神戸市公文書等管理条例(令和8年3月条例第28号)に基づき、公文書等の管理に係る施策の適正かつ円滑な実施を図るため、市長の附属機関として「神戸市公文書等管理委員会」を設置しました。
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委員会の概要
1.市長から諮問を受けた事項の調査審議
委員会は、市長の諮問に応じて次のことを調査審議します。
- (1)利用請求にかかる利用制限決定等に対する審査請求についての調査審議
- 神戸市歴史公文書館(2026年6月1日開館予定)に保存する特定歴史公文書等(非現用文書)について利用請求をした者が、その全部または一部の利用を制限する決定を受け取った際に、その決定に対する不服を申し立てる審査請求について、調査審議を行います。
- (2)歴史公文書選別基準の制定または改廃についての調査審議
- 歴史資料として重要な公文書(「歴史公文書」)は、最終的に神戸市歴史公文書館において永久保存します。その歴史公文書を選別するために必要となる判断基準(「歴史公文書選別基準」)を新規制定または改廃するにあたり、その基準の内容の妥当性等について調査審議を行います。
- (3)特定歴史公文書等の廃棄についての調査審議
- 神戸市歴史公文書館で永久保存される特定歴史公文書等について、歴史資料として重要でなくなったと判断する場合に例外的に廃棄を行います。これらの文書等の廃棄にあたり、その判断の適否について調査審議を行います。
2.その他の公文書等管理に関する重要事項の調査審議
委員会は、上記の事項のほか、公文書等の管理に関する重要な事項について調査審議します。
委員
委員名簿(PDF:158KB)
調査審議の非公開
- 委員会の調査審議は、神戸市公文書等管理条例第39条に基づき、原則非公開です。
- ただし、上記1(1)の審査請求についての調査審議を除き、委員会が認めた場合は公開します。
公開予定の委員会
第1回神戸市公文書等管理委員会
- 開催日時:2026年4月7日(火曜)午後6時から午後7時まで
- 開催場所:神戸市歴史公文書館(神戸市兵庫区本町2丁目3−33) 会議室
- 議題:条例第7条第6項に基づく「歴史公文書選別基準」の制定に対する意見聴取
- 傍聴について
今回の委員会の議題は、上記1(1)の審査請求についての事項に該当しないため、委員会の承認により調査審議を公開し、以下のとおり傍聴を認める予定です。
(1)傍聴の定員:5名
(2)傍聴の手続き:会議開催の15分前から先着順に受付けます。
(3)注意事項
- 写真等の撮影及び会議の録音はできません。
- 非公開部分がある場合は、一時退出をお願いします。