神戸市では、公文書の適正な管理に関する基本的事項を定めるとともに、歴史資料として重要な公文書の適切な保存及び利用等をはかるため、「神戸市公文書等管理条例」を2026年3月に制定しました。
条例の条文
条例のポイント
公文書の管理
- 公文書(保存期間中の文書等のこと)の作成から整理・保存、レコードスケジュール(公文書の保存期間満了時の措置を定めること)、神戸市歴史公文書館(※)への移管または廃棄までの一連のプロセスを、適正に管理・運用するための市の基本的な考え方を示しています。
特定歴史公文書等の保存・利用等
- 保存期間が満了した公文書のうち、歴史資料として重要な公文書(歴史公文書)については、神戸市歴史公文書館(※)へ移管したうえで永久保存します。また、市民の皆様が、この歴史公文書館へ移管された歴史公文書等(特定歴史公文書等)を利用できる制度を設け、この条例により市民の権利として保障します。
※神戸市歴史公文書館は、2026年6月1日の開館を予定しています。
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神戸市公文書等管理委員会の設置
- 有識者からなる神戸市公文書等管理委員会を市長の附属機関として設置し、特定歴史公文書等に対する利用制限の決定等について、その妥当性を含めて、専門的・第三者的な見地から調査審議を行います。
条例の施行日
- 2026年4月1日
- ただし、条例第3章(特定歴史公文書等の保存、利用等)のほか、歴史公文書館に関連する規定については、「神戸市歴史公文書館条例」の施行日(2026年6月1日)から施行します。
参考資料
「(仮称)神戸市公文書等管理条例(案)についての意見募集結果」のページへ