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神戸市教育委員会

「KoLaBo(こらぼ)」に連携事業者として登録する(連携授業の実施)

最終更新日:2025年10月9日

ページID:81147

ここから本文です。

登録及び連携の流れ

renkei

1.事業者及びプログラム登録

  • 登録フォーム」より申請ください。
  • 登録申請時及び登録完了時にシステムより電子メールが送信されますので、ご確認お願いします。
    なお、登録完了まで1週間程度かかる場合があります。

  • 複数のプログラムを登録する方は、「追加登録フォーム」より申請ください。

登録内容の確認・修正

ご登録いただいた内容は、登録者で確認・修正することができます。
システムにログインしていただくと、登録内容が一覧で表示されます。
詳細をご確認いただく画面から変更できます。
なお、ログインにはご登録いただいている電子メールアドレスが必要です。

2.連携授業の申込

学校から授業テーマに応じたプログラムへの申込があります。
申込がありましたら、ご登録いただいた電子メールアドレスへご連絡いたします。

3.連携授業の申込への回答

申込のあった旨を通知する電子メールに記載のリンク先より連携の可否について回答をお願いします。

4.連携授業の調整・実施

連携授業実施に向けた打ち合わせ等の調整を行うため、学校から登録者の皆様に連絡させていただきます。

参考

登録要件

登録者と取組内容に関する要件があります。

登録者が次のいずれにも該当しないこと。

  1. 代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体
  2. 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続き中である団体
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として若しくは実質的に経営に関与している団体、役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている団体、その他「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」(平成22年5月市長決定)第5条各号に該当する団体
  4. 団体、代表者が国税(法人税、所得税、消費税(地方消費税を含む))又は、神戸市税を、滞納又は未申告である団体
  5. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本市から一般競争入札の参加資格を取り消されている団体
  6. 神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けている団体
  7. 団体の情報を広く一般に公開していない団体
  8. その他KoLaBoの連携対象としてふさわしくないもの

取組内容が次のいずれにも該当しないこと。

  1. 登録者の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの
  2. 民間事業者等の利益誘導のおそれのあるもの
  3. 法令等に違反する行為又はそのおそれのあるもの
  4. 特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対するための政治的・宗教的教育を目的とするもの
  5. 公序良俗に反するもの
  6. ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く。)
  7. 人権侵害の事象があったもの又はこれに類するもの
  8. 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
  9. その他KoLaBoの取組としてふさわしくないもの

登録プログラム以外の連携のお願い

登録された連携プログラム以外にも、学校が実施したい授業への連携協力をお願いさせていただく場合があります。
登録いただいている事業者の皆様に電子メールでご協力を呼びかけさせていただきます。

お問い合わせ先

教育委員会事務局総務課 

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