人番号通知書は令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードに代わり、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けします。

本通知書はマイナンバーをご本人に通知するためのもので、マイナンバーを証明する書類としては利用できませんので、マイナンバーを証明する必要がある場合は、マイナンバーカードかマイナンバー付き住民票をご利用ください。

お問い合わせ先

地域協働局住民課