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自然災害で負傷または住居・家財に被害を受けた市民である世帯主に対して、生活の立て直しのために資金の貸付けを行う制度です。
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
以下の被害を受けた世帯の世帯主であり、所得条件を満たす場合
以下のとおり、世帯人員に応じて市民税における前年の総所得金額で判断します
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円とする。
貸付限度額は、被害の種類・程度等に応じて金額が異なります。
※「世帯主の負傷」とは、療養に要する期間が概ね1月以上である世帯主の負傷
※「家財の損害」とは、家財の被害金額がその価額の概ね3分の1以上である損害
※「家財・住居の損害なし」とは、家財の3分の1以上の損害及び住居に半壊以上の被害がない場合
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざる得ない等特別な事情がある場合は、()内の額
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざる得ない等特別な事情がある場合は、()内の額
10年
3年(市長が特に必要と認めた場合は5年)
※繰上償還ができます
年5%
被災した日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日まで
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