ハーバーロード景観形成市民協定

最終更新日:2023年10月4日

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協定締結(認定・変更)年月日

2007(平成19)年11月16日締結
2008(平成20)年1月30日認定

対象区域

ハーバーロード等(神戸市中央区元町通6丁目、栄町通6・7丁目、弁天町及び相生町1丁目各地内)に概ね直接面した沿道敷地
※区域図は下記に掲載しています。

概要

ハーバーロードは、神戸都心西部ゾーンの回遊主軸であり、海へ・まちへの誘い眺望路にふさわしい街なみ景観を有する「みなとまちゲートウェイ」をめざします。
協定はハーバーロード等沿道関係者の共通のルールであり、その目的達成に努めます。

【まちの将来像】
  • すっきりした開放感ある通り
  • ケヤキ並木のうるおい通り
  • みなとロマンときめく風格あるとおり
  • 歩いて楽しい通り
  • 安全・安心な通り

協定書・区域図

手続き

景観形成市民協定の区域で「ルール」に関わる建築行為、宅地の造成、屋外広告物の掲出等をされる時は、まず、もとまちハーバー懇談会にご相談ください。

相談の対象となる行為

  • 建築物等の新築、増築、改築・改装、撤去、大規模な修繕
  • 宅地の造成その他の土地の形質の変更
  • 屋外広告物等の設置、変更
  • その他まちなみ景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為

提出書類

  1. 現況図、現況写真、敷地図、行為の概要を説明する必要図面など
  2. ハーバーロード景観形成市民協定に基づく事前相談・確認申請書(PDF:261KB)

連絡先

もとまちハーバー懇談会事務局(みなと元町タウン協議会事務局内)
TEL/FAX:078-391-0831
Eメール:motomachi@eco.ocn.ne.jp

関連情報

もとまちハーバー懇談会

当協定を締結している団体で、神戸市都市景観条例に基づく「景観形成市民団体」として認定されています。
JR神戸駅からハーバーロード周辺にかけてのまちづくり構想を策定しています。

みなと元町タウン協議会(みなと元町タウン憲章)

ハーバーロード景観形成市民協定の区域は、自主ルールである「みなと元町タウン憲章」の区域に含まれます。
区域内で建築物の建築等をされる時は、みなと元町タウン協議会事務局(TEL/FAX 078-391-0831)にご相談ください。

栄町通景観形成市民協定・神戸元町商店街景観形成市民協定

「ハーバーロード景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

神戸駅・大倉山都市景観形成地域

景観法に基づく景観計画区域の重点地域・地区のひとつです。「ハーバーロード景観形成市民協定」と区域の一部が重なります。

お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6725