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人権啓発冊子「あすへの飛翔」動画付

最終更新日:2023年12月4日

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神戸市・神戸市教育委員会では、いのちの尊さや共に生きることの大切さについて考えていただき、人権尊重意識の高揚を図ることを目的に、さまざまな人権課題を解説した啓発冊子『あすへの飛翔』を作成しています。

特徴

  • 女性、子ども、高齢者などさまざまな人権について、課題ごとにまとめて解説しています。
  • 課題ごとに挿絵や写真を用い、だれにでも読みやすいようにしています。
  • 震災で学んだ、「人のやさしさ」「思いやり」「たすけあい」にも触れ、命の尊さについても考えていただけるようにしています。

構成

2023年度版 仕様/A4判、本文30ページ
あすへの飛翔表紙

全体

項目ごと

動画で紹介!さまざまな人権課題

私たち一人ひとりは、自分の人権だけでなく、まわりの人達の人権についても正しく理解し、尊重しあうことが大切です。

さまざまな人権課題について、中学生向け人権啓発冊子「あすへの飛翔」から、動画付きでご紹介します。



 

女性

男女共同参画社会を目指して


 

家事や子育ては誰がするものなの?

家事や子育ては女性がするもの? 男性がするもの? 性別によって決まっているのでしょうか?

私たちは「男だから」、「女だから」と口にすることがよくあります。一人ひとりの個性や能力、向き不向きは性別によって決まっているのでしょうか。「男だから」「女だから」という固定的な考えにとらわれて、自分の可能性をあきらめるのではなく、多様性を認め合い、ひとりの人間として、様々な選択のできる社会を築いていくことが大切ではないでしょうか。

「神戸市男女共同参画計画」と「ワーク・ライフ・バランス」

神戸市では、市民のだれもが性別によって活動を制限されることなく、一人ひとりを尊重し、喜びも責任も分かち合いながら、その個性と能力を発揮することができる「男女共同参画社会」の実現を目指しており、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)」を進める取り組みに力を入れています。

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びにつながるものですし、それと同時に家事、育児、近所の人との付き合いなどの生活も暮らしに欠かすことのできないものです。どちらも大切にしたいという希望がかなう社会づくりには、ワーク・ライフ・バランスが欠かせません。

中学生の皆さんにとっては、勉強と部活あるいは、学校とプライベートなどを思い浮かべると分かりやすいかもしれません。どちらも大切にしたいという希望がかなうと嬉しいですよね。

※「参画」という言葉は、単なる「参加」ではありません。学校、職場、地域、家庭などあらゆる分野で、何かを決める段階から積極的に関わるという意味がこめられています。

デートDVを知っていますか?


 

お互いを大切にしましょう!

「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、パートナーなどの親しい間柄で起こる暴力のことです。「なぐる」「ける」といった「身体的暴力」はもちろんのこと、言葉による暴力や束縛をする行為など、相手を一方的に支配しようとするものです。性別に関わらず、誰もが被害者になる可能性があります。特に10代から20代で、交際相手との間でみられるDVを「デートDV」といいます。

あなたに当てはまることはありませんか?
  1. 彼(彼女)は、あなたのことを「ブス」「バカ」など、自分がいやな言い方で呼びますか。
  2. 彼(彼女)は、あなたが他の用事で会えなかったりすると、「自分を最優先にしない。」と言ったり、怒ったりしますか。
  3. 彼(彼女)は、あなたが話したり、一緒に過ごしたりする相手が誰なのか、また異性なのかなど、知りたがりますか。
  4. 彼(彼女)は、よく携帯電話に電話やメールをしてきて、あなたがどこで誰と話したり、会っているかチェックしますか。
  5. あなたは、彼(彼女)が怖いと思ったときがありますか。
  6. 彼(彼女)は、とても優しいときと怖いときがあって、別人ではないかと思ったことがありますか?
  7. けんかしたとき、彼(彼女)は、けんかの原因はあなたのせいだと言って責めますか。
  8. 彼(彼女)は、あなたの携帯電話をチェックして、異性の友人のメモリーを消せと言ったり、消してしまったりしますか。
  9. 彼(彼女)は、あなたに「好きならいいだろう」と、あなたが気が進まないことを無理やりしたことがありますか。
  10. 彼(彼女)のメールにすぐに返信しないと、どうして遅れたのか、その理由を言え、と言われたことがありますか。


