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最終更新日:2025年11月14日
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身体障害者更生相談所は、市内にお住まいの身体に障害をお持ちの方を対象に次のような業務を行っています。
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補装具とは、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、車椅子、電動車椅子、義肢、装具、補聴器などがあります。
補装具の申請はお住まいの区の保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当にしてください。
補装具が身体の状態にうまく適合しているかを判定します。
適切な補聴器販売店を選定ができるように、補装具費支給契約締結業者について、業者(店舗)からの申告に基づき情報提供しています。販売店の選定に際しご活用ください。
更生医療とは障害の除去、軽減を目的とした医療のことで、人工関節置換術、心臓手術、人工透析、抗免疫療法などがあります。
更生医療の申請はお住まいの区の保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所にしてください。
身体障害者福祉法第15条の規定により「身体障害者診断書・意見書」を記載できる医師の指定をしています。
また、口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する「歯科医師による診断書・意見書」を記載できる歯科医師の指定をしています。
神戸市内の医療機関に勤務する医師、歯科医師が、新規指定を希望する場合、勤務地を変更する場合、指定を辞退する場合等は、障害者更生相談所へ届け出ください。
身体障害者更生相談所にて実施している補装具および自立支援医療(更生医療)の判定医を募集しております。
下記募集要項をご確認のうえ、ご希望の方は面接を行うため神戸市障害者更生相談所へご連絡ください。
非常勤嘱託医師1名
2025年11月10日(月曜日)から2025年12月15日(月曜日)まで
義肢装具専門医または国立リハビリテーションセンター義肢装具等適合判定医師研修会修了者であり、肢体不自由の補装具について専門知識を併せ持つ医師であること。
業務
補装具費支給要否に関する医学的判定等
整形外科の自立支援医療(更生医療)要否の医学的判定等
期間
2026年4月1日~2027年3月31日
月当たりの出務回数
月3回、原則木曜日午後、1回あたり4時間、年間計36回(予定)
勤務先
神戸市中央区橘通3丁目4番1号
神戸市障害者更生相談所および神戸市障害者更生相談所の指定する場所
出務1回あたり21,800円
神戸市障害者更生相談所
電話番号:078-361-2340