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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取希望申出書の提出

最終更新日:2024年9月26日

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届出用紙

土地買取希望申出書

委任状

制度の根拠

  • 公有地の拡大の推進に関する法律第5条
  • 神戸市公有地の拡大の推進に関する法律施行細則第2条

制度の概要

地方公共団体等に対して所有する土地の買取を希望される場合、所有者が申出を行なうことのできる制度です。

担当部署

事務の流れ

申し出の流れは下記リンクをご覧ください。

1申出を行なうことのできる方

神戸市内で100平方メートル以上の土地を所有する方は、買取希望申出を行なうことができます。

2申出時に提出する書類

申出時に提出が必要な書類は、下記のとおりです。
提出書類は、資産活用課の窓口又は郵送にて受付いたします。
ただし郵送の場合は、本市への到着日が受付日となりますのでご留意下さい。

(1)土地買取希望申出書(2部)

  • 申出者の印は、不要です。
  • 申出者が複数の時、欄内に全員が記入できない場合は、代表者の住所・氏名を記載し、他の申請者の住所・氏名は別紙に記載してください。
  • 所有土地の筆数が多い時、「所在及び地番」欄には「(地番)他○筆」と、地目欄には代表地番の地目を、地積欄には合計地積を記載して下さい。

(2)申出対象地を表わす図面(1部)

  • 縮尺2500分の1以上の区画形状図に、申出対象地を赤鉛筆等で囲んで下さい。
  • 図面はA版(A4又はA3)として下さい。

(3)委任状(1部)

申出者に代わる者が、書類提出、内容の確認・訂正、通知書受理を行なう場合に必要です(押印不要)。

(4)届出者控返送用封筒(1部)

郵送申出の場合に必要です。返送先の住所・氏名を記載し,切手を貼り付けて下さい。

3買取希望の確認及び通知

申出のあった土地につきましては、資産活用課において買取希望の有無を確認します。

(1)買取希望がある場合

市長は、買取協議を行なう地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と申出者に対して文書で通知します。通知を受けた当事者は買取協議を行ない、協議成立の場合は売買契約成立となります。協議不成立の場合、申出者は第三者に譲渡することができます。

(2)買取希望がない場合

市長から申出者に対してその旨を文書で通知します。通知を受けた申出者は、第三者に土地を譲渡することができます。

4罰則

申出をした後で市長から通知を受ける前に土地を有償譲渡した者には、罰則が適用されることがあります。

標準処理期間(処理期間のめやす)

  • 届出があった日から3週間以内

ただし、地方公共団体等から買取協議を行なう旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して最長3週間が協議を行う期間となります。

お問い合わせ先

行財政局資産活用課