ここに挙げたのは、デートDVの一例です。
1つでもあてはまるものがあれば、デートDVの可能性があります。
何か不安に思うことがあったら、迷わずに専門の相談機関に相談しましょう。

(兵庫県教育委員会事務局「デートDVに関する実践事例」より)

暴力には、どんなものがあるのでしょうか?
  1. 「殴る」「蹴る」「たたく」といった身体的暴力
  2. 「ブス」「ばか」など傷つく言葉で呼ぶ、無視する、気にいらないとどなるなどの精神的暴力
  3. 無断で携帯のアドレスを消去する、友達との付き合いをやめろというなどの社会的暴力
  4. お金を出させる、借りたお金を返さないなどの経済的暴力
  5. わいせつな動画や写真を無理やり撮らせる・見せるなどの性的暴力


私たちは性別に関係なく、互いに安心できる環境で、自分の意思を大切にして生きていく権利があります。

一方的に自分の価値観を押しつけたり、思い通りにしようとしたりすることは「愛」ではなく「暴力」です。

どんな事情があったとしても暴力をふるっていいという理由になりません。暴力によらない解決方法があるはずです。

お互いの個性を認め合い、思いやり、お互いを大切にしていきましょう。

子ども

子どもの権利


 

「子どもの権利」とは何でしょうか?

世界中の子どもの幸せのために、国連総会(1989年11月)で、「児童の権利に関する条約」(以下「子どもの権利条約」とする。)が採択されました。内容は54条からできていますが、ここでその一部を紹介します。

子どもの権利条約(ポイント)
  • 国や大人は、子供の成長のために、何がもっとも大切かを考えましょう。両親には子供を守り、指導する責任があります。
  • 子供が、自分のことについて自由に意見を述べ、自分を自由に表現し、自由に集いを持つことが認められるべきです。しかし、そのためには、子供も、他のみんなのことをよく考え、ルールを守っていくことが必要です。
  • 子供は暴力や虐待(むごい扱い)といった、不当な扱いから守られるべきです。
  • 子供は遊びやレクリエーションを行い、文化・芸術活動に参加することが認められています。
  • 子供が法律に反して自由を奪われたり、正しい裁判なしに罪を犯したとみなされることがあってはなりません。
児童虐待には、どのようなものがあるのでしょうか?

児童虐待は主に4つに分類されます。
(保護者以外の同居人による行為も含まれます)

  1. 身体的虐待:なぐる、ける、たたく、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせる、首をしめる、縄などを使って拘束する、など
  2. ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、など
  3. 心理的虐待:言葉によるおどし、無視、きょうだいと差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう、きょうだいに虐待を行う、など
  4. 性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする、など

高齢者

超高齢社会


 

高齢者が社会参加しやすい環境が必要です

現在、神戸市の高齢者のうち約8割は介護の必要がない元気な高齢者で、様々な地域活動・学習活動に参加している方も多数おられます。同じ地域社会で活躍する仲間として、皆さんも高齢者の方と協力し合う意識を持つことが大切です。

また、これまで65歳以上が、高齢者と位置づけられてきましたが、年齢だけで一律に画一化するのは見直すべきと言われています。

高齢者の学習、ボランティア活動

神戸市には、高齢者の学習の場として、シルバーカレッジ、老眼大学、生涯体育大学などがあります。

そのひとつ、シルバーカレッジは、「再び学んで他のために」をモットーに、高齢者の方々が幅広い学びと交流の機会を通して、自らの豊富な経験や知識をさらに高め、社会に貢献することを目指して学び合う生涯学習の場です。

シルバーカレッジで学んだ高齢者の方々は、地域の小学校の登下校の見守りや、特別支援学級の児童の見守り、公園の清掃活動など、様々なボランティア活動や地域活動で活躍しています。

日本の高齢化の状況

2022年度には、日本の65歳以上の人口が約3,627万人(総人口に占める割合(高齢化率)は29%)となっています。

予想では、2025年度には、神戸市の65歳以上の高齢者人口は約45万人となり、約3人に1人が高齢者という状況を迎えます。また、高齢化とともに、核家族化がさらに進み、高齢者夫婦のみの世帯や一人暮らしの高齢者も増えていきます。このような高齢者が地域で安心して暮らせるよう、隣近所や地域全体で高齢者を見守ることが必要になっています。

特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームは、寝たきりの方、認知症の方など、毎日の生活に手助けが必要になった高齢者が、家族で介護を受けることができないときに入所する施設です。

この施設では、入浴・食事などの介助や機能訓練のほか、日常生活上のお世話を行なっています。

認知症の方との接し方

認知症は、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶力などが低下した状態を言います。人の名前や昨日の朝食を思い出せない「もの忘れ」と違い、その人のことや朝食を食べたこと自体を忘れてしまいます。

認知症の方に対して、できなかった事を責めたり、怒ったりすることは症状を悪化させます。反対に理解して、できにくくなった事を助けることで、症状の改善につながり穏やかにすごせたりします。

認知症の方に対しては、驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけないようにして、目線を同じ高さにすることなどが大事です。

障害者

「合理的配慮」を知っていますか?


