最終更新日:2026年5月11日
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地方公共団体等に対して所有する土地の買取を希望される場合、所有者が申出を行なうことのできる制度です。
申出時に提出が必要な書類は、下記のとおりです。
提出方法は、資産活用課の窓口へ持参するか郵送で受け付けします。
郵送の場合は、本市への到着日が受付日となりますのでご留意下さい。
申出者の印は、不要です。
申出者が複数の時、欄内に全員が記入できない場合は、代表者の住所・氏名を記載し、他の申請者の住所・氏名は別紙に記載してください。
所有土地の筆数が多い時、「所在及び地番」欄には「(地番)他○筆」と、地目欄には代表地番の地目を、地積欄には合計地積を記載してください。
縮尺2500分の1以上の区画形状図に、申出対象地を赤鉛筆等で囲んでください。
図面はA4またはA3として下さい。
申出者に代わる者が、書類提出、内容の確認・訂正、通知書受理を行なう場合に必要です(押印不要)。
郵送申出の場合に必要です。返送先の住所・氏名を記載し、切手を貼り付けてください。
以下からダウンロードいただけます。また行財政局資産活用課の窓口でも配布しておりますので、ご入用の際は窓口までお越しください。
申出のあった土地は、資産活用課から買取希望の有無を確認します。
市長は、買取協議を行なう地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と申出者に対して文書で通知します。通知を受けた当事者は買取協議を行ない、協議成立の場合は売買契約成立となります。協議不成立の場合、申出者は第三者に譲渡することができます。
市長から申出者に対してその旨を文書で通知します。通知を受けた申出者は、第三者に土地を譲渡することができます。
申出をした後で市長から通知を受ける前に土地を有償譲渡した者には、50万円以下の罰金に処される場合があります。
ただし、地方公共団体等から買取協議を行なう旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して最長3週間が協議を行う期間となります。