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自動車による営業に関する取扱要領等の制定・廃止

最終更新日:2026年6月22日

ページID:85521

ここから本文です。

兵庫県食品衛生法基準条例(平成11年兵庫県条例第56号)の一部改正に伴い、自動車による営業に関する事項を整理するため、従来の「自動車及び露店に係る食品衛生法上の営業許可にあたり附与する条件に関する取扱要領」を廃止し、新たに「自動車による営業に関する取扱要領」を制定しました。
これに伴い、同要領において一体的に取り扱っていた露店による営業に関する事項については、「露店による営業に関する取扱要領」を新たに制定しました。

制定要領

  1. 自動車による営業に関する取扱要領
  2. 露店による営業に関する取扱要領

廃止要領

自動車及び露店に係る食品衛生法上の営業許可にあたり附与する条件に関する取扱要領

制定等の概要

「自動車及び露店に係る食品衛生法上の営業許可にあたり附与する条件に関する取扱要領」において一体的に取り扱っていた自動車及び露店営業に関する事項について、それぞれ規定しました。

  1. 「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」に基づく共通基準の内容を踏まえ、自動車による営業に係る食品の取扱い等について規定した。
  2. 露店による営業に係る食品の取扱い等について規定した(内容の変更なし)。

施行日

2026年6月1日

意見公募の手続き

神戸市行政手続条例第37条第5項第8号イに該当するため、意見公募手続は実施していません。

お問い合わせ先

健康局食品衛生課