 

あなたならどう考えますか?

みなさんが共に暮らす街中や公共交通機関など生活の様々な場所で、周囲からの配慮や支援を必要としている人々がいます。そのような場面に遭遇したとき、あなたなら、どのような支援ができるでしょうか?

みんなが暮らしやすくなるには?

わたしたちの身の回りには、障害のある人、高齢者、妊娠中の人、外国人、そのほか様々な人々が暮らしています。みんなにやさしい、みんながやさしい社会でありたいですが、今の社会は、こうした人々にとって暮らしやすいでしょうか。

みんなが暮らしやすくなるには、何が必要でしょうか。

障害者差別解消法

障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して、障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)という法律があります。

この法では、障害のある人に対する、「不当な差別的取扱い」の禁止と、「合理的配慮」の提供を求めています。

この法を進めることで、障害のある人とない人が実際に接し、関わり合う機会が増えると思います。

こうした機会を通じ、障害のある人とない人が、お互いに理解し合っていくことが、「共生社会」の実現にとって大きな意味をもちます。

障害を理由とする差別って?

障害を理由とする差別とは、障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」です。

【不当な差別的取扱い】

法は、行政機関や事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人にはつけないような条件をつけたりすることを禁止しています。
例:本人を無視して、介助者にだけ話しかける。

【合理的配慮の不提供】

法は、行政機関や事業者に対し、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったとき、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者については、対応に努めること。※法改正により2024年4月1日から義務化)を求めています。
例:視覚障害のある人が、レストランでメニューの読み上げを依頼したが断られた。

障害があるからといって、特別扱いをするのではなく、相手の人格を尊重して接することが大切です。

視覚障害のある人に場所や物の位置を案内する場合は、時計の文字盤に例えて、「あなたの3時の方向に〇〇があります」などと具体的に伝えましょう。

聴覚障害のある人は、緊急時のアナウンスなど、音声のみだと情報を得ることができないので、筆談などで必要な情報を伝えるようにしましょう。筆談の際は、短く要点が分かりやすい文にするよう心がけましょう。

ヘルプマークを知っていますか?
援助が必要な方のためのマークです。

ヘルプマーク「ヘルプマーク」とは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、作成したマークです。このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。


 

同和問題

同和問題の解消に向けて


 

同和問題とは、どういう問題でしょうか?

同和地区といわれた場所や、一部の職業に対する根拠のない固定観念や偏見が、今なお残っています。同和問題の解決には、まず一人ひとりが、同和問題に対する正しい知識・理解を持つことが必要です。

固定観念や偏見はありませんか?

かつて同和地区と呼ばれた地域や特定の職業に対して、根拠のない固定観念や偏見を持っている方がいます。こういった偏見などが同和問題の解決を遅らせた原因の一つにもなっています。

偏見を持たないためには、どうすればよいのでしょうか?

同和問題は、小さな子供のうちに、家族や身近な人などから聞かされた偏見によってつくられたものが多いといわれています。

また、最近ではインターネット上にも根拠のない情報が多く流れています。

うわさなどを安易に受け入れるのではなく、「ちゃんとした根拠があるのだろうか」と考えてみることが大切です。

同和問題とはどういう問題でしょうか?

日本の歴史の中でつくられた身分差別により、一部の人々が、長い間経済的・社会的・文化的に低い状態におかれ、生活するうえで差別されることを強いられてきたわが国固有の人権問題です。

差別された人々は、様々な面で生活に支障をきたすことが少なくありませんでした。

この問題の解決を図るため、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」に基づく取り組みがなされました。

神戸市でも、1973年8月に「神戸市同和対策事業長期計画」を策定し、住宅建設や道路・上下水道整備など様々な取り組みを行ってきました。

その結果、生活環境をはじめとする、物的な基盤整備等の特別な対策が終了し、様々な面で存在していた格差は大きく改善されました。

一方、差別意識も着実に解消されつつありますが、なお残存しており、今後は、この解消に向けた人権教育・啓発の取り組みが重要となっています。

また、このような同和問題(部落差別)のない社会を実現することを目的として、2016年12月「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されています。

外国人

多文化共生社会を実現しよう


 

外国人というだけでなぜ…?

