最終更新日:2025年5月13日
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罹災証明書とは、自然災害によって住家(現実に居住のために使用している建物。以下同じ)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。
住家の被害の程度が明らかに軽微で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式で判定ができます。自己判定方式は、実地調査を行わず、申請者が撮影した写真により判定を行うため、短期間で罹災証明書を受け取ることができるメリットがあります。
なお、「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。
詳細は「自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付について(PDF:1,608KB)」をご確認ください。
罹災届出証明とは、自然災害で非住家や自動車等に被害を受けた場合に、災害での被害届出があったことを証明するものです。なお、罹災届出証明は、被害家屋調査は実施しません。
「各区の受付窓口」または「各区の受付窓口への郵送」で申請することができます。
原則として、災害発生後30日以内に「各区の受付窓口」で申請を行ってください。
なお、30日を越えて申請する場合は、災害発生日より時間が経過しているため被害状況を適切に把握できない可能性があります。被害にあわれましたら、被害状況を確認できる写真を早めに撮影しておくようお願いします。
罹災証明書交付申請・罹災届出証明の各区の受付窓口については、それぞれ以下のとおりです。
(受付時間は平日8時45分から17時15分まで)
※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
(神戸市ライフパートナー制度の宣誓者であるパートナーが、罹災者本人の代理人として申請する場合は、宣誓書受領証または宣誓書受領証カードにより委任状に代えることができます。)
以下の必要書類を「各区の受付窓口」へ郵送してください。
上記の必要書類に加え、賃貸借契約書または当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書等所有者であることが確認できるものの写し
上記の必要書類(本人確認書類は代理人のもの)に加え、委任状
罹災証明書交付申請書の代わりに、罹災届出証明に必要事項をご記入のうえ申請してください。
※いずれの場合も、修繕見積書は不要です。
以下の必要書類を「各区の受付窓口」へ郵送してください。
上記の必要書類に加え、賃貸借契約書または当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書等所有者であることが確認できるものの写し
上記の必要書類(本人確認書類は代理人のもの)に加え、委任状
罹災証明書交付申請書の代わりに、罹災届出証明に必要事項をご記入のうえ申請してください。
※いずれの場合も、修繕見積書は不要です。
申請書等の記載方法について不明な点がある場合は、事前に「各区の受付窓口」までお問い合わせください。