最終更新日:2026年6月22日
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兵庫県食品衛生法基準条例(平成11年兵庫県条例第56号)の一部改正に伴い、自動車による営業に関する事項を整理するため、従来の「自動車及び露店に係る食品衛生法上の営業許可にあたり附与する条件に関する取扱要領」を廃止し、新たに「自動車による営業に関する取扱要領」を制定しました。
これに伴い、同要領において一体的に取り扱っていた露店による営業に関する事項については、「露店による営業に関する取扱要領」を新たに制定しました。
自動車及び露店に係る食品衛生法上の営業許可にあたり附与する条件に関する取扱要領
「自動車及び露店に係る食品衛生法上の営業許可にあたり附与する条件に関する取扱要領」において一体的に取り扱っていた自動車及び露店営業に関する事項について、それぞれ規定しました。
2026年6月1日
神戸市行政手続条例第37条第5項第8号イに該当するため、意見公募手続は実施していません。