最終更新日:2026年5月11日
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公共施設の整備等の目的で土地の取得を必要とする地方公共団体等に対し、民間の取引に先立って土地の買取協議の機会を与えるため、所有者が一定面積以上の土地を有償譲渡するとき、契約前に届出を行う制度です。
目次 |
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公有地の拡大の推進に関する法律第4条
公有地の拡大の推進に関する法律届出の流れ(PDF:12KB)
なお、「国土利用計画法」に基づく契約後届出制度にもご注意ください。
国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の提出
市街化区域内の土地・・・5,000平方メートル以上
下記に該当する土地・・・200平方メートル以上
| 対象区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 5,000㎡以上 | 届出不要 |
| 下記に該当する土地 | ||
| 都市計画施設の区域内(※1) | 200㎡以上 | 200㎡以上 |
都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(※1)
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200㎡以上 | 200㎡以上 |
| 住宅街区整備事業施工区域内の土地 | 200㎡以上 | 届出不要 |
| 生産緑地地区の区域内の土地 | 200㎡以上 | 届出不要 |
| 土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業 | 200㎡以上 | 届出不要 |
※1 土地区画整理事業を除く
届出時に提出が必要な書類は、下記のとおりです。
提出書類は、資産活用課の窓口へ持参するか郵送で受け付けします。
郵送の場合は、本市への到着日が受付日となりますのでご留意下さい。
届出印は、不要です。
届出者(譲渡人)が複数の時、欄内に全員が記入できない場合は、代表者の住所・氏名を記載し、他の申請者の住所・氏名は別紙に記載してください。
譲受人が複数の時、「代表者の住所・氏名、他〇名」と記入して下さい。
取引土地の筆数が多い時、「所在及び地番」欄には「(地番)他○筆」と、地目欄には代表地番の地目を、地積欄には合計地積を記載して下さい。
縮尺2500分の1以上の区画形状図に、届出対象地を赤鉛筆等で囲んで下さい。
図面はA4またはA3としてください。
届出者に代わる者が、書類提出、内容の確認・訂正、通知書受理を行なう場合に必要です(押印不要)。
届出者が法人の場合、従業員が提出する際は、委任状は不要です。
郵送届出の場合に必要です。返送先の住所・氏名を記載し、切手を貼り付けてください。
以下からダウンロードしていただけます。また、行財政局資産活用課の窓口でも配布しておりますので、ご入用の際は窓口までお越しください。
届出のあった土地は、資産活用課で買取希望の有無を確認します。
市長は買取協議を行なう地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と届出者に対し文書で通知します。通知を受けた当事者は買取協議を行ない、協議成立の場合は売買契約成立となります。
協議不成立の場合、届出者は第三者に土地を譲渡することができます。
市長から届出者に対してその旨を文書で通知します。通知を受けた届出者は、第三者に土地を譲渡することができます。
届出対象地において、届出をしないで土地を有償譲渡した者、偽りの届出をした者、届出をした後で市長から通知を受ける前に土地を有償譲渡した場合、50万円以下の罰金に処される場合があります。
ただし、地方公共団体等から買取協議を行なう旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して最長3週間が協議を行う期間となります。