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工場・事業場の責務

最終更新日:2025年7月25日

ページID:13157

ここから本文です。

下水道に汚水を流す前に、事業者が取り組むべき事項のページです。

汚濁物質の除去

発生源での除害措置

汚水の発生源で汚濁物質を取り除くため、次の点を検討してください。

・製造方法・工程等を工夫する。

・原材料・薬品の使用方法を工夫する。また、これらの使用量の減量化を図る。

・廃液を回収し、処理業者へ処理を委託する。

除害施設等の設置

汚水の発生源での除害措置を行っても排除基準を守れない時は、排水処理施設(以下「除害施設等」という。)を設置する義務があります。

除害施設等を設置する場合の届出は、「水質規制と届出」のページを参照してください。

産業廃棄物の処理

事業者は、除害施設等の運転に伴い発生する汚泥や、自社処分できない重金属を含んだ廃液などを適正に処理する義務があります。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物に指定されています。)

産業廃棄物については、環境局のページをご確認ください。(「産業廃棄物」または「排出事業者の責務」)

排水管理体制の確立

排水管理責任者の選任(神戸市下水道条例第14条の2)

次の1.から4.に当てはまる事業場は、排水管理責任者を選任し、届け出なければなりません。(届出様式

1.除害施設等を有する特定事業場

2.1.以外で除害施設等を有する事業場

3.1.以外で日排水量が50立方m以上であり、水質使用料徴収対象である特定事業場

4.その他1.~3.に準ずる事業場(特に選任が必要と思われる事業場)


排水管理責任者になるためには、以下の①~③の資格が必要です。
③の排水管理責任者については、排水管理責任者資格認定講習のページを参照してください。

①公害防止管理者(水質関係1~4種)、②公害防止主任管理者、③排水管理責任者資格認定講習の修了者

除害施設等の管理体制の確立

除害施設等を設置しても、正しく管理しなくては効果がありません。

除害施設等を有効に活用するため、つぎの点を実行してください。

  • 運転管理の体制を確立する。
  • 運転日報を作成し、運転・管理に必要な事項を毎日記録する。
  • 処理水質が排除基準に適合しない場合には、原因を究明し、速やかに適切な処置を講じる。

排水管理に関する教育

排水管理は、事業場全体で取り組み、従業員の教育によって知識の共有、意識の向上を図る必要があります。

水質の測定と記録(下水道法第12条の12)

特定施設の設置者は、省令第15条第2項に定める項目及び測定回数に従い、排水の水質を定期的に測定し、その結果を記録する義務があります。

神戸市内にある分析機関(計量証明事業所)は、一覧表の通りです。

測定には以下のポイントがあります。

  • 下水の水質の検定に関する省令に定める方法で行ってください。
  • 試料は、公共下水道への排水口ごとに、公共下水道に流入する直前で、採取してください。
  • 排水のある期間中は工程から排出のおそれのある項目を次の測定頻度(別表)に従って行ってください。
  • 結果は定められた様式(下水道法施行規則様式第13)により記録し、5年間保存してください。
  • 別表の項目及び回数は、神戸市が定めたものです。

神戸市への報告(神戸市下水道条例第24条)

神戸市では、水質規制項目を排出する恐れのある事業場に対し、「排水管理報告書」を提出していただいています。

提出時期は毎年4月頃で、報告書に記載する期間は前年度1年間分です。

定期報告の提出時期が近づきましたら、神戸市より連絡致します。

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お問い合わせ先

建設局下水道部計画課 

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