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神戸市ライフパートナー制度

最終更新日:2024年4月1日

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ライフパートナー制度スライド
神戸市では、「“こうべ”の市民福祉総合計画2025」の基本理念に基づき、全ての市民が多様性の理解を広げ、人権を尊重し、互いに関わりあいを持ち、協力することで、助けあいながら暮らしていくことができる社会の実現をめざし、2023年12月から「神戸市ライフパートナー制度」を実施しています。

制度の概要

神戸市ライフパートナー制度は、互いを人生のパートナーとして尊重しあい、日常生活で対等な立場で継続的な共同生活を営んでいる、または営むことを約束した関係であるお二人が、「ライフパートナー」として神戸市に対して宣誓書を提出し、神戸市がこれを受領したことを証する書面(受領証等)をお二人に交付する制度です。

英語版、中国語版、韓国語版、ベトナム語版はこちらをご覧ください。

ライフパートナーとは

この制度での「ライフパートナー」とは、互いを人生のパートナーとして尊重しあい、日常生活で対等な立場で継続的な共同生活を営んでいる、または営むことを約束した関係としています。

事実婚や性的マイノリティのカップルなど、双方が生活していくなかで、お互いを支えあい、欠かすことのできない関係と認めあう関係のお二人が、この制度の対象となります。

ライフパートナーのイメージ図

制度の目的

ライフパートナーの宣誓をしたお二人の思いを尊重し、自分らしく生活することを応援します。

行政サービス

この制度には法的な効力はありませんが、宣誓したお二人に交付される受領証等を提示することで、行政サービスなどを円滑に利用できる場合があります。

ライフパートナーの宣誓をした方の行政サービスの取り扱い(2024年4月現在)

適用の要件など詳細は、各制度・サービスのページなどでご確認ください。

市営住宅の入居申込

パートナーと同居している、または同居しようとしている場合に入居申込ができます。

市立病院での病状説明等

パートナーへの病状説明等について、患者本人の意思や本人との関係性を確認のうえ、柔軟に対応しています。

神戸市災害見舞金給付申請

パートナーが非常災害の被災者の遺族等として申請できます。

犯罪被害者等生活資金給付申請

パートナーが犯罪被害者の遺族として申請できます。

鵯越合葬墓の使用申込

パートナーの焼骨を埋蔵するための使用申込ができます。

合葬式墓地(鵯越合葬墓)のページ

罹災証明書の交付申請(火災によるものを除く)

パートナーが自然災害により住家(現に居住のために使用している建物)に被害を受けたときに申請ができます。

罹災証明書(火災を除く)のページ

民間企業などのサービスにも活用できるよう、事業者への周知啓発に取り組みます。

なお、神戸市ライフパートナー制度の宣誓をした方は、兵庫県パートナーシップ制度の対象サービスを利用することができます。

宣誓できる方

ライフパートナーの宣誓ができるのは、次の4つの要件をすべて満たすお二人です。

双方とも成年(満18歳)に達していること

  • 一方または双方が未成年の場合は宣誓できません。

一方もしくは双方が神戸市内に住所を有しているか、転入を予定していること

  • 少なくともいずれか一方が神戸市内に住所を有しているか、神戸市内への転入を予定していることが必要です。

  • 必ずしも同居している必要はありません。

双方とも婚姻をしておらず、かつ双方とも宣誓者以外の方と事実婚、またはライフパートナーの関係にないこと

  • 一方または双方が法律上の婚姻をしている場合は宣誓できません。

  • 一方または双方が宣誓の相手方以外と、すでに事実婚またはライフパートナーの関係にある場合は宣誓できません。

宣誓者同士が近親者でないこと

  • 宣誓者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係(近親者)にある場合は宣誓できません。

近親者の範囲

  • ただし、宣誓者同士が養子縁組をしている、またはしていたことにより近親者の関係に該当する場合は除きます。

宣誓の流れ

ライフパートナーの宣誓手続きの流れは以下のとおりです。

宣誓希望日の一週間前まで

事前予約

原則として宣誓を希望する日の一週間前までに、電子メールまたは電話で宣誓日時の予約をしてください。

※宣誓希望日までに戸籍抄本などの必要書類の準備ができるか、発行元の市区町村に確認のうえ予約してください。

宣誓ができる日時は以下のとおりです。

  • 月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)の9時00分から12時00分、13時00分から16時00分

