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最終更新日:2025年11月20日
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石綿を含む吹付材、断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物などを解体・改修工事を行う場合、「特定粉じん排出等作業実施届出」の提出が必要です。
除去作業に先立ち作業場の隔離等の作業を開始する日の15日前までに届出を行ってください。
なお、元請業者が発注者の代理で届出を行う場合は委任状が必要です。
アスベストを含む建材を除去する作業を行う場合は、除去作業の計画を作成する必要があります。
届出の際、作成した作業計画書を届出書に添付して提出してください。
提出期限:除去作業を行うための養生を開始する日の15日前まで。
提出部数:正本とその写し、計2部(写しは受付印を押印後に返却します。)
届出は電子申請を行っていただくか、来庁または郵送にて提出ください。
(1)電子申請の場合
(2)来庁する場合
来庁する場合は、来庁希望日の前日までに、神戸市スマート申請システム(e-KOBE)で窓口予約をしてください。
(※閉庁日(日曜、祝日等)の翌日(平日に限る)に来庁を希望される場合は、閉庁日前の平日に予約してください。)
(3)郵送する場合
郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の切手を張り付けた封筒を同封してください。
(郵送先住所)
〒651-0086 神戸市中央区磯上通7ー1ー5 三宮プラザEAST2階
(郵送先宛名)
神戸市環境局環境保全課 工事アスベスト担当 あて
届出内容に変更があった場合は、届出に記載の期間内であれば修正が可能です。
電子メール等で、届出書の写しや変更内容が分かる資料(工事の工程表など)を送付ください。
Emailアドレス:kankyo_sidou_kouji@city.kobe.lg.jp
オンライン申請後、審査の結果、届出内容に問題がないことが確認できた際には、申請者にステッカーを交付しています。必要に応じて、掲示を行ってください。
