最終更新日:2025年7月24日
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下水道の水質規制と各種届出のページです。
神戸市スマート申請システム『e-KOBE』での届出のオンライン申請が可能になりました。
届出は下記リンクよりアクセスしてください。
下水道には、家庭や工場・事業場から発生する汚水を下水処理場に集めて処理することにより、河川や海の水質を良好に保つという役割があります。(参考:神戸の下水道)
下水処理場では、微生物を利用した生物処理をしています。
生物処理は、基本的に有機汚濁物質以外は処理の対象とならず、処理できる物質でも高濃度のものは処理が不十分になります。
このため、pHが急激に変化したり、有害物質が流入したりすると、微生物のはたらきが衰えて処理がうまくいかなくなります。
最悪の場合、微生物が死滅し、処理機能が失われ、十分に処理されないまま汚水が海や川などの公共用水域へ放流されることになり、水環境を汚染する原因となる可能性もあります。
また、強い酸性やアルカリ性の排水は、道路の陥没や下水道施設の損傷等の原因となります。
浮遊物や油脂類を多く含む排水を長期間にわたって流していると、下水管が詰まって汚水が逆流して上流で噴き出してしまいます。
下水道へ排水を流すことを「排除」、そのときの水質規制値を「排除基準」と呼びます。
排除基準は、下水道法第12条の2及び神戸市下水道条例第11条、第11条の2、第11条の3により定められています。
以下の排除基準に適合しない排水を下水道へ流してはいけません。
項目 | 排除基準(mg/L以下) | |||
---|---|---|---|---|
東灘・中央・垂水処理区 | 鈴蘭台処理区 | ポートアイランド処理区 | 玉津・流域下水道処理区 | |
カドミウム及びその化合物 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
シアン化合物 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
有機燐化合物 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
鉛及びその化合物 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
六価クロム化合物 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
砒素及びその化合物 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
ジクロロメタン | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 1 | 1 | 1 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 3 | 3 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
トリクロロエチレン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
チウラム | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
シマジン | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ベンゼン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
セレン及びその化合物 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ほう素及びその化合物 | 230 | 10 | 230 | 10 |
ふつ素及びその化合物 | 15 | 8 | 15 | 8 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ダイオキシン類(pg-TEQ/L以下) | 10 | 10 | 10 | 10 |
項目 | 排除基準(mg/L以下) |
フェノール類 | 5 |
銅及びその化合物 | 3 |
亜鉛及びその化合物 | 2 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 |
クロム及びその化合物 | 2 |
項目 | 排除基準(mg/L以下)※pH以外 | ||
---|---|---|---|
東灘・中央・垂水・玉津・流域下水道処理区 | 鈴蘭台・ポートアイランド処理区 | ||
水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 | 5を超え9未満 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 2,000 | 2,000 | |
浮遊物質量(SS) | 2,000 | 2,000 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
動植物油脂類含有量 | 150 | 150 |
鉱油類含有量 | 5 | 5 | |
窒素含有量 | 1,200 | 600 | |
燐(りん)含有量 | 160 | 80 |
(注)下線を引いた項目(生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、動植物油脂類含有量)は、月排水量が500立方メートル以下の事業場には適用されません。また、窒素含有量と燐(りん)含有量は、日排水量が50立方メートル未満の事業場には適用されません。
項目 | 排除基準 |
温度 | 45℃未満 |
沃素消費量 | 220mg/L未満 |
「e-KOBE:神戸市スマート申請システム」により
下水道の排水規制に関する全ての届出の提出が可能になりました。
e-KOBEの操作は、以下を確認してください。
排水の規制が必要な施設として特別に指定された施設を「特定施設」と呼びます。
特定施設を設置している事業場を「特定事業場」と呼びます。
特定事業場は以下の届出を決められた期限内に提出しなければなりません。
特定施設に該当するものを設置していないか、または設置する予定はないか確認してください。
特定施設設置届出書と、特定施設の構造等変更届出書には、届出が受理されてから60日間の実施制限期間が設けられています。
この期間において排除基準を守ることのできない施設であると認められるときは、特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理方法について計画の変更もしくは設置の計画の廃止を命じられることがあります。
特定施設の設置や構造等の変更を計画される場合は、できるだけ早くご相談ください。
届出の種類 | 届出を要する場合 | 届出の期限 |
---|---|---|
特定施設設置届出書 (下水道法第12条の3第1項) |
公共下水道を使用している者が特定施設を新しく設置しようとするとき |
工事着工予定日の60日前まで (事前審査制度対象) |
特定施設使用届出書 (下水道法第12条の3第2,3項) |
公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定されたとき
又は、特定施設を設置している事業場からの汚水の排除先が公共下水道になったとき |
特定施設に指定された日から30日以内 |
特定施設の構造等変更届出書 (下水道法第12条の4) |
特定施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、下水の量及び水質などを変更しようとするとき |
工事着工予定日の60日前まで (事前審査制度対象) |
特定施設使用廃止届出書 (下水道法第12条の7) |
特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 |
氏名変更等届出書 (下水道法第12条の7) |
申請者の氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、又は事業場の名称に変更があったとき | 変更した日から30日以内 |
承継届出書 (下水道法第12条の8) |
特定施設設置届、構造等変更届、使用届の届出をした者の地位を承継したとき | 承継した日から30日以内 |
該当する方が公共下水道を使用するときには、あらかじめ届出が必要です。
届出の種類 | 届出を要する者 |
---|---|
公共下水道使用 開始(変更)届(その1) |
|
公共下水道使用開始届(その2) |
1.~2.以外の特定施設の設置者 |
汚水の発生源での除害措置によっても水質が排除基準値に適合しない場合は、有害物質を取り除くための排水の処理施設(以下「除害施設等」という。)を設置しなければなりません。
除害施設等を設置する場合には、次の届出が必要です。
ただし、「特定施設の設置等に係る届出」を提出される場合には、この届出は不要です。
届出の種類 | 届出を要する場合 |
---|---|
除害施設設置等計画(変更)届 |
除害施設の設置等を計画したとき、又は排水処理の方法その他排水処理施設の設置等に関し必要な事項を変更しようとするとき |
除害施設氏名変更届 |
申請者の氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、又は事業場の名称に変更があったとき |
除害施設使用廃止届 |
除害施設の使用を廃止したとき |
除害施設承継届 |
除害施設設置等計画届の届出をした者の地位を承継したとき |
届出の種類 | 届出を要する場合 |
---|---|
排水管理責任者選任(変更)届 |
排水管理責任者を選任または変更するとき |
事故届出書 |
事故により有害物質や油が公共下水道に排出された場合 |
届出の相談は、電話、メール、来庁で受け付けています。
提出した届出は、各自で保管・管理をお願いします。