神戸市では、障がい者向けグループホームの整備を推進するため、市営住宅を活用したグループホームの運営を希望する法人を年1回(6~7月頃)募集します。
詳細につきましては、募集要項をご確認ください。
決定までの流れ
- 申込受付は先着順です。
- 市営住宅一覧から、2住宅を上限に選んでください。
- 選んだ住戸について、間取り等の詳細をお伝えします。
- 活用可能な住戸があった場合、地域住民への説明会等は、必要に応じ運営希望法人が実施します。実施に当たっては、市も支援します。
- 説明会実施後、運営希望法人によるグループホーム事業実施に支障がないと市が判断した場合、運営法人として決定します。
市営住宅一覧
下記一覧を参照してください。
市営住宅団地一覧(PDF:108KB)
市営住宅の活用にあたっての留意事項
- 運営法人として決定を受けた法人は、市から行政財産(市営住宅)の使用許可を受けてください。また、障害福祉サービス事業所の指定等の手続きが別途必要です。
- 市営住宅の使用料については、法人から市へお支払いください。
- 通常の入居できる程度の空き住戸の修繕については、法人と協議のうえ、一部を市が行います。それ以外の修繕およびグループホームとして活用するために必要な修繕は、法人が行ってください。
- グループホームの開設にあたっては、建築基準法や消防法、福祉のまちづくり条例等の法令に適合させる必要があり、改修工事が必要な場合があります。「障がい者向けグループホームの主な設置基準」をご確認ください。
- グループホーム整備費補助金を活用して改修を希望する場合は、別途ご相談ください。(※2023年度募集は6月30日(金曜)までです。)
- 風呂については、法人で浴槽及び風呂釜の設置が必要です。
- 使用料については、納入通知書または口座振替にてお支払い可能です。4月分は4月10日まで、その他の月は毎月5日が納期限です。詳細につきましては、許可時にお知らせします。
- 使用料の他に、共益費等が必要となります。
- 原則退室時には、原状回復が必要です。
- 市営住宅の使用許可は1年更新です。運営状況や建替等により更新できない場合があります。
- 市営住宅では、共同施設である市営住宅集会所を拠点としたコミュニティ活性化活動を推進しています。新たに市営住宅でグループホームを運営するに当たり、運営上支障がない場合は、市営住宅集会所を利用して入居者との交流を目的としたコミュニティ活性化活動を行うことができます (行事例 :ストレッチ体操、クリスマス会、茶話会など)。 積極的な活用をご検討ください。
応募資格
次の条件を満たす法人とします。
- 申込書の受付開始日現在で、神戸市内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)による障害福祉サービス(介護給付又は訓練等給付)の運営実績がある法人(神戸市内に共同生活住居を置く兵庫県内の法人を含む)。
- 法令適合のために必要な改修工事を実施できること。
- 市営住宅の使用等について建築基準法、消防法等の関係法令を遵守すること。
- 募集の対象となる住戸において実施するグループホームへの入居者について、障害支援区分4以上の者を8割以下とすることができる法人(管轄消防署との協議において消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(六)項ロに該当しないことを確認ください)。
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第212条の2に定める支援体制を確保できること。
- 地域住民等からの要請に応じて、運営や人員配置体制について説明できること。
- 運営に関する苦情等に対応できること。
- 地域住民と良好な関係を構築できること。
応募手続きについて
1.応募方法
下記の【希望調査票・誓約書】を下記3.書類提出先までEメールで送付してください。
【希望調査票・誓約書】(WORD:50KB)
2.応募受付期間
2023年6月7日(水曜)から7月31日(月曜)まで【必着】
3.問い合わせ先・書類提出先
神戸市福祉局障害福祉課 市営住宅マッチング事業担当
住所:神戸市中央区加納町6-5-1 市役所1号館5階
電話:078-322-6741
Eメール:syogaishisetsushien@office.city.kobe.lg.jp
その他
詳細につきましては、募集要項をご確認ください。
活用可能な市営住宅住戸について、運営希望法人によるグループホーム事業実施に支障がないことを確認するため、直近年度の法人決算書、法人登記事項証明書、その他必要書類の提出をお願いする場合があります。