ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 建設工事に伴う環境法令上の規制・届出 > 【解体工事の完了後】廃棄物の引渡完了報告
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建設工事において、発生する廃棄物の処理責任は元請業者にあります。
元請業者は「排出事業者」として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に従い、自らの責任において廃棄物を適正に処理する義務があります。
発生した産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合は、書面で契約書を交わすなど「委託基準」に従う必要があります。
産業廃棄物を引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して処理状況を管理しなければなりません。
以下の工事の元請業者(または自主施工者)は、処分業者へ廃棄物の引渡しが完了した後に、廃棄物の搬出先や量、処理費用等を神戸市と発注者へ報告(引渡完了報告)する必要があります。
解体とは、その機能の全てまたは一部を完全に失わせる工事を指します。
※新築・維持修繕のみの工事は、報告の対象外です。
建物の解体、橋梁の架替における旧橋撤去、不要になった迂回路の撤去、連絡橋・歩道橋の階段撤去、建物外構の撤去、擁壁撤去、地中の障害物の撤去、共同溝の整備に伴う既存設備・構造物の撤去、照明柱の撤去等
道路補修、照明柱の更新、法面復旧、配水管の取替、汚水管の改築更新、河川改修、岸壁・防潮施設の耐震補強、堤防の補強等
元請業者または自主施工者
処分業者への引渡し完了から15日以内
※期限内に報告が難しい場合は、マニフェストが返送され次第、速やかに報告してください。
神戸市および工事発注者(自主施工者の場合は神戸市のみ)
以下より、報告をお願いします。
※e-KOBEへのログインには、「gBizID」または「e-KOBE利用者ID登録」が必要です。
gBizID(法人・個人事業主向け共通認証システム):https://gbiz-id.go.jp/top/(デジタル庁)
下記まで郵送してください。
※神戸市発注の工事は、電子申請をお願いします。
【郵送先】
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階
環境局環境保全課 建設リサイクル担当
直接、窓口へ持参される場合は、あらかじめe-KOBE(窓口予約)から予約をお願いします。
ご予約がない場合、ご案内が難しい場合もありますのでご了承ください。
※神戸市発注の工事は、電子申請をお願いします。
【窓口】
環境局環境保全課 建設リサイクル担当
所在地:神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階
受付時間:9時00分~12時00分、13時00分~17時00分まで
※電子申請の場合は、申請フォームに直接入力してください。
※副本が必要な方は、2部提出ください。
(正副2部を郵送する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
(1)廃棄物の種類で分ける。
(2)同一の廃棄物の処理先が複数ある場合は、処理先ごとに分ける。
(3)これらを受領日順に並べる。
【並べ方の例】
受渡確認票と一覧表を提出してください。
公共工事の場合は、以下の資料も合わせてご提出ください
※建設副産物情報交換システム(COBRIS)に登録している場合は、PDFを添付してください。
※COBRISに登録していない場合は、再生資源利用[促進]実施書(国交省Excel様式)を添付してください。
電子マニフェストの利用には、排出事業者(元請業者)・収集運搬業者・処分業者の3者の利用が前提となります。電子マニフェストは保管不要で、JWNでデータ保管されます。必要時には、ダウンロードして活用できます。
環境局環境保全課 建設リサイクル担当
所在地:神戸市中央区磯上通7-1-5 三宮プラザEAST2階(地図)
メールアドレス:kensetsu_recycle*city.kobe.lg.jp(*は@に置き換えて下さい)