介護職員確保の補助金

最終更新日:2023年5月8日

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こちらのページでは、「神戸市新規採用介護職員に関する住宅手当等補助」「神戸市高齢者介護士認定制度合格者に対するキャリアアップ支援金」「神戸市高齢者介護士認定制度受講支援」についての情報を掲載しています。

神戸市新規採用介護職員に関する住宅手当等補助

介護保険施設・介護サービス事業所の人材確保支援として、事業所所在地の区外から新たに正規の介護職員を採用した際に、事業所運営法人に対して住宅手当支給額等の一部を補助します。

補助対象介護職員

平成31年4月1日以降に新たに法人に採用された、神戸市内の事業所に勤務する介護職員であって、次のいずれにも該当するもの。

  • 1)雇用された日から3年以内であること
  • 2)正規職員であること
  • 3)雇用日から3ヵ月以前の住所が、事業所の所在する行政区以外であること
  • ※「介護職員」とは主たる業務として直接介護を行う従事者です。

補助対象事業者

補助事業の対象となる者は、神戸市内の法人であって、次のいずれかに該当するもの。

  • 1)住宅手当制度を現に有する、または当該年度中に新設する法人
  • 2)補助対象介護職員の宿舎として民間賃貸住宅等の居室を借り上げ、補助対象介護職員に宿舎として居住させている法人。ただし、法人等が所有する居室は除くものとする。

補助対象経費

補助事業の対象となる経費は、以下における費用とする。

  • 1)補助対象事業者が当該年度内に、補助対象介護職員に支給する住宅手当に要する費用。
  • 2)補助対象事業者が当該年度内に、補助対象職員の宿舎として借り上げる居室にかかる費用のうち、賃借料、共益費、管理費(以下「賃借料」という。)。ただし、法人が補助対象介護職員から賃借料の一部を徴収している場合は、当該徴収額を補助対象経費から控除する。

補助金額

補助対象職員を雇用した月数に14,000円を乗じて得た補助基準額と、法人が負担する補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額を比較して少ない方の額。ただし、雇用期間に1月に満たない端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

補助要綱・申請書類等

実績報告

(提出先)
福祉局介護保険課
アドレス: kobekaigohokenka2@office.city.kobe.lg.jp
(提出期限)
令和5年4月4日(火曜)

よくある質問

よくいただく質問をQ&A形式でまとめています。お問い合わせの前に一度ご確認ください。(随時更新)

住宅手当等補助制度のよくある質問QA(PDF:140KB)

神戸市高齢者介護士認定制度合格者に対するキャリアアップ支援金

神戸市高齢者介護士認定制度合格者に対し、介護福祉士国家資格の取得を支援するため「キャリアアップ支援金」を交付します。(案内文)

神戸市高齢者介護士認定制度について(外部リンク)

支援金対象介護職員

支援金の対象となる介護職員は、神戸市高齢者介護士認定制度(以下「認定制度」という。)の合格者であって、次のいずれにも該当するもの。

  • 1)認定制度合格年度の11月から5年以内の者で、かつ介護福祉士国家試験に合格していない者
  • 2)認定制度合格時に在籍していた法人に継続して在籍し、かつ市内の事業所に在籍していること。ただし、平成29年度および30年度の認定制度合格者に限り、平成31年4月1日に在籍している法人に継続して在籍し、かつ市内の事業所に在籍していることとする。
  • 3)交付年度末に在籍していること。

交付対象事業者

交付の対象となる事業者は上記の対象職員を雇用する事業者。

支援金の額

交付対象職員を雇用した月数に10,000円を乗じて得た額。

補助要綱・申請書類等

 

実績報告

(提出先)
福祉局介護保険課
アドレス: kobekaigohokenka2@office.city.kobe.lg.jp
(提出期限)
令和5年4月4日(火曜)

よくある質問

よくいただく質問をQ&A形式でまとめています。お問い合わせの前に一度ご確認ください。(随時更新)

キャリアアップ支援金よくある質問(PDF:136KB)

神戸市高齢者介護士認定制度受講支援事業

介護保険施設・介護サービス事業所の職員が神戸市高齢者介護士認定制度を受講する際に必要となる代替職員の確保にかかる経費補助します。

 

補助対象事業者

補助事業の対象となる事業者は、神戸市高齢者介護士認定制度(以下、「認定制度」という。)を受講する職員を雇用する法人。

補助対象となる講習及び試験

認定制度で実施される講習会及び認定試験。

補助対象代替職員の要件

補助対象事業者が所属介護職員に認定制度を受講させる目的で新たに雇用する介護職員のうち、下記の要件を満たす者

  • 1)雇用期間が1か月以上
  • 2)勤務時間が1日3時間かつ週15時間以上
  • 3)勤務場所は認定制度を受講する職員と同一の事業所
  • 4)労災保険、雇用保険、社会保険については、法令に基づき適切に加入すること

直接雇用ではなく、人材派遣会社等との契約に基づいた派遣職員をもって代替職員に充てる場合においても、上記の条件を満たすこと。

補助対象経費

補助事業の対象となる経費は、認定制度で実施される講習会の第1日目が属する月から、認定制度の試験が属する月までの期間における以下に関する経費。

  • 1)補助対象事業者が雇用する代替職員の人件費。(基本給、諸手当、社会保険料等の事業主負担分)
  • 2)補助対象経費が、契約に基づき派遣元人材派遣会社等に支払う、代替職員派遣に要する経費。

補助金の額

補助対象事業者1事業所あたり208,000円の補助基準額と、実際に補助対象事業者が負担する補助対象経費を比較して少ない方の額。

補助要綱・申請書類等

よくある質問

よくいただく質問をQ&A形式でまとめています。お問い合わせの前に一度ご確認ください。(随時更新)

受講支援事業補助金よくある質問(PDF:93KB)

実績報告

(提出先)
福祉局介護保険課
アドレス: kobekaigohokenka2@office.city.kobe.lg.jp
(提出期限)
令和5年4月4日(火曜)

お問い合わせ先

福祉局介護保険課