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市民花壇(設置、廃止、代表者変更)

最終更新日:2023年9月25日

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申請用紙

市民花壇設置申請書

市民花壇設置申請書(WORD:52KB)

公園、道路、広場から見える場所に花壇を作り、市民花壇として認定を受けようとするときに提出します。

市民花壇廃止届

市民花壇廃止届(WORD:35KB)

市民花壇に認定されているが、都合で継続できないときに提出します。

市民花壇代表者変更届

市民花壇代表者変更届(WORD:37KB)

市民花壇に認定され、現在も活動しているが、都合により代表者を変更するときに提出します。

事務の根拠

  • 神戸市市民花壇実施要綱
  • 市民花壇育成補助金交付要綱
  • 市民花壇コンクール実施要領

事務の概要

公園、街路、広場や空地などに、市民が自主的に花壇を設置、育成、管理まで行い、花壇設置申請が市民花壇として認められれば、花苗の配布や育成管理費用の一部助成(1花壇につき最高年額15000円)があります。

ただし、花壇の設置、育成費用は設置者の負担です。

また、市民花壇に参加している花壇を対象に年1回コンクールを行い、花壇の管理状況、全体の美しさ、草花の育ちぶり、デザインの創意工夫などについて審査し、優秀賞、優良賞などが贈られます。

事務の流れ

  1. 各区役所地域協働課に花壇の位置図を添付して、「市民花壇設置申請書」(様式1号)を提出してください。
  2. 承認されれば、区役所から育成補助金の交付等について連絡します。
  3. 花苗の配布については、「神戸市公園緑化協会緑花事業推進室(旧:花と緑のまち推進センター)」(電話 351-6756)から適宜連絡します。

審査基準(審査のめやす)

  1. 公園管理会、自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会などの団体で、3年以上の育成管理が可能であること。
  2. 花壇の場所は公園、街路、広場などの公共性の高い場所で、不特定多数の市民の方々が観賞できる場所であること。
  3. 花壇の面積は30平方メートル以上あること。またはフラワーベースの場合は10基以上で、その表面積の合計が4.5平方メートル以上あること。

標準処理期間(処理期間のめやす)

30日間

お問い合わせ先

建設局公園部魅力創造課