神戸市には、約140カ国・地域、約5万人の外国人が移住しています。そのなかには開港以来の歴史的経緯等により古くから神戸で暮らす人々だけでなく、近年移り住んできた人々も含まれ、民族や文化の多様性は国際都市神戸の大きな特徴となっています。

活発な民間の外国人支援活動(NGO)

神戸市では、震災で多くのものが失われましたが、震災後の不自由な生活の中、外国人と日本人とのふれあい、たすけあい…といった交流が生まれました。こうした中から、外国人市民へ日本語学習、母国語学習、生活相談など多方面での支援を行うNGOが数多く生まれ、現在でも活発な活動がされています。

外国人市民は、年金・医療などの問題や言葉・文化・生活習慣の違いによるトラブルの発生、日本人と外国人の相互理解の不足による就職差別・入居差別などの問題、子供の教育問題など様々な問題に直面しています。また、最近、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)が一部に見受けられます。

お互いを知ることからはじめよう

一方的に日本人の生活様式などを押し付けるのではなく、言葉や生活習慣、文化などお互いの違いを理解し、認め合った上で、共に生きる社会をつくっていくことが大切です。「言葉が通じない」、「何か問題を起こしそう」という先入観で疎外するのではなく、まず、いろいろな国の人とふれあい、多様な文化を知ることが必要ではないでしょうか。

これらの問題を解決するためには、国籍・民族の違いを問わず、すべての人がお互いの違いを認めながら人格を尊重する「多文化共生社会」を実現することが重要です。

そこで、神戸市では「神戸市外国人に対する不当な差別の解消と多文化共生社会の実現に関する条例」として、そうした社会の実現に向けた基本方針を定め、取り組みを推進しています。

やさしい日本語

外国人の中には簡単な日本語ならわかるという人も増えており、阪神・淡路大震災での経験をもとに考えだされた「やさしい日本語」が注目されています。例えば、次のAとBのことばでは、Bのほうがわかりやすく感じられます。

A

  • 召し上がる
  • 土足厳禁
  • キャンセルする
  • 高台に避難する

B

  • 食べる
  • くつを、ぬいでください
  • やめる
  • 高いところへ、逃げる

以下のようなポイントに注意して、やさしい日本語を使ってみましょう。

やさしい日本語のポイント(例)
  • 難しいことばではなく、簡単なことばを使う
  • 主語と述語を明確にする
  • 一文を短くする
  • 伝えたいことを前に持ってくる
  • できるだけ余分な情報をカットする

インターネット

インターネット等による人権侵害


 

ネットの中のルールって?

携帯電話やスマートフォンが普及し、インターネットを通じてSNSなどを使えば、誰もが、「知りたい情報をすぐに手に入れることができる」、「世界中の人とつながることができる」、「手軽に情報発信できる」ようになりました。しかし、それらの使い方を間違えると、誰かを傷つけたり、トラブルに巻き込まれたりする危険性があります。

ネット投稿の落とし穴

ネット上には様々な情報を載せることができます。文字や写真、動画も簡単に載せられます。しかし、それらは世界中の誰もが見ることができる情報です。また一度ネット上に載せた情報は、誰もが保存でき、自分は消したつもりでも別のところにはずっと残ります。ネットに何かを載せる時には、本当にそれを載せても大丈夫なのかを一度立ち止まって考えることが必要です。

ネットいじめ・ネットトラブル

ネット上では文字によるコミュニケーションが基本となります。しかし、文字だけでは感情を表しにくく、細かなニュアンスが相手にうまく伝わらないことがあるためトラブルになることがあります。また、つい載せた他人の悪口や中傷が、ネット上に拡散して大きないじめやトラブルに発展することもあります。本当に伝えたいことやネット上で起きたトラブルの解決には、相手の顔を見てきちんと話をすることが大切です。

ネット依存・課金

SNSでは、すぐに返信をしなければならないと思い込み、食事の時でも、寝る時でもスマホや携帯を手放せない人が増えています。また、ゲームにはまってしまい、知らない間にたくさんのお金を課金してしまう人もいます。長時間の使用は、学力が下がったり、健康を害したり、お金がかかったりと、良いことはほとんどありません。時間を決めて計画的に使用することが大切です。

