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ホーム > ビジネス > 各種届出・規制等 > 環境局 > 騒音 振動 大気汚染に関する届出と規制 > 建設工事に係る騒音・振動の規制について
更新日:2019年11月1日
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建設工事に伴う騒音・振動は、騒音規制法・振動規制法・環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により規制されています。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事をしようとする場合は、届出が必要です。また、その工事に伴って発生する騒音・振動が基準に適合しないことで周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、改善勧告や改善命令等の対象となります。
パンフレット「建設工事に対する騒音・振動の規制について」(PDF:3,272KB)
以下のとおりです。
騒音規制法 |
市の全域 |
---|---|
振動規制法 |
市の全域 |
環境の保全と創造に関する条例 |
騒音にかかる規制が適用される区域のうち、住宅その他居室から500メートル以内の区域 |
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、上記の法律や条例で定めるものを特定建設作業といい、規制の対象としています。
ただし、当該作業が1日(その作業を開始した日に終了する場合)で終了する場合は除きます。
※ここで「1日」とは、一つの工事を通じて、当該作業を1日しか実施しないことを意味します。
地域の区分(注1) | 騒音の規制に関する基準(注2) | 振動の規制に関する基準(注2) | 適用除外(注3) | |
---|---|---|---|---|
騒音又は振動の大きさ | 1、2 | 85dB | 75dB | - |
作業時刻 | 1の区域 | 19時~翌日7時の時間内でないこと | 19時~翌日7時の時間内でないこと | イ、ロ、ハ、二 |
作業時刻 | 2の区域 | 22時~翌日6時の時間内でないこと | 22時~翌日6時の時間内でないこと | イ、ロ、ハ、二 |
1日あたりの作業時間 | 1の区域 | 10時間を超えないこと | 10時間を超えないこと | イ、ロ |
1日あたりの作業時間 | 2の区域 | 14時間を超えないこと | 14時間を超えないこと | イ、ロ |
作業時間 | 1、2 | 連続6日を超えないこと | 連続6日を超えないこと | イ、ロ |
作業日 | 1、2 | 日曜日その他の休日ではないこと | 日曜日その他の休日ではないこと | イ、ロ、ハ、二、ホ |
指定地域内で特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、当該特定建設作業の開始の日の8日前(*)までに、騒音規制法・振動規制法・兵庫県条例に基づく届出を必ず行ってください。
*:法律・条例の条文は7日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。
大気汚染防止法の改正(平成26年6月1日施行)により、解体等工事の受注者(元請業者)は、石綿使用の有無について事前に調査し、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示することが義務付けられました。
なお、調査の結果、下記の作業に該当する場合、別途届出が必要となりますので、ご注意ください。
また、当該事前調査については従前の石綿障害予防規則に基づく事前調査と兼ねて実施しても差し支えありません。
飛散性アスベスト(吹付け、保温材等)が使用されている建築物・工作物の解体・改修 | アスベストに関する建築物・工作物の解体・改修の届出トップページはこちら |
非飛散性アスベスト(ボード類等)が使用され、かつ延床面積が80平方メートルを超える建築物の解体 | アスベストに関する建築物・工作物の解体・改修の届出トップページはこちら |
延床面積が1000平方メートルを超える建築物の解体 | アスベストに関する建築物・工作物の解体・改修の届出トップページはこちら |
指定地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が、規制に関する基準に適合しないことにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、期限を定めて、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することがあります。
改善勧告を受けたものが、その勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることがあります。
特定建設作業の実施の状況や騒音・振動の防止の方法について報告を求めることがあります。
建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械、騒音・振動を防止するための施設等を検査することがあります。
届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、改善命令に従わない場合や報告・検査を拒む等、これら法律や条例の規定に違反したものに対しては、罰則の適用があります。
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