工場・事業場の責務

最終更新日:2023年9月26日

ここから本文です。

汚濁物質の除去

発生源での除害措置

汚水の発生源で汚濁物質を取り除くため、次の点を検討してください。
 
  • 製造方法・工程等を工夫する。
  • 薬品原材料の使用方法を工夫する。また、これらの使用量の減量化を図る。
  • 廃液を回収し、処理業者へ処理を委託する。

除害施設等の設置

汚水の発生源での除害措置によっても排除基準値に適合できない場合には、下水道へ流す前に有害物質等を取り除くための排水の処理施設(以下「除害施設等」という。)を設置しなければなりません。

除害施設等を設置する場合の届出は「水質規制と届出」のページをご参照ください。

産業廃棄物の処理

除害施設等の運転に伴い発生する汚泥や自社処分できない重金属を含んだ廃液などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物に指定されており、事業者はこれらを適正に処理する義務があります。産業廃棄物に関する詳しいことは、「産業廃棄物」または「排出事業者の責務」の頁をご覧いただき、神戸市環境局環境保全課までお問い合わせください。

排水管理体制の確立

排水管理責任者の選任(神戸市下水道条例第14条の2)

次の1.から4.に掲げる事業場は、公害防止管理者(水質関係1~4種)、公害防止主任管理者または排水管理責任者資格認定講習修了者から排水管理責任者を選任し、届出なければなりません。(届出様式

1.除害施設等を有する特定事業場

2.1.以外で除害施設等を有する事業場

3.1.以外で日排水量が50立方m以上であり、水質使用料徴収対象である特定事業場

4.その他1.~3.に準ずる事業場(特に選任が必要と思われる事業場)


なお、市長は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めるときは、排水管理責任者の変更を命じることができます(神戸市下水道条例第14条の3)。

除害施設等の管理体制の確立

除害施設等を設置していても、正しく運転しなくては効果がありません。
除害施設等を有効に活用するため、つぎの点を実行してください。

  • 除害施設等の運転管理体制を確立する。
  • 運転日報を作成し、運転・管理に必要な事項を毎日記録する。
  • 処理水質が排除基準に適合しない場合には、原因を究明し、速やかに適切な処置を講じる。

排水管理に関する知識の共有

排水管理を行うには、職場教育により従業員の意識向上を図り、事業場が一体となって取り組むことが必要です。

汚水の発生源での除害措置を徹底し、排水設備を適切に管理することにより、水質改善に心がけてください。

水質の測定と記録(下水道法第12条の12)

特定施設の設置者には、省令第15条第2項に定める項目及び測定回数に従って、排水の水質を測定し、その結果を記録する義務があります。測定は以下の事項に従って行ってください。(自社測定ができない場合には分析機関(PDF:248KB)(計量証明事業所)に測定を委託してください。)

  • 下水の水質の検定に関する省令に定める方法で行ってください。
  • 試料は、公共下水道への排水口ごとに公共下水道に流入する直前で、採取してください。
  • 排水のある期間中は工程から排出のおそれのある項目を次の測定頻度(別表(PDF))に従って行ってください。
  • 結果は定められた様式(下水道法施行規則様式第13(PDF))により記録し、5年間保存してください。
  • 別表の項目及び回数は、神戸市が定めたものです。

神戸市への報告(神戸市下水道条例第24条)

神戸市では、水質規制項目を排出する恐れのある事業場に対し、排水管理状況をまとめた報告書(排水管理報告書)を定期的に提出していただいています。提出時期は毎年4月頃で、前年度1年間分をまとめて報告していただきます。

  • 新たに報告をしていただく事業場には、文書で報告書提出のお願いをします。
  • 定期報告の提出時期が近づきましたら、お知らせを各事業場あてに送付します。

お問い合わせ先

建設局下水道部計画課