ネットでの危険な出会い

ネットでは相手の顔が見えません。特にネット上で知り合った人は、本当はどんな人かわかりません。ネット上で知り合った人といろいろな話をする中で、その人を信用してしまい、写真などの個人情報を渡したり、会いに行ったりしたことから犯罪に巻き込まれるケースが増えています。自分の身を守るのは、最後は自分の意志です。ネット上で出会った人には、個人情報を渡さない、会いに行かないことを必ず守りましょう

ネットの危険から身を守るもの「フィルタリング」

2009年7月に改正施行された兵庫県の「青少年愛護条例」では、新たに18歳未満の青少年が使用する携帯やスマートフォンには、正当な理由による「フィルタリングを利用しないとする保護者からの申し出」がない限り、「フィルタリング」を設定することとされました。しかし、使いたいアプリやゲームができないなどの理由で、このサービスを受けない人たちが増えています。そのため、トラブルや事件に巻き込まれるケースも多くなっています。現在のフィルタリングは、使いたいアプリ等を設定できます。また購入後でも利用することができます。有害なサイトから自分の身を守るためにもフィルタリングを必ず利用しましょう。

フィルタリングイメージ

自分たちでルール作りをしよう

現在、携帯電話やスマホなどネットにつながる機器の使い方には、ほとんどルールがありません。そのため様々なトラブルが起こっています。家族や学校で、使用方法や時間などを周りの人たちと一緒に話し合って、誰もが楽しく、安全で安心して使えるようなルールを考え、実行しましょう。※2018年に改正された兵庫県青少年愛護条例では、「フィルタリング利用に係る保護者・事業者の義務の強化」「ルール作りの徹底」「児童ポルノや電磁的記録等の提供を求める行為の禁止」「提供を求めた者への罰則を規定」等が定められています。

犯罪被害者等

犯罪被害者等の人権


 

犯罪の被害を受けた人たちは…

犯罪被害者等とは、犯罪によって心や体だけでなく、経済的な被害を受けた被害者とその家族や遺族のことです。このような直接的な被害のほかに、無責任な噂やインターネットへの書き込み等によるプライバシーの侵害(二次的被害)があります。犯罪被害者等の人権に対する配慮が必要です。

犯罪被害者等への支援体制

犯罪被害者等の権利を守るため、2005年4月に「犯罪被害者等基本法」が制定され、犯罪被害者等に対して給付制度の拡充、刑事裁判への家族の参加などの支援が行われてきました。

神戸市でも、2013年4月、「神戸市犯罪被害者等支援条例」を施行し、「総合相談窓口」を設置し、被害者等の支援相談を総合的に行ったり、一時的な生活資金の助成など、被害者等が受けた被害の回復や軽減に向けた施策を進め、市民が安心して住み続け、お互いに支えあえる社会になるよう取り組んでいます。

誰もが犯罪被害者になる可能性があります

「誰でもよかった」「死ぬとは思わなかった」などという無差別・無責任な凶悪犯罪があとを絶ちません。

ある日突然、何の落ち度もない人々が犯罪にまきこまれ、命を落としたり、障害を負ってしまうのです。誰もが犯罪被害者となりうるのだという意識を持ち、犯罪被害者やその家族の置かれた状況や気持ちを理解し、人権尊重の視点にたった対応が求められます。
 

命の大切さを学ぶ授業

犯罪被害者家族が受ける心の痛みや、命の大切さについて理解を深めてもらうため、警察や民間支援団体(公益社団法人ひょうご被害者支援センター)と連携し、市内の中学校や高等学校で被害者遺族に様々な思いを語ってもらう「命の大切さを学ぶ授業」を実施しています。

授業を受けた生徒からは、「自分の命や生きることについて考えてみようと思った」「自分の命も他人の命も大切にして生きようと思った」など、「命の大切さ」を感じ取った多くの感想が寄せられています。
 

 

性的マイノリティ(LGBTQ)

性の多様性


 

性の多様性について考えてみよう

あなたの周りにも、悩んでいる人がいるかもしれません。

身体の性と心の性

自分の性をどのように感じているかを「心の性」といいます。「身体の性」と「心の性」が同じ人もいますが、違う人もいます。「身体の性」は男性だけれど「心の性」は女性だと感じている人も、「身体の性」は女性だけれど、「心の性」は男性だと感じている人もいます。自分は男性と女性のどちらとも決めないという人も、男性と女性、どちらも自分だと感じる人もいます。

