最終更新日:2023年3月7日
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お知らせ |
届出等の手続きは、来庁せずにいつでも提出できる「電子申請」をご活用ください。 手続きにご不明な点があるなど、窓口での届出・相談等をご希望の場合は、「電子申請:e-KOBE」にて事前にご予約お願いします。 予約なしで来庁の場合は、ご案内が難しい場合がありますので、ご了承ください。
※郵送による届出提出もできます。
※閉庁日(日曜、祝日等)の翌日(平日に限る)の予約は、閉庁日前の平日に予約してください。
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兵庫県では、スレートやビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建築物等が解体される場合であっても、適切な解体が行われないと、大気中へのアスベストの飛散が懸念されることなどから、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、届出義務や飛散防止の基準を設けるなど規制の強化を行っています。
※条例の条文では7日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。
アスベスト建材が使用されていない建築物でも、解体に係る延床面積が1,000平方メートル以上の場合は届出が必要です。
延べ床面積が80平方メートル未満の建築物の解体、非飛散性アスベストの一部改修工事等については届出は不要です。
「配管エルボの生け捕り」などが届出の対象となります。
※「石綿含有塗材(ローラー塗・こて塗)の除去」、「石綿含有の外壁下地調整材の除去」等の改修工事については法改正に伴い届出不要になりました。
※レベル3建材の除去のみ(レベル1、2建材を含まない)を伴う改修工事および延床面積80平方メートル未満の建築物の解体工事は届出不要です。
※アスベスト含有建材を含まない改修工事および延べ床面積1,000平方メートル未満の解体工事は届出不要です。