最終更新日:2024年6月10日
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「フードバンク活動」とは、市場に流通させることができない食品や家庭で余った食品等を集めて、それらを必要とする福祉団体等に無償で配分する活動です。
このたび、市内のフードバンク活動団体が安定的かつ継続的な運営を行うための支援及びフードバンク活動に新たに取組む団体の育成支援として、フードバンク活動団体に対する助成金制度を創設しました。
フードバンク活動団体が安定的かつ継続的な運営を行うための支援及びフードバンク活動に新たに取組む団体の育成を支援することにより、市内のフードバンク機能の維持確保及び拡充、ひいては食品ロス削減の促進を図ることを目的とします。
市内で実施される「食品ロスの削減の推進に関する法律」第十九条に規定する活動
「食品ロスの削減の推進に関する法律」(抜粋)
(未利用食品等を提供するための活動の支援等)
第十九条国及び地方公共団体は、食品関連事業者その他の者から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずるものとする。
食品の品質確保及び衛生管理、情報管理等の適切な運営確保を行うフードバンク活動団体
(上記に定める団体であっても、営利、宗教又は政治を目的とした団体には交付しません)
フードバンク活動を実施するにあたり必要であり、かつ経費負担の大きい下記の固定経費を対象とします。(人件費を除く)
1団体につき上限1,000,000円/年
まずは本市のフードドライブ活動団体としての認定が必要です。下記申請書を申請窓口まで提出してください。(押印不要)
環境局資源循環課