好きになる性

どのような性別の人を好きになるかもさまざまです。女性を好きになる女性も、男性を好きになる男性もいます。どちらの性別の人も好きになる人もいれば、好きにならない人もいます。表現する性(服装やふるまい等)も人によって違います。

多様なあり方

それは自然な感情であり、自分の意志で決めるものではありません。「気づく」場合もあります。

どれが正しい、どれが間違っているということではなく、どんな形もその人らしさを表していて、人権として大切なものです。

みんな大切な一人ひとりなのです。

もし、他の人と少し違っているという理由で、からかわれたり、嫌な思いをしていることがあれば、一人で悩まず、信頼している人に相談してください。

もし、あなたが友達からLGBTQであることを打ち明けられたら、どうすればいいでしょう?

相手は勇気を出して打ち明けています。相手の言葉にきちんと耳を傾け、支えていく姿勢を伝えましょう。

あなたが、ひとりで抱えられなくて、誰かに相談すべき内容だと思っても不用意に他の人に話すのではなく、必ず本人に確認して了承をとってください。いつ、誰に伝えるかは本人が決めることであって周りの人が決めることではないのです。

性の多様性を理由に差別したり排除されたりすることなく、誰もがそれぞれの人の生き方を尊重することが大切です。

性の多様性の例1イラスト

性の多様性の例1図


例えば、この生徒は身体の性は男性、心の性は女性、好きになる性は男性、表現する性(服装やふるまい等)はどちらかというと女性、という性のありようです。

それぞれ、グラデーションのようになっていて、特定の枠にはまるものではありません。性は、一般に思われている以上に多様なものなのです。

性の多様性の例2イラスト

性の多様性の例2図

LGBTQの言葉の意味は?

性的指向:どのような性別の人を好きになるか。
性自認:自分の性別をどのように認識(心の性)するか。

  • L:レズビアン(Lesbian)、女性を好きになる女性
  • G:ゲイ(Gay)、男性を好きになる男性
  • B:バイセクシャル(Bisexual)、好きになる人の性別にこだわらない人
  • T:トランスジェンダー(Transgender)、身体の性と心の性が一致せず、違和感(性別違和)を持っている人
  • Q:クエスチョニング(Questioning)、自身の性を明確に定義していない人

LGBTQは、この頭文字を取った言葉です。これ以外にもさまざまなあり方があり、性的マイノリティ(性的少数者)という言葉も使われます。

好きになる性(Sexual Orientation)、心の性(Gender Identity)、表現する性(Expression)という3つを組み合わせたSOGIE(ソジー)という言い方もあります。

感染症患者

感染症への理解を深めよう


 

感染症とはどんな病気か、あなたは正しく理解していますか?

感染症とは、細菌やウイルスなどの病原体が人の体に侵入することよって起こる病気です。感染症は人から人にうつることもあるため、学校など多くの人が集まるところでは特に注意が必要ですが、それを理由に差別や偏見が起こらないよう、正しい知識をもちましょう。

感染症とは

感染症は細菌やウイルスなどの「病原体」が人の体に入ってくる事でおこる病気です。患者から他の人にうつってしまうこともあります。

なぜ病気になるのか分からなかった時代は必要以上にこわがられ、患者に対する偏見や差別が生み出されてきました。

どのように人にうつるのでしょうか

たとえば、風邪やインフルエンザのように「せき」や「くしゃみ」が出る感染症は、その「しぶき」から他の人にうつります。ノロウイルスなどによる胃腸炎の多くは、手や食べ物についた病原体が口にはいって、おなかを壊したり、吐いてしまったり、さらにその便や吐いたものに含まれる病原体が手を介して口に入ることなどで次の人にうつってしまいます。インフルエンザウイルスもノロウイルスも人にうつりやすい病気なので、人の多く集まる学校では注意が必要です。

エイズ患者に対する偏見の問題

HIVというウイルスに感染すると、徐々に免疫という体を守るしくみが弱まります。すると、健康な時には病気をおこさない、弱い病原体が体の中で増えて、病気になってしまいます。この状態をエイズといい、治療しなければ亡くなることもあります。エイズが発見された頃は薬がなく、エイズを過度に恐れた人々によってエイズ患者はひどい差別を受けました。現在では、握手や会話、食事などの日常生活ではうつらないことがわかっています。また、エイズの発病をおさえる薬もできており、HIVに感染しても長生きできるようになりました。しかし、正しい知識がないためにHIV感染者に偏見をもつ人が現在でもおり、HIV感染を理由に職場への採用が取り消されるなどの人権侵害がおこっています。