希望日時はこの期間内で指定してください。なお、宣誓には、必要書類の確認などを含め約1時間程度かかります。

予約方法

電子メールアイコン電子メールの場合

件名を「ライフパートナー宣誓予約」として、本文に以下の項目をご記入の上、福祉局人権推進課(電子メールアドレス:jinken@office.city.kobe.lg.jp)あて送信してください。

  • お二人の氏名、生年月日、住所
  • 宣誓を希望する日時(第二希望まで)
  • あなたの電話番号(日中連絡がとれるもの)
  • あなたの電子メールアドレス(福祉局人権推進課からの電子メールを受信可能なもの)

受付後、福祉局人権推進課から予約の可否を連絡します。なお、受信時刻によっては翌開庁日以降に連絡する場合があります。

電話アイコン電話の場合

福祉局人権推進課(電話番号:078-322-5233)に電話して、「ライフパートナー宣誓の予約」であることと併せて、以下の項目をお伝えください。

  • お二人の氏名、生年月日、住所
  • 宣誓を希望する日時(第二希望まで)
  • あなたの電話番号(日中連絡のとれるもの)
  • あなたの電子メールアドレス(福祉局人権推進課からの電子メールを受信可能なもの)

受付後、福祉局人権推進課から予約の可否を連絡します。なお、電話予約の受付時間は次のとおりです。

  • 月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)の8時45分から12時00分、13時00分から17時30分

宣誓予定日の当日まで

必要書類の準備

宣誓時に提出または提示が必要な書類は次のとおりです。

宣誓予定日までにご準備ください。なお、取得にかかる手数料は自己負担になります。

住民票の写しまたは住民票記載事項証明

  • マイナンバー(個人番号)、本籍、世帯主の氏名および続柄の記載は不要です。

  • 双方それぞれ1通(同世帯の場合はお二人で1通)をご準備ください(要提出)。

  • いずれも発行から3か月以内のものに限ります。

  • 転入予定の方は、転入前の自治体で発行された「転出証明書」、不動産売買契約書、賃貸借契約書のいずれかの写しをご準備ください(要提出)。

現に婚姻していないことを証明する書類

  • 戸籍抄本、または独身証明書をご準備ください(要提出)。原則、本籍地の自治体で取得が可能で、双方それぞれで1通必要です。取得方法は各自治体にご確認ください。

  • お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合など、取得に日数がかかることがありますのでご注意ください。

  • 外国籍の方は、在日本大使館等の発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書などに、日本語翻訳を添付したものをご準備ください(要提出)。

  • いずれも発行から3か月以内のものに限ります。

本人確認書類

  • 本人が確認できる官公署発行の顔写真の付いた書類(下記参照)をご準備ください(要提示)。

    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カードなど

  • 上記のいずれもお持ちでない方は、次の中から2点を選んでご準備ください(要提示)。

    健康保険被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、その他官公署が発行した資格者証など

通称名の使用を希望する場合の必要書類

  • 通称名の使用を希望する場合は、次の書類をご準備ください(要提示)。

  • ご不明な点は事前に福祉局人権推進課までお問い合わせください。

通称名で届いた郵便物、通称名で記載された社員証(学生証)や公共料金(水道、電気、ガス)の各種伝票などで、一定期間(原則、半年以上)の使用が確認できる書類

宣誓予定日当日

宣誓書の提出

予約した日時に、市が指定する場所へお二人そろってお越しください

  • 宣誓書の提出は、プライバシーに配慮して個室で行います。

  • 待合スペースがありませんので、予約時間に合わせてお越しください。

職員の立ち会いの下、お二人でライフパートナー宣誓書にご記入いただきます。

  • 本人が記入できないときは、パートナーの方などが代書できます。

  • 記入した宣誓書を提出し、必要書類を提出または提示してください。

職員が、宣誓書の内容や必要書類を確認します。

  • 確認にかかる時間は1時間程度です。

受領証等の交付

宣誓後の手続き

次のような場合には、それぞれ必要な手続きがあります。

原則、窓口での手続きが必要です。詳しくは福祉局人権推進課までお問い合わせください。

住所や氏名、連絡先などに変更があったとき

住所や氏名、連絡先など、宣誓書に記入した内容に変更があったときは、変更内容を記載した受領証等を交付しますので、宣誓内容変更届(様式第4号)(PDF:155KB)に、下記の必要書類を添付して提出してください。

