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罹災証明書・罹災届出証明の発行(火災を除く)

最終更新日:2024年4月1日

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罹災証明書・罹災届出証明とは

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)

罹災証明書とは、自然災害によって住家(現実に居住のために使用している建物。以下同じ)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。

罹災届出証明(りさいとどけでしょうめい)

罹災届出証明とは、自然災害によって非住家や自動車等に被害を受けた場合に、災害に係る被害について届出があった旨を証明するものです。なお、罹災届出証明については、被害家屋調査は実施しません。

申請方法

各区の窓口または「各区の受付窓口」への郵送で申請することができます。
なお、自己判定方式(写真による判定)の導入により、一定の場合に短期間での罹災証明書の交付が可能になりました。詳細は下記の「自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付」をご確認ください。

自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付

住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定が可能です。自己判定方式は、実地調査を行わず、申請者が撮影した写真により判定を行うため、短期間で罹災証明書をお受け取りいただけるというメリットがあります。
なお、「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満の罹災判定のことです。
詳細は「自己判定方式(写真による判定)による罹災証明書の交付について(PDF:1,608KB)」をご確認ください。

申請期間

原則として、災害発生後30日以内に「各区の受付窓口」で申請を行ってください。

なお、30日を越えて申請する場合は、災害発生日より時間が経過しているため被害状況を適切に把握できない可能性があります。被害にあわれましたら、被害状況を確認できる写真を早めに撮影しておくようお願いします。

各区の受付窓口

罹災証明書交付申請・罹災届出証明の各区の受付窓口については、それぞれ以下のとおりです。
(受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分まで)

申請できる方

  • 罹災した家屋に居住する世帯の世帯主および世帯員
  • 賃貸物件の所有者
  • 法人の場合、代表者および社員
※代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
(神戸市ライフパートナー制度の宣誓者であるパートナーが、罹災者本人の代理人として申請する場合は、宣誓書受領証または宣誓書受領証カードの提示により委任状に代えることができます。)

申請時に必要なもの

窓口で申請する場合

【個人】
申請される方の

  • (1)本人確認書類
  •    マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、各種年金証書、年金手帳、その他官公署が発行する証明書または書類のうち、顔写真付きのものはいずれか1点、それ以外のものはいずれか2点。以下同じ。
  • (2)被害状況が確認できる写真および住家全体の写真(自己判定方式の場合)
  • (3)罹災証明書交付申請書(窓口でご記入いただくことも可能です。)

【法人】
<代表者が申請する場合>

  • (1)代表者の本人確認書類
  • (2)法人登記事項証明書・代表者事項証明書等、法人名・所在地・代表者名が確認できるもの
  • (3)被害状況が確認できる写真および住家全体の写真(自己判定方式の場合)
  • (4)罹災証明書交付申請書(窓口でご記入いただくことも可能です。)

<社員が申請する場合>

  • (1)社員の本人確認書類
  • (2)法人登記事項証明書・代表者事項証明書等、法人名・所在地・代表者名が確認できるもの
  • (3)社員証等社員であることを確認できるもの
  • (4)被害状況が確認できる写真および住家全体の写真(自己判定方式の場合)
  • (5)罹災証明書交付申請書(窓口でご記入いただくことも可能です。)

【該当する場合に、上記に加えて必要な書類】

<賃貸物件の所有者が申請する場合>

上記の必要書類に加え、賃貸借契約書または当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書等所有者であることが確認できるものの写し

<代理人による申請の場合>

上記の必要書類(本人確認書類は代理人のもの)に加え、委任状

<罹災届出証明の申請をする場合>
罹災証明書交付申請書の代わりに、罹災届出証明に必要事項をご記入のうえ申請してください。


※いずれの場合も、修繕見積書は不要です。

郵送で申請する場合

以下の必要書類を「各区の受付窓口」へ郵送してください。

【個人】
申請される方の

  • (1)本人確認書類の写し
  •    マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、各種年金証書、年金手帳、その他官公署が発行する証明書または書類のうち、顔写真付きのものはいずれか1点、それ以外のものはいずれか2点。以下同じ。
  • (2)被害状況が確認できる写真および住家全体の写真(自己判定方式の場合)
  • (3)罹災証明書交付申請書
  • (4)返信用封筒(宛先をご記入のうえ、切手を貼ってください。)

【法人】
<代表者が申請する場合>

  • (1)代表者の本人確認書類の写し
  • (2)法人登記事項証明書・代表者事項証明書等、法人名・所在地・代表者名が確認できるものの写し
  • (3)被害状況が確認できる写真および住家全体の写真(自己判定方式の場合)
  • (4)罹災証明書交付申請書
  • (5)返信用封筒(宛先をご記入のうえ、切手を貼ってください。)

<社員が申請する場合>

  • (1)社員の本人確認書類の写し
  • (2)法人登記事項証明書・代表者事項証明書等、法人名・所在地・代表者名が確認できるものの写し
  • (3)社員証等社員であることを確認できるものの写し
  • (4)被害状況が確認できる写真および住家全体の写真(自己判定方式の場合)
  • (5)罹災証明書交付申請書
  • (6)返信用封筒(宛先をご記入のうえ、切手を貼ってください。)

【該当する場合に、上記に加えて必要な書類】

<賃貸物件の所有者が申請する場合>

上記の必要書類に加え、賃貸借契約書または当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書等所有者であることが確認できるものの写し

<代理人による申請の場合>

上記の必要書類(本人確認書類は代理人のもの)に加え、委任状
(神戸市ライフパートナー制度の宣誓者であるパートナーが、罹災者本人の代理人として申請する場合は、宣誓書受領証または宣誓書受領証カードの写しにより委任状に代えることができます。)

<罹災届出証明の申請をする場合>

罹災証明書交付申請書の代わりに、罹災届出証明に必要事項をご記入のうえ申請してください。

※いずれの場合も、修繕見積書は不要です。

様式ダウンロード

申請書等の記載方法について不明な点がある場合は、事前に「各区の受付窓口」までお問い合わせください。