建設資材廃棄物の引渡完了報告(概要・記入例)チラシ(PDF:722KB)
報告の対象となる工事
以下の工事の元請業者または自主施工者は、処分業者へ廃棄物の引渡しが完了した後に、廃棄物の搬出先や量、処理費用等を神戸市と発注者へ報告(引渡完了報告)することが義務付けられています。
建設リサイクル法の対象となる工事のうち、建築物または工作物の解体を行う工事
※解体とは、その機能の全てまたは一部を完全に失わせる工事を指します。
※新築・維持修繕のみの工事は、報告の対象外です。
- 報告の対象となる工事例:建物の解体、橋梁の架替における旧橋撤去、不要になった迂回路の撤去、連絡橋・歩道橋の階段撤去、建物外構の撤去、擁壁撤去、地中の障害物の撤去、共同溝の整備に伴う既存設備・構造物の撤去、照明柱の撤去等
- 報告の対象外の工事例:道路補修、照明柱の更新、法面復旧、配水管の取替、汚水管の改築更新、河川改修、岸壁・防潮施設の耐震補強、堤防の補強等
報告者:元請業者または自主施工者
報告期限:処分業者への引渡し完了から15日以内
※期限内に報告が難しい場合は、マニフェストが返送され次第、速やかに報告してください。
提出方法
民間工事→e-KOBE(【民間工事】建設資材廃棄物の引渡完了報告)
公共工事→e-KOBE(【公共工事】建設資材廃棄物の引渡完了報告)
副本返送のため、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
メールやFAXによる提出はできません。
※神戸市発注の工事は、電子で提出してください。
e-KOBE(窓口予約)から予約をお願いします
。
予約がない場合、ご案内が難しい場合もありますので、ご了承ください。
※神戸市発注の工事は、電子で提出してください。
提出書類
報告書(市様式):1部
※電子申請の場合は、申請フォームに直接入力してください。
※副本が必要な方は、2部提出ください。
(郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
建設資材廃棄物引渡完了報告書:様式(word形式)(WORD:16KB)
手書き用(pdf形式)(PDF:100KB)
記載例(PDF:653KB)
<添付書類>マニフェストB2票の写し(原本の白黒コピー):1部
- 解体工事で発生するすべての廃棄物が対象です。木くず、コンがら、アスがら以外もご提出ください。
- 各廃棄物を処理施設へ引渡したことが分かるマニフェストを添付してください。(※積替保管の場合は、B4票等)
- 民間工事でマニフェストの枚数が多いものは、廃棄物の種類ごとに集計表を作成、添付してください。
- 各廃棄物について、運搬先の処理施設別に、廃棄物の受領日順に並べてください。
<マニフェストの並べ方>
①廃棄物の種類別に分ける。
②各廃棄物の処理施設が複数ある場合は、処理施設ごとに分ける。
③処理施設ごとのマニフェストについて、廃棄物の受領日順に並べる。
(並べ方の例)
【1】木くず(処理施設:A施設、廃棄物の受領日:4月1日~4日の13枚)
【2】木くず(処理施設:B施設、廃棄物の受領日:4月2日~5日の7枚)
【3】コンクリートがら(処理施設:D施設、廃棄物の受領日:4月1日~3日の12枚)
【4】コンクリートがら(処理施設:E施設、廃棄物の受領日:4月2日~4日の8枚)
【5】コンクリートがら(処理施設:F施設、廃棄物の受領日:4月5日~6日の10枚)
<電子マニフェストの場合>
受渡確認票と一覧表を提出してください。
- 受渡確認票:運搬終了の通知を受けた画面を出力したもの
- 一覧表:電子マニフェストシステムからcsv出力したもの
<公共工事の場合>
- 搬出車両の記録表に、各廃棄物について運搬先の処理施設ごとに数量の集計を記載:1部
- 再生資源利用[促進]実施書:1部
※建設副産物情報交換システム(COBRIS)に登録している場合は、PDFを添付してください。
※COBRISに登録していない場合は、
再生資源利用[促進]実施書(国交省Excel様式)を添付してください。
提出先:神戸市と発注者
神戸市の窓口:環境局 環境保全課
住所:〒651-0086神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階 地図(外部リンク)
最寄り駅:JR神戸線「三ノ宮」駅等から徒歩5分
電話:078-595-6180(直通)
FAX:078-595-6256
Eメールアドレス:kensetsu_recycle*office.city.kobe.lg.jp(*は@に置き換えて下さい)
窓口受付時間:9時00分から12時00分、13時00分から17時00分まで
(※e-KOBE(窓口予約)にて、1営業日前までに予約してください。)
【重要】工事の元請業者の方へ
建設工事の場合は、発生する廃棄物の処理責任は元請にあり、排出事業者は元請業者となります。
排出事業者には、自らの責任において適正に処理する義務があります。
- 排出事業者は、運搬または処分を他人に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。
- 排出事業者が、運搬または処分を他人に委託し引き渡す際に、マニフェストを利用して管理しなければなりません。
【関連資料】
電子マニフェストの利用には、
排出事業者(元請業者)・収集運搬業者・処分業者の3者の利用が前提となります。電子マニフェストは保管不要で、JWNでデータ保管されます。必要時には、ダウンロードして活用できます。