住所変更の場合:住民票、または住民票記載事項証明書

氏名変更の場合:戸籍抄本など

通称名変更の場合:通称名を使用する場合の必要書類と同じもの

宣誓書記載内容証明書が必要なとき

行政サービスの手続きなどで宣誓書の内容の証明が必要なときは、ライフパートナー宣誓書記載内容証明書(様式第6号)(PDF:501KB)を発行しますので、証明書交付申請書(様式第5号)(PDF:100KB)本人確認書類を添付して提出してください。

なお、住所や氏名など宣誓書の内容に変更があるときは、宣誓内容変更の手続きが必要です。

受領証等を紛失・汚損したとき

宣誓書受領証を紛失または汚損したときは、再交付しますので、宣誓書受領証等再交付申請書(様式第7号)(PDF:150KB)に、下記の必要書類を添付して提出してください。

汚損の場合(紛失の場合も、後日見つかったときは速やかに返還してください)

汚損・紛失のどちらの場合でも

受領証等の返還が必要なとき

次のいずれかに該当したときは、宣誓書受領証等返還届(様式第8号)(PDF:125KB)および下記の必要書類を提出し、お手元の受領証等を返還してください。

  1. ライフパートナーの関係を解消したとき
  2. 宣誓者の一方が死亡したとき
  3. お二人とも神戸市内に住所を有しなくなったとき
  4. 要件に該当しないとき、もしくは虚偽の事実が判明したとき

定期連絡

神戸市から、宣誓者に概ね3年ごとに電子メールなどで、住所や氏名など宣誓内容の変更の有無などを確認しますので、ご協力をお願いします。

連携自治体間の転出入時の手続き

大阪、京都、兵庫の連携自治体間で転居する場合に、転入する自治体で引き続き受領証等の交付を受けようとするときは、次のとおり手続きが簡素化されます。

ただし、この連携による手続きの簡素化については、一方又は双方が性的マイノリティのカップルが対象です。

連携自治体から神戸市に転入する場合

転入前の連携自治体で受領証等の交付を受けている方が、神戸市に転入する場合に、引き続き神戸市から受領証等の交付を受けようとするときは、ライフパートナー継続申告書(様式第9号)(PDF:55KB)に、下記の必要書類を添付して提出してください。

併せて、転入前の連携自治体で交付された受領証等は、神戸市に提出してください(転入前の連携自治体への返還は不要です)。

受領証等の提出があったことを神戸市から転入前の連携自治体に通知します。通知することについてはご本人の同意が必要となります(※ご本人が同意しない場合は、自治体間連携による手続きの簡素化はできません)。

必要書類

  • 住民票、または住民票記載事項証明書(※戸籍抄本又は独身証明書は不要です)
  • 転入前の連携自治体で交付された受領証等
  • 本人確認書類

神戸市から連携自治体に転出する場合

神戸市で受領証等の交付を受けている方(一方または双方が性的マイノリティに限る)が、転出先の連携自治体で「連携自治体から神戸市に転入する場合」と同様の手続きを行うことで、引き続き転出先の連携自治体で受領証等の交付を受けることができます。

手続きの詳細に関しては転出先の連携自治体に確認してください。

神戸市で交付された受領証等を転出先の連携自治体に提出し、そのことを転出先の自治体から神戸市に通知することで、神戸市への受領証等の返還は不要となります(※通知について、ご本人の同意が得られない場合は、転出先の自治体から継続申告による受領証の交付はできません)。

よくある質問

なぜ、ライフパートナー制度という名称なのですか?

  • この制度は、互いを人生(ライフ)のパートナーとして尊重しあい、日常生活でも対等な立場で継続的な共同生活を営んでいる、または営むことを約束したお二人の不安や生活上の困りごとを解消し、自分らしく生活できるように応援することが目的です。目的に沿った名称として「ライフパートナー制度」としています。

宣誓できるのは性的マイノリティの当事者だけですか?

