新長田駅北地区東部景観形成市民協定(いえなみ基準)

最終更新日:2024年4月1日

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協定締結(認定・変更)年月日

1998(平成10)年7月6日締結
1998(平成10)年10月1日認定

対象区域

神戸市長田区御屋敷通1丁目・2丁目・3丁目、水笠通1丁目・2丁目・3丁目、細田町4丁目・5丁目・6丁目・7丁目、神楽町3丁目・4丁目・5丁目・6丁目、松野通1丁目
※区域図は下記に掲載の「いえなみ基準建築事前報告書提出要領」をご覧ください。

概要

新長田駅北地区においては、「杜の下町」をまちづくりの基本理念として、「シューズギャラリー構想」「アジアギャラリー構想」など、まちづくり計画が定められるとともに、それにふさわしい環境や景観をつくるため景観形成市民協定「いえなみ基準」が締結されています。

「いえなみ基準」は、それぞれ個人が建築する場合に配慮することによって、より良いお隣どうしの環境をつくっていくための「いえとまちをつくる作法」です。

協定書

※協定区域、いえなみ基準は下記に掲載の「いえなみ基準建築事前報告書提出要領」をご参照ください。

手続き

新長田駅北地区東部景観形成市民協定区域(いえなみ基準対象区域)において建築する建築物すべてについて、建築確認申請前に、「いえなみ基準・建築事前報告書」を提出いただくようお願いしています。
提出先は、「新長田駅北地区東部いえなみ委員会」です。

相談の対象となる行為

 
  • 建築物の新築、増築、大規模の改築等

相談にあたっての必要図書

  • いえなみ基準・建築事前報告書
  • いえなみ基準チェックリスト
  • 添付資料  
①位置図 ②配置図 ③1階平面図(さしつかえがある場合は結構です) ④立面図 ⑤パース(作成済みである場合。作成していない場合は不要)
 
  • ハガキ1枚
いえなみ委員会から建築事前報告書受理通知等を建築主にお知らせするためのものですので、宛名に建築主の住所、氏名を記入してください。

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詳細は、「いえなみ基準建築事前報告書提出要領」をご確認ください。
 

相談の時期

  • 建築確認申請の前
※設計変更の可能な段階で提出をお願いします

連絡先 

新長田駅前北地区東部景観形成市民協定(いえなみ基準)に関する協議は、新長田駅北地区東部いえなみ委員会にご相談ください。連絡先は神戸市の担当者(078-595-6725)にお問い合わせください。

関連情報

新長田駅北地区東部いえなみ委員会

当協定を締結している団体で、神戸市都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」として認定されています。

新長田駅北・中地区まちづくり協定

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例(まちづくり条例)に基づくまちづくり協定です。「新長田北地区東部景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

新長田東地区地区計画

都市計画法に基づく地区計画です。「新長田北地区東部景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6726