レッドリボン「レッドリボン」はエイズに偏見を持っていない、エイズと共に生きる人々を差別しない、というメッセージです。


正しい感染症の予防をしましょう

マスクをつけると直接しぶきに含まれる病原体を吸い込むことを防げます。手洗いをしっかりすれば手から口に病原体がはいりにくくなります。便や吐いたものも正しく掃除や消毒をすれば感染症の拡大を食い止めることができます。

大切なのはこういった正しい感染予防をおこなうことです。感染症になってしまった人を責めたり仲間外れにしてはいけません。感染症は誰がなってもおかしくない病気です。感染症の正しい知識を学んで、偏見をもつことなく正しい予防を行い、感染症にかかった人もかかっていない人も生活しやすい社会を実現することが大切です。

新型コロナへの差別や偏見をなくそう

2023年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の位置付けが季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に引き下げられましたが、今なお、誰もが不安に包まれやすい状況が続いています。

また、新型コロナワクチンの接種の有無や、マスク着用の考え方の違いなどから、気付かないうちに人を傷付けてしまうこともあります。

偏見や誤った情報に基づく不当な差別、いじめ等があってはなりません。人権に配慮した冷静な行動をとっていただくようお願いします。

ハンセン病患者

ハンセン病の歴史とこれからの課題


 

ハンセン病の歴史

ハンセン病とは、1873年、ノルウェーのハンセン医師により発見されたらい菌により感染する感染症で、主に皮膚や末梢神経が侵される病気です。

らい菌自体の病原性は極めて弱いため、感染し発病することは極めて稀です。

また、現在では治療薬の開発により、完治することができ、隔離を必要としない病気です。

ハンセン病の歴史

これまで日本では、法律によってハンセン病の患者は、療養所に入所しなければならないという隔離政策がとられていました。

その隔離政策は、1996年に「らい予防法の廃止に関する法律」が施行されるまで続きました。

その後、ハンセン病患者・元患者は、法律により隔離され、差別や偏見などの人権侵害を受けたとして、政府や国会に対して訴訟を起こしました。2001年、熊本地裁で「らい予防法」は違憲との判決が下され、その後、国は全国の患者・元患者に対して、新たな補償を行い、名誉を回復し、福祉を増進させるなどと発表しました。

現在、ハンセン病の患者や元患者は、療養所に入所する必要はありませんが、社会復帰が難しいのが現状です。その主な理由は、平均年齢が80歳を超えていること、ハンセン病による後遺症としての障害が有ること、長期間にわたる隔離により、社会との交流が絶たれてきたこと、一般社会にまだまだ偏見が残っていることが挙げられます。

私たちは、ハンセン病に対する正しい知識を持ち、患者や元患者の人たちが社会の中で人間らしくいきいきと暮らせるように理解、協力していく必要があります。

阪神・淡路大震災

震災で学んだこと


 

命の大切さと助け合う心 ~震災の教訓から~

阪神・淡路大震災のことを知っていますか?
尊い命、大切な人、住んでいる家、仕事、学校を一瞬のうちに奪われた1995年1月17日。

その日から助け合いがんばってきた人たち。
その後も各地で様々な災害が起こっています。災害の記憶をつないでいくにはどうすればよいでしょう?

災害と助け合いについて

阪神・淡路大震災の後も、地震・洪水・火山の噴火など数多くの自然災害が発生しました。

とりわけ、2011年3月11日に発生した東日本大震災では、死者・行方不明者が約二万人と、阪神・淡路大震災を大きく上回る未曾有の災害となりました。震災により発生した大津波や原発の事故により、多くの人が困難な状況に置かれています。

そのような中でも、全世界から多数の支援や励ましのメッセージが届けられています。

神戸市が阪神・淡路大震災で被災した際、内外の数多くの支援により、多くの人が助けられたことや、神戸市が復興したことを知っておいてください。

そして被災地への助け合い、思いやりの心を大切にして、私たちに何ができるかを考えてみましょう。
 

一・一七希望の灯り 碑文

一 九九五年 一 月 一 七日午前五時四六分 
阪神・淡路大震災

震災が奪ったもの
命 仕事 団欒(だんらん) 街並み 思い出

…たった 一 秒先が予知できない人間の限界…

震災が残してくれたもの 
やさしさ 思いやり 絆(きずな) 仲間

この灯りは 
奪われた 
すべてのいのちと
生き残った
わたしたちの思いを
むすびつなぐ

(中央区東遊園地内 一・一七希望の灯り碑文より)

