登録及び連携の流れ

1.事業者及びプログラム登録
登録内容の確認・修正
ご登録いただいた内容は、登録者で確認・修正することができます。
システムにログインしていただくと、登録内容が一覧で表示されます。
詳細をご確認いただく画面から変更できます。
なお、ログインにはご登録いただいている電子メールアドレスが必要です。
2.連携授業の申込
学校から授業テーマに応じたプログラムへの申込があります。
申込がありましたら、ご登録いただいた電子メールアドレスへご連絡いたします。
3.連携授業の申込への回答
申込のあった旨を通知する電子メールに記載のリンク先より連携の可否について回答をお願いします。
4.連携授業の調整・実施
連携授業実施に向けた打ち合わせ等の調整を行うため、学校から登録者の皆様に連絡させていただきます。
参考
登録者と取組内容に関する要件があります。
登録者が次のいずれにも該当しないこと。
- 代表者及び役員が破産者及び拘禁刑以上の刑に処せられている者。
- 経営状態が窮境にある者(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の決定がされている者及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生計画認可の決定されているものを除く)。
- 暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む)していないこと等「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第5条」に該当する者。
- 国税(法人税又は所得税及び消費税をいう。)及び地方税について未納の税額がある者。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本市から一般競争入札の参加者資格を取り消されている者。
- 登録申請時点で、神戸市指名停止基準要綱(平成6年6月15日市長決定)に基づく指名停止を受けている者。
- その他本事業の連携対象としてふさわしくないと本市が判断する者。
取組内容が次のいずれにも該当しないこと。
- 登録希望者の直接的な営業又は広告宣伝を目的とするもの。
- 特定の企業等への利益誘導のおそれのあるもの。
- 法令等に違反する行為又はそのおそれのあるもの。
- 特定の政党・宗教を支持又は反対する行為又はそのおそれのあるもの。
- 公序良俗に反するもの。
- ギャンブルに係るもの(公共的団体が実施するものを除く)。
- 人権侵害又はそのおそれのあるもの。
- 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので児童生徒を惑わせ、不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの。
- その他本事業の取組内容としてふさわしくないと本市が判断するもの。
登録プログラム以外の連携のお願い
登録された連携プログラム以外にも、学校が実施したい授業への連携協力をお願いさせていただく場合があります。
登録いただいている事業者の皆様に電子メールでご協力を呼びかけさせていただきます。