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訪問介護等における駐車許可(事業用)

最終更新日:2023年11月10日

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訪問介護サービス等で、訪問先に駐車場所がなく、利用者の自宅訪問に使用する車両を駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて、警察署長による駐車許可(駐車禁止除外指定車標章)を受けることができます。
なお、この駐車許可は、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問介護等も対象ですが、都道府県警察および警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等で判断しており、必ずしも全ての場合に許可されているわけではありません。詳しくは、兵庫県警察本部または各管轄の警察署へお問合せください。

制度概要および申請

事業用の駐車禁止除外指定車標章の申請は、兵庫県警察に提出する必要があります。交付対象・申請手続きなど制度の概要や、オンライン申請は、以下の兵庫県警察ホームページでご確認いただけます。

注意事項

  • 次のような場所では標章を掲示していても駐(停)車違反になります。使用する前に必ずご確認ください。
  • 駐車禁止場所(兵庫県警察HP)​​
  • ​​​​​私道への駐車は、所有者との調整など必要な手続きを個別に確認し、近隣トラブルが生じないようにご注意ください。
  • 駐車許可の考え方や個別の対応は、神戸市ではお答えできませんのでご了承ください。

お問い合わせ先

福祉局介護保険課