  • 性的マイノリティの方に限らず、事実婚のカップルなど、双方が生活していくなかで、お互いを支えあい、欠かすことのできない関係にあるお二人を対象としています。なお、宣誓できる人の要件を満たしていることが必要です。

ライフパートナー制度と婚姻の違いは何ですか?

  • 婚姻は法律に基づいて行われ、法的な権利・義務が発生しますが、ライフパートナー制度は神戸市の独自制度であり、法的効力はありません。

事実婚(内縁関係)として区役所に届け出ていますが、宣誓する必要はありますか?

  • あくまで宣誓されるかどうかは、お二人の意思によります。
  • なお、区役所への届出により住民票が「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている方についてもライフパートナー制度による宣誓はできますが、当制度により新たに受けることができる行政サービスはありません。

宣誓書を提出すれば、住民票も変更されますか?

  • 住民票は変更されません。

同居していないと宣誓できませんか?

養子縁組をしていますが、宣誓できますか?

  • 宣誓しようとしているお二人が養子縁組をしている場合は宣誓できます。
  • ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」などの近親者間での養子縁組の場合は宣誓できません。

外国籍ですが宣誓できますか?

  • 外国籍の方でも宣誓することができます。
  • 宣誓する際は、住民票、在日本大使館等の発行する婚姻要件具備証明書または独身証明書などに日本語訳を添付いただくほか、本人が確認できる書類が必要です。
  • なお、ライフパートナー宣誓書を市に提出しても在留資格や在留期間は変わりません。

子どもや親も対象ですか?

  • この制度は、子どもや親を対象とはしていません。

通称名で宣誓することはできますか?

  • 社会生活の中で使用している通称名を使用できます。(手続きに必要な書類
  • 通称名を使用する際は、宣誓書受領証等の表面に通称名が、裏面に戸籍上の氏名が記載されます。
  • ご不明な点は、事前に福祉局人権推進課までお問い合わせください。

宣誓はどこで行うのですか?

宣誓にあたり、プライバシーは守られますか?

  • 宣誓は、原則個室で担当職員のみが立ち会うなど、プライバシーに配慮して行います。
  • 提出された書類や記載している個人情報を、本人の同意なく外部に提供することはありません。

郵便や電子メールでも宣誓書を受け付けていますか?

  • 郵便や電子メールでは受け付けていません。
  • 宣誓時はお二人でお越しいただき、市職員が立ち会って、宣誓書に記入し提出する必要があります。

平日に二人で市役所に行くのが難しいときは?

  • 宣誓ができる日時は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)の9時00分から12時00分、13時00分から16時00分です。
  • 上記の日時に市役所に行けないやむを得ない事情があるときは、福祉局人権推進課にご相談ください。

成りすましなどの悪用をされませんか?

  • 宣誓書を受領する際に戸籍抄本、住民票、本人確認書類などを確認することで、成りすましなどを防止します。

宣誓に費用はかかりますか?

  • 宣誓書の提出や宣誓書受領証等の交付は無料です。
  • ただし、宣誓書に添付する必要書類(住民票の写しや戸籍抄本など)の交付手数料などは自己負担です。

宣誓書受領証等に有効期限はありますか?

  • 有効期限はありません。

市外に転出する場合はどうすればよいですか?

結婚した場合は宣誓書受領証を返還しなければなりませんか?

氏名・住所の変更や受領証の返還などの手続きについても、市役所に行く必要はありますか?

原則、窓口での手続きが必要です。詳しくは福祉局人権推進課までお問い合わせください。

定期連絡は何のために行うのですか?

  • 受領証等には有効期限を設けておらず、概ね3年ごとの定期連絡で、住所や氏名など、宣誓書の記載内容の変更の有無などを確認する目的です。

ライフパートナー制度をもう少し詳しく知りたいときは?

  • 制度の詳細は、下記お問い合わせ先まで電子メールでお問い合わせください。

お問い合わせ先:福祉局人権推進課

  • 電子メール:jinken@office.city.kobe.lg.jp

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福祉局人権推進課