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更新日:2019年11月1日
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新制度では、幼稚園・保育所に加えて、幼児教育・保育を一体的に行う認定こども園のほか、少人数の子どもを保育する小規模保育事業や事業所内保育事業などの地域型保育事業を利用することができます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
新制度で利用できる施設は?-認定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育-
「幼稚園」と「保育所」については、これまでどおり「幼稚園」や「保育所」として継続される場合もあれば、「認定こども園」に移行される場合もあります。
幼稚園や保育所から「認定こども園」への移行は義務づけられておらず、事業者の任意とされていますが、新制度のねらいを達成するためにも、普及を図ることとしています。
市民の皆さまの子ども・子育てに係るニーズを把握するために、平成25年度に実施した「ニーズ調査」の結果を踏まえ、幼児教育・保育、地域の子ども・子育て支援に関する需給計画などを定めた「神戸市子ども・子育て支援事業計画」を平成27年3月に策定しました。
新制度では、この事業計画に基づき、地域のニーズに合わせて保育所や認定こども園、地域型保育事業所の整備を計画的に進め、保育の場を確保していきます。
認定こども園は、園によって【1】朝~昼過ぎまでを日常的に利用する場合(3-5歳)、【2】朝~夕までを日常的に利用する場合(0-5歳)の2つの利用方法があります。【2】朝~夕までを日常的に利用する場合は、保育所に入所する場合と同じように、利用するための要件があります。なお、【1】朝~昼すぎまでを日常的に利用する場合でも、利用時間の前後や長期休業中に希望する園児をお預かりする「預かり保育」を別途利用していただくことができます。
新制度では、幼稚園・保育所などの入園・入所を希望される場合、保育の必要性の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただくことになります。
具体的には、保育所や認定こども園、地域型保育事業所への入所を希望される(お子さんの保育を必要とする)方は、保育を必要とする事情が分かるものを添えて、区役所(北須磨支所・北神保健福祉課を含む。)に支給認定の申請書類などを提出していただき、区役所で保護者の利用希望を踏まえ、利用の調整を行います。
また、幼稚園の入園を希望される方は、これまでと同様に各幼稚園に直接申込みをしていただき、幼稚園を通じて支給認定の申請書類を提出していただくことになりますが、制度改正に伴い、その幼稚園が認定こども園に変わる場合には、(長い時間の利用を希望される子どもさんなど、)区役所での手続きが必要となる場合があります。
支給認定の手続きについては、下記ホームページをご覧ください。
申請・利用申込み方法 ー認定申請と利用申込の概要 申請方法ー
原則として、前々月中(6月入園希望の場合、4月中)に申請をしてください。
満3歳になり、保育認定(3号認定)から保育認定(2号認定)になる際は、神戸市が認定の変更を行うので、世帯や就労の状況に変更がなければ、特段、保護者の方が改めて認定の申請をする必要はありません。
認定こども園の中には、教育標準時間(1号認定)を設けず、保育時間(2号・3号認定)の受入のみ行う施設もあります。保育所から認定こども園へ移行する施設のほとんどがこの形態です。
これら教育標準時間(1号認定)の利用枠を設けない認定こども園に入園する際には、就労している等の保育を必要とする事由が必要となります。
なお、入園後に、保育時間(2号認定)から教育標準時間(1号認定)に区分を変更したい場合には、施設の状況に応じて、期間を限定して教育標準時間(1号認定)としての利用が認められる場合もあります。(保育時間(2号認定)の利用枠に戻ることを保証するものではありません)
保護者の就労状況が変化しても、継続して同一の施設で教育・保育を受けることが認定こども園のメリットのひとつであることから、利用定員に空きがある場合はもちろんのこと、園の状況に応じて一定の定員超過での利用が認められる場合もあります。
なお、新規の利用希望の子どもを含め、定員超過の場合など、希望人数が施設・事業所の受入能力を上回り、希望者全員の保育利用が困難である場合には、区役所にて選考を行うことになっています。
利用される方に負担いただく利用者負担額(保育料)については、現行の負担水準をもとに国が定める基準を上限として、所得に応じて神戸市が定めることとされており、詳細については下記ページをご覧ください。
保育短時間に係る利用者負担額は、保育標準時間にかかる利用者負担額と同額もしくは若干の減額となっています。
幼稚園の保育料は今まで各園が定めていましたが、新制度における認定こども園の利用者負担額(保育料)は、神戸市が認定区分ごとに定めた、市民税額の階層区分別の金額になります。そのため、これまで実施してきた就園奨励助成金は支給せず、助成金を考慮してあらかじめ軽減された利用者負担額を納入していただくことになります。
ただし、園によっては、利用者負担額(保育料)に加えて給食費や園バス代、制服代、施設整備費等が必要になります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
新制度では、教育標準時間認定(1号認定)については、年少から小学校3年までに子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。第1子は全額負担となりますが、第2子については半額程度、第3子以降については無料となります。
また、保育認定(2号・3号認定)については、小学校就学前の子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。第2子については半額程度、第3子以降については無料となります。
※就学前の子どもについては、保育所や認定こども園、幼稚園等に通園している子どもが計算対象となります。
上記のように、教育標準時間認定(1号認定)は、年少~小学校3年生までの6学年が減免の対象となり、保育認定(2号・3号認定)は0歳~6歳(在園児のみ)の6学年が減免の対象と、どちらも6学年が減免の対象となっております。
本制度の内容は国が定めているため、学年の違いがある点をご理解ください。
利用者負担額(保育料)は、神戸市が認定区分ごとに、市民税額の階層区分別の利用者負担額(保育料)を定めますので、同じ認定区分と階層区分であれば、どの施設・事業所でも同一の利用者負担額(保育料)となります。
※なお、施設や事業所により、給食費や園バス代、制服代、施設整備費等が別途必要になる場合もありますので、詳細は各施設・事業所にお問い合わせください。
平成27年度の入園料および利用者負担額(保育料)については、平成26年度とほぼ同額、平成28年度以降の利用者負担額(保育料)については段階的な引き上げを検討しています。
保育認定(3号認定)を受けている園児が満3歳になった年度途中の利用者負担額(保育料)は、当該年度中は保育認定(3号認定)の利用者負担額(保育料)のままとなり、翌年度から保育認定(2号認定)の利用者負担額(保育料)となります。
制度移行時に、保育所に入所している児童については、保護者の方が保育短時間認定を希望しない場合は、平成27年度は保育標準時間認定とする経過措置を設けています。(平成28年度以降については未定)
新入園児については、経過措置の対象外となります。
新制度では、延長保育は「地域子ども・子育て支援事業」として実施します。詳細については、下記ページをご覧ください。
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