希望の灯り碑文

戦争

平和と人権


 

戦争で苦しむ世界の子どもたち

戦争による人権侵害にはどのようなものがあるでしょうか。

  • 命を奪われてしまう
  • 障害を負ってしまう
  • 幼いころから兵士として戦争に加わる
  • 満足な食事ができない
  • 学校へ行きたくても行けない
そのほかにも、戦争はさまざまな形で人を傷つけます。

戦争によって傷ついた人々を救うためには何ができるでしょうか。
平和を守り、人権を守るために、私たちにできることは何でしょうか。


(参考リンク)

  さまざまな人権

さまざまな人権課題


 

さまざまな人権課題について考えてみよう

ホームレスの人権 〜自立を支援〜

仕事に就くことができず、自立の意思がありながらホームレスとならざるをえない人々がいます。ホームレスの多くは、公園、河川、道路等を生活の場所として日常生活を送っており、食事の確保や健康面での問題を抱えるほか、一部では地域社会での問題が生じるなど、早急な解決が求められます。

神戸市では、従来からホームレスに関する問題・事例ごとに関係部署や機関がそのつど連携して適切な対応に務めてきました。2020年4月には「神戸市ホームレス自立支援実施方針」を定め、今後も市の実情に応じた取り組みによって、ホームレスの自立を促すとともに、新たにホームレスとなることを防止し、地域社会におけるホームレスに関する問題の解決を図ることとしています。

また、2015年4月より「生活困窮者自立支援法」が施行されましたが、神戸市では引き続き、ホームレスに対する住居確保の支援や就労支援を実施しています。

刑を終えて出所した人の人権

刑を終えて出所した人は、社会の偏見のために就職や住居の確保が困難になったり、インターネットでの犯罪歴の書き込みが拡散し、いつまでも残っていることなどで、さまざまな差別的扱いを受けることがあります。

これらの人の社会復帰には、まわりの人々の理解と協力が必要です。

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権

1970年頃から80年頃にかけて、北朝鮮による日本人拉致が多発し、現在17名が政府によって拉致被害者として認定されています。

北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

  • 神戸市の取り組み

毎年12月10日から16日までは、いわゆる北朝鮮人権法により、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められています。神戸市では、毎年、啓発週間に合わせて、一人でも多く市民の方に関心を持ってもらうため、パネル展等の啓発事業を実施しています。

あらゆる人を包み込む社会へ

人は、ひとりでは生きていけません。社会の中で孤立したり、疎外することは、人権に関わる問題です。

パートや派遣などの不安定な雇用が続けば、生活の向上も難しく、失業や病気をきっかけに、ネットカフェ難民やホームレスになってしまう可能性もあります。

また、ひとりぐらしの高齢者などで、家族や地域との交流がなく、死後に発見される例も少なくありません。

さまざまな理由で追い詰められ、死を選ぶ人もいます。

一人ひとりを大切にして、お互いに支え合い、あらゆる人を包み込んでいく社会をつくっていきましょう。

心のバリアフリー

心のバリアフリーって?

わたしたちの身の周りには、障害のある人、高齢者、妊娠中の人、外国人の方など様々な人々が暮らしています。みんなにやさしい、みんながやさしい社会でありたいですね。

「心のバリアフリー」という言葉があります。

「バリアフリー」は、「障壁(バリア)がない」という意味で使われています。点字ブロックやエレベーターを設置したり、段差のないノンステップバスをたくさん走らせたりすれば、物理的には「バリア」を減らすことができます。

しかし、まちに暮らす様々な人々の「困っていること」は、物理的なことばかりではありません。

これを解消していくためには、その人の「困っていること」を知ること、自分にできることを考えること、「困っている」理由を理解し、必要・適切な支援方法を知って実行すること、そのような「心のバリアフリー」が必要です。

相談窓口の案内

ひとりで悩んでいませんか?

悩んでいることがあれば、まずは家族や学校の先生に相談してみてください。
下記の窓口でも相談に応じていますので、勇気を出して相談してください。きっとあなたの助けになります。
 
おわりに
 

お問い合わせ先

福祉局人権推進課