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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書の提出

最終更新日:2026年5月11日

ページID:4805

ここから本文です。

公共施設の整備等の目的で土地の取得を必要とする地方公共団体等に対し、民間の取引に先立って土地の買取協議の機会を与えるため、所有者が一定面積以上の土地を有償譲渡するとき、契約前に届出を行う制度です。

目次

 

制度の根拠

公有地の拡大の推進に関する法律第4条

事務の流れ

公有地の拡大の推進に関する法律届出の流れ(PDF:12KB)

届出が必要な方および届出の時期

  • 土地を有償で譲渡しようとする者(現所有者)
  • 譲渡しようとする日の3週間前まで

なお、「国土利用計画法」に基づく契約後届出制度にもご注意ください。
国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の提出

届出が必要な土地

市街化区域内の土地・・・5,000平方メートル以上
下記に該当する土地・・・200平方メートル以上
 

  1. 都市計画施設の区域内の土地
    • (都市計画施設の区域内に存するかどうかは、神戸市情報マップにてご確認してください。)
    •  
  2. 都市計画施設の区域内に所在する土地で下記に掲げる土地
    • 道路法の規定で道路の区域として決定された区域内に所在する土地
    • 都市公園法の規定で都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    • 河川法の規定で河川予定地として指定された土地
    • 上に掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令(公有地拡大の推進に関する法律施行令)で定める土地
      •  
  3. 住宅街区整備事業の施行区域の土地
    •  
  4. 生産緑地地区の区域内の土地
    • ※公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の改正に伴い、令和6年9月19日以降に生産緑地法第10条に基づく買取申出をした土地の所有者は、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法に基づく届出が不要になります。(生産緑地地区に関してはこちらをご覧ください
    •  
  5. 土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業の対象の土地
届出が必要な地域、面積の概要
対象区域 市街化区域 市街化調整区域
市街化区域 5,000㎡以上 届出不要
下記に該当する土地    
都市計画施設の区域内(※1) 200㎡以上 200㎡以上
都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(※1)
  • 道路区域内の土地
  • 都市公園を設置すべき区域内の土地
  • 河川予定地として指定された土地 等
200㎡以上 200㎡以上
住宅街区整備事業施工区域内の土地 200㎡以上 届出不要
生産緑地地区の区域内の土地 200㎡以上 届出不要
土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業 200㎡以上 届出不要

※1 土地区画整理事業を除く

届出時に提出する書類

届出時に提出が必要な書類は、下記のとおりです。
提出書類は、資産活用課の窓口へ持参するか郵送で受け付けします。
郵送の場合は、本市への到着日が受付日となりますのでご留意下さい。

土地有償譲渡届出書(2部)

届出印は、不要です。
届出者(譲渡人)が複数の時、欄内に全員が記入できない場合は、代表者の住所・氏名を記載し、他の申請者の住所・氏名は別紙に記載してください。
譲受人が複数の時、「代表者の住所・氏名、他〇名」と記入して下さい。
取引土地の筆数が多い時、「所在及び地番」欄には「(地番)他○筆」と、地目欄には代表地番の地目を、地積欄には合計地積を記載して下さい。

届出対象地を表わす位置図(1部)

縮尺2500分の1以上の区画形状図に、届出対象地を赤鉛筆等で囲んで下さい。
図面はA4またはA3としてください。

委任状(1部)

届出者に代わる者が、書類提出、内容の確認・訂正、通知書受理を行なう場合に必要です(押印不要)。
届出者が法人の場合、従業員が提出する際は、委任状は不要です。

届出者控返送用封筒(1部)

郵送届出の場合に必要です。返送先の住所・氏名を記載し、切手を貼り付けてください。

届出書の様式

以下からダウンロードしていただけます。また、行財政局資産活用課の窓口でも配布しておりますので、ご入用の際は窓口までお越しください。

買取希望の確認および罰則

届出のあった土地は、資産活用課で買取希望の有無を確認します。

買取希望がある場合

市長は買取協議を行なう地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と届出者に対し文書で通知します。通知を受けた当事者は買取協議を行ない、協議成立の場合は売買契約成立となります。
協議不成立の場合、届出者は第三者に土地を譲渡することができます。

買取希望がない場合

市長から届出者に対してその旨を文書で通知します。通知を受けた届出者は、第三者に土地を譲渡することができます。

罰則

届出対象地において、届出をしないで土地を有償譲渡した者、偽りの届出をした者、届出をした後で市長から通知を受ける前に土地を有償譲渡した場合、50万円以下の罰金に処される場合があります。

標準処理期間(処理期間のめやす)

  • 届出があった日から3週間以内

ただし、地方公共団体等から買取協議を行なう旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して最長3週間が協議を行う期間となります。

Q&A

担当部署

  • 神戸市行財政局資産活用課(神戸市役所1号館17階)
  • 〒650-8570:神戸市中央区加納町6丁目5-1
  • 電子メール:shisan_kikaku@city.kobe.lg.jp

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行財政局資産活用課 

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