最終更新日:2022年1月31日
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神戸市では、障がい者向けグループホームの整備促進に取り組んでおりますが、グループホームを開設するにあたっては、各法令の基準を満たしていただく必要があります。本ページでは、主な法令における基準について掲載しています。
詳細につきましては、それぞれの各所管課までお願いいたします。
掲載内容 | 所管課 | 電話番号 |
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1.建築基準法における注意点 | 建築住宅局建築指導部 建築安全課 (三宮国際ビル5階) |
078-595-6561 |
2.消防法に関する主な基準
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3.福祉のまちづくり条例(兵庫県) | 福祉局障害福祉課施設支援係 | 078-322-6277 |
4.障害福祉サービス事業等の事業所指定を受けるに 当たっての主な基準 |
福祉局監査指導部 | 078-322-6265 |
5.補助金について | 福祉局障害福祉課施設支援係 | 078-322-6741 |
ここでは、小規模な戸建住宅等を障がい者グループホームに用途変更する際の建築基準法における注意点について掲載しています。
グループホームは、建築基準法上「寄宿舎」として取り扱われます。
特に、既存の戸建住宅等をグループホームとして活用する場合、より厳しい防火・避難関係規定に新たに適合させる必要があります。
これらの規定への適合については、建築士等の専門家とご相談のうえ、適法に整備する必要がありますのでご注意ください。
グループホームへ用途変更する場合は、以下のとおり、建築工事に着工する前に建築確認申請の手続きが必要です。
ただし、申請が不要な場合も、新たに適用される防火避難関係規定等に適合する必要がありますので、申請の有無に限らず、建築士等の専門家とご相談ください。
用途変更部分の床面積 | 200平方メートル以内 | 200平方メートル超 |
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確認申請の要否 | 不要 | 必要 |
既存建物を活用する場合は、まず完了検査済証の有無をご確認ください。
完了検査済証が無い場合は、建築士等が既存建物が建築基準法に適合しているか調査し、適法性が確保できないと確認申請を行うことが出来ません。
→建築指導部建築調整課1番窓口で、完了検査済証の有無を確認できます。
既存の小規模な戸建住宅等をグループホームに用途変更する場合に新たに適用される主な防火避難関係規定は以下をご参照ください。
障がい者向けグループホームは消防法施行令別表第1(六)項に該当する防火対象物(社会福祉施設)です。一例ですが、以下のような消防用設備等の規制が課されます。
(六)項ロ(5) 障害支援区分4以上の者が 概ね8割を超える施設 |
(六)項ハ(5) 障害支援区分4以上の者が 概ね8割以下の施設 |
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消火器 | 全て | 延べ面積150平方メートル以上 |
屋内消火栓設備 | 延べ面積700平方メートル以上 ※スプリンクラー設備設置により設置は不要となります。 |
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スプリンクラー設備 | 全て(一部施設は275平方メートル) | 床面積合計が6,000平方メートル以上 |
自動火災報知設備 | 全て(火災通報装置と連動) | 全て(入居・宿泊有り) |
火災通報装置 | 全て(自動火災報知設備と連動) | 延べ面積500平方メートル以上 |
非常警報設備 | 収容人員50人以上(入居者+施設職員) ※自動火災報知設備設置により設置は不要となります |
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避難器具 | 階の収容人員が20人以上 (下階に飲食店や事務所等がある場合は10人以上) |
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誘導灯 | 全て | |
防炎物品 | 全て | |
その他 | 就寝部分については二方向避難が必要となる場合があります。 避難方向の扉を緑色の表示とする必要があります。 厨房施設には消火器等の設置が必要となる場合があります。 |
必ず消防署等で事前相談、確認をお願いします!
障がい者が安全かつ快適に利用できる経路、出入口、廊下、階段等について、規定があります。詳細は、以下のホームページをご確認ください。
・兵庫県/特定施設等の届出、建築確認制度との連動(外部リンク)
類型 | 共同生活援助 (介護サービス包括型) |
外部サービス利用型 共同生活援助 |
日中サービス支援型 共同生活援助 |
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管理者 | 常勤1人 | |||
サービス管理 責任者 |
30対1(常勤でなくて可) | |||
生活支援員 ※夜間及び深夜帯以外の時間帯に勤務 |
次の①~④の合算した数以上 (常勤換算方法)
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配置しなくてよい (必要に応じて介護サービスを行う場合は、指定居宅介護事業者に委託して実施) |
次の①~④の合算した数以上 (常勤換算方法)
共同生活住居ごとに、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置 |
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世話人 ※夜間及び深夜帯以外の時間帯に勤務 |
利用者数を6で除した数以上(常勤換算方法) ※より手厚く配置した場合は高い報酬単価を算定可 |
利用者数を5で除した数以上(常勤換算方法) 生活支援員及び世話人のうち1人以上は常勤 共同生活住居ごとに、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置 |
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夜間支援従事者 | - | 1以上(共同生活住居ごとに必要)※夜間及び深夜帯の時間帯に勤務 | ||
定員(事業所) | 4人以上(サテライト型住居の利用者を含む) | |||
定員(共同生活住居) | 新規建物2~10人、既存建物2~20人(サテライト型住居の利用者を含まない) | |||
定員(ユニット) | 2人以上10人以下 | |||
立地条件 | 利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されること(解釈通知第十五の2設備に関する基準(基準第210条)(1)立地(基準第210条第1項) ※入所施設及び病院の敷地内への立地は、可能となる場合もありますので、市にご相談ください。 |
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居室面積 | 7.43平方メートル以上(収納スペースを除く) | |||
居室定員 | 1人 | |||
設備 | ユニット毎に複数の居室、居間、食堂、トイレ、風呂、洗面所、台所が必要。 利用者の特性に応じて工夫されたものであること。 |
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従業者以外の 介護 |
他の事業者に委託することも可 | 指定居宅介護事業者に委託して実施 | 他の事業者に委託することも可 | |
協力医療機関 | 必要 | |||
協力歯科 医療機関 |
予め定めておくことが望ましい。 | |||
支援体制の 確保 |
地方公共団体や社会福祉法人等であって、障害福祉サービス等を経営する者や他の関係施設の機能を活用すること等により、支援体制が確立できると見込まれる者との間の連携及び支援の体制を整えること。 | |||
協議の場の設置等 | - | 協議会等に対し、定期的に実施状況等を報告し、当該実施状況等について当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聞く機会を設けること |
新規指定にあたっては、これら「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法といいます。)関係法令の規定を満たすだけでなく、事業主の責任において建築物に関する各種法令(消防法、建築基準法等)に適合しているかを予め確認していただく必要があります。
障害者総合支援法における指定障害福祉サービス事業の指定申請等の手続き、提出書類一覧等については、以下のアドレスのホームページを参照して下さい。
なお、指定申請の手引きも掲載しておりますので、指定申請を行う場合には必ず内容をご確認ください。
障害福祉サービス事業等の指定申請手続きについて(事業者向け)
障がい者向けグループホームを整備するにあたり、改修や消防設備の整備等に必要な費用の一部を補助する制度があります。
補助の対象となる費用等、詳細につきましては、以下のページをご確認ください。