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災害弔慰金・災害障害見舞金

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災害弔慰金は、災害により死亡した市民の遺族に対して弔慰金を支給する制度です。また、災害障害見舞金は、災害により重度な障害を受けた市民に見舞金を支給する制度です。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波などの自然災害で、被害の程度が下記の場合
 
  • 市町村内で5世帯以上の住居が滅失
  • 都道府県内の3以上の市町村で5世帯以上の住居が滅失
  • 都道府県内の市町村で災害救助法が適用
  • 2以上の都道府県内の市町村で災害救助法が適用

災害弔慰金

支給対象者

上記の災害により死亡した市民の遺族
※本人の故意又は重大な過失によるものである場合や、別途給付金が支給される場合等は対象外です。

遺族の範囲

  •  死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)、子、父母、孫、祖父母

  • 上記に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。)

遺族の順位・順序

  • 遺族の順位は、①死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族、②その他の遺族となります。

  • 上記の場合において、同順位の遺族の順序は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母です。

※弔慰金の支袷を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなします。

支給額

死亡者が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 500万円 
その他の場合 250万円
※死亡者がその死亡に係る災害に関し、下記の災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額

災害障害見舞金

支給対象者

上記の災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に下記に掲げる程度の障害がある市民

  • 両眼が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
※本人の故意又は重大な過失によるものである場合や、別途給付金が支給される場合等は対象外です。

支給額

当該障害者が災害により負傷し、または疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合 250万円
その他の場合 125万円