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神戸市外における災害被災者への市営住宅の提供について

最終更新日:2021年7月15日

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神戸市では、神戸市外の風水害等の災害の発生により、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の被災者の方々に対する支援の一環として、住宅に困窮されている方に対して、下記のとおり市営住宅を提供しています。

 

1.提供する住宅及び使用条件

(1)提供する住宅

市営住宅、当面50戸程度(北区、垂水区、西区が中心)

(2)入居期間

原則1年以内

(3)家賃

 免除(ただし、共益費、光熱水費は入居者に負担していただきます。)

(4)敷金・保証人

 不要

2.相談窓口

 神戸市建築住宅局住宅管理課

 (神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル3階)

 TEL(078)595-6539
 ※まずは、電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課